特定技能でネパール人材を採用する全手順|制度・書類・費用の実務ガイド

特定技能でネパール人材を採用する全手順|制度・書類・費用の実務ガイド

特定技能制度の活用が定着しつつある一方、ベトナム人材の採用が難化し、国籍の偏りや採用コストの上昇が新たな悩みになっています。
次の候補国として注目されているのがネパールです。
在留ネパール人は27万人を超え(2025年6月末時点)、若く意欲的で日本語の習得が早いという特徴があります。
本記事では、特定技能におけるネパール人材採用の制度、実務ポイント、必要書類、費用、スケジュールを解説します。
ネパールの首都カトマンズに日本語学校・トレーニングセンターを持ち、教育、紹介、定着まで一貫支援するG-Star HR Linkが、現場の疑問に答える形で全体像をお伝えします。

特定技能制度の概要と背景

深刻化する人手不足への切り札

特定技能は、深刻な人手不足に対応するため2019年に創設された即戦力外国人を受け入れる在留資格です。それまでの「専門的・技術的分野」に限定された資格とは異なり、現場の作業を担う人材を正面から受け入れられるのが特徴です。
在留外国人数は33万人を超え(2025年6月末時点)、前年末から5万人以上増加しました(出入国在留管理庁発表)。特定技能は中小企業の人材確保における中心的な制度となっています。

「技能実習」「育成就労」「特定技能」の制度の違いを整理

混乱しがちな3つの制度を押さえておきましょう。

  • 技能実習:母国への技術移転を目的とした研修制度(2027年以降育成就労に移行)。

  • 育成就労:2027年開始予定。特定技能1号へ確実に繋ぐ新制度。

  • 特定技能:人手不足分野での就労を認める資格。

「労働」を正面から認める特定技能は、初めから日本人と同等以上の賃金で長期就労を前提に採用できる点が、従来の技能実習との大きな違いです。

特定技能1号と2号の違い ―― 受け入れ企業が知るべき「できること・できないこと」

特定技能には1号と2号があり、在留期間や家族帯同の可否が異なります。中小企業での採用は大半が1号からのスタートです。

図1: 特定技能1号と2号の比較

項目

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

1年・6か月・4か月のいずれか、通算上限5年

3年・1年・6か月のいずれか、通算上限なし

家族帯同

原則不可

配偶者・子の帯同可

対象分野

16分野

11分野(介護を除く)

技能水準

相当程度の知識・経験

熟練した技能(現場の管理経験など)

受入機関の支援義務

あり(10項目の義務的支援)

なし(日本人と同等の扱い)

永住への道

原則対象外(通算期間は永住要件にカウントされない)

永住申請の道が開ける

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」公式ページおよび関係省令(2025年時点、G-Star HR Link整理)

特定技能2号は「長く働いてもらいたい」企業に

2号は更新制限がなく、家族帯同や永住申請も可能なため、企業の長期戦力化における最大の武器です。2023年の制度改正で対象分野が大幅に拡大され、現在は介護(別在留資格)を除く11分野で移行できます。
まず1号で5年間活躍してもらい、2号試験に合格させて定着を図るキャリアパス設計が、ここ1〜2年で一気に現実的になりました。家族を呼べる安心感が、本人の定着意欲を大きく高めます。

特定技能の対象16分野—業種の広がり

特定技能の対象16分野

2024年に4分野が追加され、現在16分野

制度開始時は12分野でしたが、2024年3月に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、現在は16分野となっています。
各分野には所管省庁があり、業種ごとに細かい運用ルールがあります。
図2: 特定技能の対象16分野と所管省庁

分野

所管省庁

2号対象

介護

厚生労働省

×

ビルクリーニング

厚生労働省

工業製品製造業

経済産業省

建設

国土交通省

造船・舶用工業

国土交通省

自動車整備

国土交通省

航空

国土交通省

宿泊

国土交通省

自動車運送業

国土交通省

鉄道

国土交通省

農業

農林水産省

漁業

農林水産省

飲食料品製造業

農林水産省

外食業

農林水産省

林業

農林水産省

木材産業

農林水産省

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」、各分野の運用方針(2025年時点)。
自社の業種が複数分野にまたがる場合、申請前に所管省庁の運用方針をご確認ください。
同じ産業分野であっても、従事できる「業務区分(作業内容)」は細かく定められています。たとえば工業製品製造業でも「機械加工」「塗装」「溶接」などで技能試験が分かれており、合格した区分の作業しか担当できません。求人を出す前に必ず確認しましょう。

特定技能の人材要件 ―― 日本語と技能の二つの試験

日本語能力:JFT-Basic または JLPT N4 以上

特定技能1号の取得には、日本語試験分野別技能試験の両方に合格することが必要です。日本語は以下のいずれかをクリアします(2025年時点)。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):A2レベル相当。生活・就労場面に特化したCBT試験で、ネパールでも定期開催。

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上:N5〜N1まで5段階あるうち、下から2番目の基本的な読み書きと会話ができるレベル。
    ※介護分野のみ、現場の専門用語の知識を問う「介護日本語評価試験」の追加合格が必須です。

分野別技能試験

技能試験は各分野の所管省庁や指定団体が実施します。
たとえば建設分野は「建設技能人材機構(JAC)」、介護分野は厚生労働省所管の「介護技能評価試験」などです。ネパール国内でも多く開催されているため直接1号で来日するルートが整っています。
一方、技能実習2号を良好に修了した人材は、同分野・業務区分であれば日本語試験、技能試験がともに免除されます。この「技能実習からの移行」は、現場を理解している人材を最長5年(2号移行で実質無期限)確保できる、企業で最も活用されている王道ルートです。

受入機関(雇用する企業)に求められる要件

労働条件と契約面の要件

特定技能外国人を雇用する企業(受入機関)には、日本人と同等以上の労働条件での雇用が義務付けられています

  • 報酬:日本人と同等以上(最低賃金法はもちろん、同業務の日本人と比較し妥当な水準)。

  • 法令遵守:労働時間、社会保険、労災保険などの労働関係法令を遵守していること。

  • 適格性:過去5年以内に出入国・労働関係法令の違反や欠格事由(破産・刑罰など)がないこと。

  • 1号特定技能外国人を解雇する場合の補償体制(保険加入や預貯金)が整っていること。

    安価な労働力ではなく、適切な就労環境の整備が前提となります。

支援体制の整備が最大のハードル

もう一つ重要なのが「支援体制」です。企業には、1号特定技能外国人への支援計画の作成と計画に基づいた支援の提供が法的に義務付けられており、次の2つの選択肢があります。

  1. 自社で直接実施する:過去2年以内の中長期在留者の受け入れ実績や支援担当者の配置などが必要です。

  2. 登録支援機関に全部委託する:中小企業の多くがこちらを選択。
    全部委託すれば必要な支援体制の基準を満たしたとみなされるため、初めて受け入れる企業は委託からスタートするのが現実的です。

登録支援機関の役割と義務的支援10項目

支援計画には「全部を実施する義務」がある

登録支援機関は、企業に代わり特定技能1号の支援業務を行う組織です。出入国在留管理庁の登録が必要で、全国に1万以上存在します。
重要なのは、「支援計画の一部だけを委託する」ことはできない点です。同庁は、全支援を実施することを登録要件としています。そのため、定められている「10項目の支援」は、すべて委託元で実施する必要があります。

義務的支援10項目の中身

支援計画として以下の実施が義務付けられています。

  1. 事前ガイダンス:雇用契約締結後の在留申請前に、労働条件や手続、日本での活動内容を母国語で説明。(オンラインでも可)

  2. 出入国送迎:入国時の空港から住居や受入機関までの送迎、帰国時の保安検査場までの送迎。

  3. 住居・生活契約支援:物件探し、賃貸契約時の連帯保証人代行、銀行口座開設やライフラインの契約補助。

  4. 生活オリエンテーション:日本のルール、公共機関の利用方法、医療機関へのかかり方、災害対応などを8時間以上説明。

  5. 公的手続同行:住民登録や税手続などの行政手続の同行と支援。

  6. 日本語学習の支援:日本語教室や学習教材などの情報提供。

  7. 相談・苦情対応:職場や生活上の相談に、本人が理解できる言語で対応。

  8. 日本人との交流促進:地域行事の情報提供、参加補助など。

  9. 転職支援:受入機関都合での雇用契約解除時に、転職先確保や手続を補助。

  10. 定期的面談:3か月に1回以上、本人・監督者と面談。法令違反を把握した場合の行政機関への通報。

    相談対応・定期面談・転職支援は、本人が安心して働くための「定着の核心」です。委託先を選ぶ際は、書類上だけでなく、母国語で対応できるスタッフの実在や、面談記録の運用実態を必ず確認しましょう。

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ネパール人材を特定技能で受け入れる際のポイント

日本・ネパール間で締結されているMOC(協力覚書)

特定技能では悪質な仲介業者の排除や適正な送り出しに向け、送出国と「協力覚書(MOC)」を締結しています。日本ネパール間では2019年にMOCが署名され、2024年にさらに5年間の延長が合意されました(出入国在留管理庁発表)。
このMOCに基づき、両国政府間で保証金の徴収といった人権侵害事案の情報共有や、不適正運用への是正措置などを関係省庁の間で協議する仕組みが整っており、安全な受け入れ体制が担保されています。

ネパール独自のルール ―― 送出機関の利用は「任意」

他国と大きく異なるのは、特定技能の採用において「ネパール政府認定の送出機関を利用しなくてもよい(送出機関の利用は任意)」と明記している点です。また「ネパール側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請において提出する必要はありません」とも示されています。
つまり、フィリピンやインドネシアのように二国間取り決めで送出機関経由が事実上必須となっている国に比べ、日本企業が現地の教育機関や紹介会社といったパートナーと直接連携してリクルートできる柔軟性があります。
ただし、「何でもあり」という意味ではありません。現地での「労働許可証(Labour Approval)」の発給など、出国時の法的手続きは依然として必要です。
トラブルを防ぐためにも、信頼できる現地パートナーを見極めることが重要です。

在留ネパール人は27万人を突破

2025年6月末時点で、在留ネパール人は27万人以上に達し、中国やベトナムなどに次ぐ第5位の在留国籍となりました(出入国在留管理庁発表)。前年末から4万人以上増加しており、その高い増加率が特徴です。
特定技能でも上位の送出国で、背景には現地の高い日本語学習熱や豊富な若年層人口があり、海外就労を前提とした教育インフラも整備されています。首都カトマンズには日本語学校や各種試験会場が整備されており、現地で試験に合格して直接来日するルートが定着しています。

ネパール人材の現場での特徴

採用現場の感覚として、ネパール人材には以下のような特徴がよく見られます。

  • 日本語習得が早い:日本語と同じ「主語→目的語→動詞」の文法で語順に違和感なく、来日数ヶ月で日常会話レベルに達するケースも多い

  • 英語が話せる人材が多い:学校教育が英語ベースのため、日本語が完璧でなくても英語でのフォローも可能

  • 親日的・穏やかな国民性:日本への好感度が高く、定着志向

  • 宗教・文化:ヒンドゥー教・仏教圏で食事制限(牛・豚など)には個人差があるため、面接での確認が重要

特定技能の必要書類

必要書類のチェックリスト

申請書類は3つのカテゴリーで整理

特定技能の在留申請書類は非常に煩雑で、準備に2~3週間かかることも珍しくありません。書類を「3つのカテゴリー」に整理して考えると抜け漏れを防ぎやすくなります。

カテゴリー1:外国人本人に関する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)

  • パスポートの写し

  • 顔写真(指定サイズ)

  • 日本語試験(JFT-Basic / JLPT N4以上)合格証明書

  • 分野別技能試験の合格証明書

  • 技能実習からの移行の場合:技能実習2号良好修了の評価調書

  • 健康診断個人票

  • 履歴書(職歴情報)

カテゴリー2:受入機関(雇用主)に関する書類

  • 特定技能雇用契約書の写し

  • 雇用条件書(賃金・労働時間・休日など、本人が理解できる言語の併記必須)

  • 雇用の経緯に関する説明書

  • 1号特定技能外国人支援計画書(自社実施または委託先の登録支援機関名を明記)

  • 登記事項証明書、定款の写し

  • 役員の住民票・履歴書

  • 直近年度の決算書、税務関係の納税証明書

  • 労働保険・社会保険の加入を証明する書類

カテゴリー3:分野ごとの追加書類

分野ごとに、所管省庁が定める特有の追加書類があります。たとえば建設業では国土交通大臣の建設特定技能受入計画の認定書、介護業では介護福祉士国家試験のスケジュール対応書類、農業では協議会の構成員資格を証明する書類など。
「自社の業種で何が追加で必要か」を申請開始前に必ず所管省庁の運用要領で確認してください。

特定技能の採用フロー

採用フローと標準的なスケジュール

初回受け入れは3〜6ヶ月が現実的

採用から実際の就労開始までは、初回の場合3〜6ヶ月程度かかるのが一般的です。在留資格認定証明書(COE)の交付申請だけでも通常1〜3ヶ月、繁忙期(毎年3〜4月・9〜10月)はさらに伸びることがあります。

図3: 特定技能(ネパール採用)の標準スケジュール

01

求人共有・要件確定

目安:0週時点 / 人材像のすり合わせ、業務区分の確定

02

候補者選定・書類選考

目安:3〜4週 / 教育機関の修了者、試験合格者から推薦

03

面接・内定・条件通知

目安:6〜8週 / オンラインまたは現地面接、雇用契約書の交付

04

書類準備・支援計画作成

目安:10〜14週 / 3カテゴリーの書類整備、健康診断、写真など

05

在留申請・COE審査

目安:18〜22週 / 標準処理期間1〜3ヶ月、繁忙期は延長

06

入国・就労開始

空港送迎・事前ガイダンス、住居・生活オリエンテーション

スケジュール上の注意ポイント
繁忙期のスケジュール感:COE審査が集中する3〜4月・9〜10月は処理が遅れるため、入社希望月の6ヶ月前からの準備を推奨します。
経歴等の確認:送出機関の利用が任意なため、候補者の試験合格や職歴の裏取りは、紹介会社の体制で担保する必要があります。
国内移行の特例:技能実習から移行する場合、「特定活動(4ヶ月・就労可)」の特例を活用すれば、業務継続可能です。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間」、各種公開資料を基に作成(2025年時点)

ボトルネックは「書類準備」と「COE審査」

スケジュールの遅延の主な原因は、書類の不備によるやり直しと繁忙期の審査遅延です。書類が1点でも欠けると受理されません。
初受け入れの企業ほど、登録支援機関や行政書士と早めに連携することが最短ルートです。

費用相場と内訳

初期費用:1人あたり30〜90万円が目安

受け入れ費用は「初期費用」と「ランニング費用」に大別され、採用ルートや支援機関、業種により相場が異なります。一般的な相場感は以下のとおりです。

図4: 特定技能受け入れにかかる費用相場

費目

相場(1人あたり)

タイミング

人材紹介手数料

想定年収の20〜35%(30〜60万円程度)

内定時

在留資格申請(行政書士費用)

10〜20万円

申請時

渡航費・初期住居費

10〜20万円(航空券・敷金礼金・家電)

入国時

事前ガイダンス・生活オリエンテーション実費

3〜5万円

入国前後

登録支援機関への支援委託費

月額2〜3万円(平均28,386円との調査結果あり)

毎月

在留期間更新時の申請費用

3〜5万円

1年ごと

出典:登録支援機関各社の公表料金、業界調査結果(2025年時点)。
実際の費用は条件で変動するため、必ず見積もり内訳を確認してください。

「安さ」だけで選ぶと結局高くつく

支援委託費が月額1万円台と極端に安い登録支援機関は、母国語での相談不可や定期面談の形骸化といったリスクがあります。安さより10項目の義務的支援をきちんと行える体制かが重要です。離職や再採用になれば年収相当の追加コストがかかります。

よくある質問

Q1:技能実習からの切り替えと、ネパールからの新規採用、どちらが早いですか

自社で勤務中の技能実習生からの切り替えなら、変更許可申請の2週間〜1ヶ月程度で済むため最短です。新規採用は3〜6ヶ月かかります。ただし、切り替えは「同じ分野・業務区分」に限られるため、別の業務を任せたい場合は注意が必要です。

Q2:特定技能でネパール人を採用するとき、何人まで受け入れられますか

原則、企業単位での明確な受入上限はありませんが、介護分野と建設分野には例外があります。
介護は事業所ごとの常勤日本人職員数を超えてはならず、建設は受入計画認定時に企業内の常勤職員数の関係で人数が決まります。自社の人員規模に応じて確認してください。

Q3:ネパール人材は宗教上の制約がありますか

ヒンドゥー教徒が約8割、仏教徒が約1割のネパールでは厳格な食事制限は少数派です。ただし牛肉や豚肉を避ける人や断食を行う人もいます。
面接での直接確認が最も確実です。社員食堂がある現場ではベジタリアンメニューを1品用意するだけでも安心感に繋がります。

Q4:日本語がN4レベルで本当に通用しますか

製造・農業・建設など決まった指示や確認会話が中心ならN4でも十分通じます。接客や介護など直接会話する業務ではN4だと苦労が多いため、入社後の日本語学習支援が定着の鍵となります。

Q5:特定技能2号への移行は誰でもできますか

分野ごとの評価試験合格に加え、数年の実務・リーダー経験が必要です。介護を除く11分野で移行可能(2026年現在)。1号の通算5年を迎える前に計画的に準備することが、長期雇用の最大の鍵となります。

まとめ ―― ネパール人材を特定技能で受け入れる前に押さえるべきこと

  • 特定技能は2019年創設の新しい在留資格。2025年6月時点で33万人以上が日本で就労中。中小企業の人材確保の中心になりつつある

  • 特定技能には1号(通算5年、家族帯同不可)と2号(更新で無期限、家族帯同可)がある。2号は2023年から介護を除く11分野で受け入れ可能

  • 対象産業は現在16分野。所管省庁が業種ごとに細かい運用ルールを定めている

  • MOC締結国でありながら、送出機関の利用が任意という独自の柔軟性がある。在留ネパール人は27万人を突破し、第5位の在留国籍

  • 受入機関は労働関係法令の遵守と支援体制の整備が必須。多くの中小企業は登録支援機関への全部委託からスタート

  • 初回受け入れには3〜6ヶ月のリードタイム、初期費用30〜90万円+月額2〜3万円が標準的な相場

最初の1人を、つまずかせないために

特定技能制度は手続きが複雑なため、初導入の際は「何から始めるべきか」と迷う企業も少なくありません。しかし、自社の業務が対象分野に該当するかを特定し、現地の教育から入社後の定着まで一貫してサポートしてくれる信頼できるパートナーと進め方を決めれば決して難しくありません。
私たちは、ネパール現地での育成から複雑な在留資格の手続き、そして入社後の定着サポートまでをワンストップで提供しています。製造や建設、介護、外食など、各産業の現場に精通したスタッフが実務に即して伴走いたします。
「まずは自社で活用できるか確認したい」「大まかな費用感を知りたい」といった初期段階のご相談も歓迎です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。