
登録支援機関を数社に当たって見積書を並べたところ、月額が1万円台から4万円台まで開いていた
――特定技能の採用を進める企業から、実際によくいただく相談です。
同じ「支援委託費」なのに、なぜここまで差が出るのでしょうか。
先に結論をお伝えします。
登録支援機関の費用は、金額だけでは比較できません。
「その金額で、誰が、何語で、どこまで対応するのか」を見る必要があります。
特定技能1号の義務的支援は法令で定められているため、支援の枠組み自体に大きな差はありません。
それでも金額に幅が出るのは、見積書に含まれる範囲や、支援に割く時間、対応言語、実費の扱いが各社で異なるからです。
出入国在留管理庁が公表している支援委託費の平均額は、特定技能外国人1人あたり月額28,386円です。
最も多い価格帯は2万円超~2万5千円以下で、全体の約9割が3万円以下となっています。
この記事では、この公的データを起点に、義務的支援10項目を一つずつ分解し、見積書を比較するときに確認したいポイントを整理します。
紹介手数料や住居の立ち上げなど採用全体の費用は特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのかに分けてまとめています。
登録支援機関に払う費用の全体像|初期費用と月額支援委託費に分けて見る

まず「誰が誰に払う費用の話か」をそろえる
特定技能1号の外国人を雇用する企業には、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づく支援を実施する義務があります。
その支援の全部または一部を委託できるのが、出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関です。
制度の全体像は登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説に、在留資格そのものは特定技能とは|1号と2号の違い・19分野・受入れ上限の全体像を整理にまとめてあります。
本記事で扱う「費用」は、この委託契約に基づき、受入れ企業が登録支援機関に支払う対価です。
外国人本人が母国の送出機関に支払う費用とは、支払う人も根拠も異なります。
ここを混ぜずに見ることが、見積書を正しく比較する第一歩です。
公的な金額データは、月額平均28,386円が出発点
登録支援機関の見積書を読むうえで、出発点になる公的な金額データがあります。
出入国在留管理庁が公表した支援委託料の調査では、特定技能外国人1人当たりの月額平均は28,386円。
3万円以下が約90%で、最も多いのは2万円超~2万5千円以下の26.2%、次いで1万5千円超~2万円以下の25.3%でした。
対象は70,404人で、令和4年9月末時点の在留者を集計したものです。
ただし、これをそのまま「2026年の相場」と呼ぶことはできません。
これは希望価格のアンケートではなく、実際の在留申請に記載された委託額の集計です。
現在の料金を示す公的な最新データではないため、あくまで見積書を読む際の基準値として使うのが適切です。
出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度における登録支援機関への支援委託料の支払額」
費用は「初期・月額・スポット」の3区分で並べる
見積書は会社ごとに項目の切り方が違うため、金額だけを見ても比較しにくいものです。
そこで、支払いが発生するタイミングで「初期・月額・スポット」に並べ替えてみましょう。
下表では、特定技能1号の支援で含まれることが多い項目と、別途費用になりやすい項目を分けています。
法令上の料金区分ではなく、見積書を比較するための実務的な整理です。
区分 | 含まれることが多いもの | 別途になりやすいもの(要確認) |
|---|---|---|
初期費用(契約時・入国前後に1回) | 支援計画の作成、事前ガイダンスの実施、支援委託契約の締結、支援責任者・支援担当者の選任 | 在留資格認定証明書交付申請の書類作成・申請取次、住居の探索同行と契約立会い、銀行口座・携帯電話の契約補助、空港送迎 |
月額(支援委託費) | 相談・苦情への対応体制の維持、3か月に1回以上の定期面談、支援実施状況の記録・帳簿作成、日本語学習機会の情報提供 | 面談・相談時の通訳費、就業時間外・休日の相談対応、遠隔地の場合の出張旅費、支援担当者の増員分 |
スポット(発生の都度) | —(多くは都度見積) | 在留期間更新の申請取次、住居地・社会保障・税の手続同行、通院同行、転職支援、支援計画の変更手続、一時帰国時の送迎 |
実費(国等に納めるもの) | — | 在留期間更新許可申請の手数料(許可時に窓口6,000円/オンライン5,500円)、証明書の発行費用 |
出典:項目は「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」第3条第1項第1号および出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(運用要領別冊)の義務的支援をもとに、G-Star HR Linkが実務上の区分に整理。
手数料は同庁「在留期間更新許可申請」(2026年8月時点)によります。
「含まれる/別途」は法令上の区分ではなく、当社の見積実務上の傾向です。
この区分で見ると、月額だけでは分からない追加費用まで比較できます。
なお、給与や社会保険料まで含めた受入れ企業側の総コストは外国人雇用にかかる本当のコスト|給与以外に必要な費用の全リストと総額で扱っています。
月額の内訳|義務的支援10項目のどこに人手がかかっているか

「月額28,000円という委託料で、実際に何をしているのか」に答えるには、義務的支援10項目を作業として見る必要があります。
ここでいう28,000円は、入管庁が公表した月額平均28,386円を分かりやすく丸めた数字です。
10項目ごとの公的な料金ではありません。
項目そのものの説明は登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説にあります。
国が時間の下限を示しているのは2項目
義務的支援10項目のうち、運用要領が具体的な時間の目安を示しているのは、事前ガイダンスと生活オリエンテーションです。
事前ガイダンスは、内容を十分に理解するため「3時間程度」が必要とされ、1時間未満では適切に行ったとはいえないとされています。
生活オリエンテーションは「少なくとも8時間以上」が必要とされ、生活環境に変化がない場合でも4時間未満では適切とはいえません。
つまり、目安を単純に足せば、初回対応だけで11時間程度です。
しかも、本人が十分に理解できるまで行う必要があります。
生活オリエンテーションには、年金や脱退一時金、労働関係法令違反や人権侵害があった場合の相談先なども含まれます。
そのため、料金を比べる前に「事前ガイダンスと生活オリエンテーションは、それぞれ何時間を予定していますか」と聞いてみてください。
1時間で終えるという回答なら、単に安いのではなく、運用要領が示す水準を満たしているか確認が必要です。
頻度が決まっているもの、いつ来るか分からないもの
10項目は、工数の性格で3種類に分かれます。
①最初の1回、②法令で頻度が決まるもの、③発生時期を読めないもの。
この③が月額設定を難しくします。
義務的支援10項目 | 発生の仕方と法令上の目安 | 人手のかかり方 |
|---|---|---|
①事前ガイダンス | 入国前に1回。3時間程度が必要とされる | 通訳を伴う長時間の説明。確認書の作成が伴う |
②出入国する際の送迎 | 入国時と出国時に各1回 | 空港往復の拘束時間。出国時は保安検査場の前まで同行し入場を確認する |
③住居の確保・生活に必要な契約の支援 | 入国前後に集中。居室は1人当たり7.5㎡以上 | 物件探索・内見同行・契約立会い。口座・携帯の手続補助 |
④生活オリエンテーション | 入国後に1回。少なくとも8時間以上 | 通訳を伴う終日対応。行政手続・医療・防災防犯・法的保護まで説明範囲が広い |
⑤公的手続等への同行 | 入国直後に集中、その後も随時 | 市区町村窓口への同行。担当者の移動時間が丸ごとかかる |
⑥日本語学習の機会の提供 | 継続的 | 地域の日本語教室・教材の情報提供。必要に応じ入学手続に同行 |
⑦相談・苦情への対応 | 随時(予測できない)。勤務日3日以上+休日1日以上に対応し、就業時間外にも応じられる体制が求められる | 待機のコストが発生する唯一の項目。夜間・休日に母語で受けられる人を確保しておく必要がある |
⑧日本人との交流促進 | 随時 | 地域行事の情報提供。必要に応じ同行して説明 |
⑨転職支援(非自発的離職時) | 発生時のみ | 受入先情報の提供・推薦状の作成などに加え、求職活動のための有給休暇付与と離職時手続の情報提供が必要 |
⑩定期的な面談・行政機関への通報 | 3か月に1回以上。本人と監督者それぞれと実施 | 支援責任者または支援担当者が自ら実施。本人同意を得たオンラインの場合は録画を1年以上保管 |
出典: 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(運用要領別冊・令和7年4月1日一部改正)および「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」第3条第1項第1号(e-Gov法令検索)。
「人手のかかり方」欄は、同要領の記載をもとにG-Star HR Linkが実務の観点から補足したものです。
表の右列を見ると、月額費用の性格が見えてきます。
当社が見積書を作る際も、月額の大きな部分は⑦の相談・苦情対応に備える体制です。
運用要領は、勤務形態に合わせ、1週間当たり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、就業時間外など相談しやすい時間にも対応できる体制を求めています。
しかも、本人が十分に理解できる言語での対応が必要です。
日曜夜に相談が入ったとき、その場で対応できる体制なのか、通訳の手配を待つのか。
同じ「相談対応あり」でも必要な人員は変わります。
金額差を見るときは、こうした待機体制まで確認することが重要です。
見えない工数——帳簿と届出
見積書には現れにくくても、支援の実施には記録と届出の工数が発生します。
登録支援機関は、支援業務の実施状況などを記録し、支援対象者の特定技能雇用契約終了日から1年以上保存する必要があります。
帳簿には支援実施体制、支援委託契約、支援対象者、支援実施の各項目があり、事前ガイダンスや定期面談、相談対応などの記録を積み上げます。
さらに、支援の全部を受託する登録支援機関には定期届出があります。
対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日。
提出は受入れ企業が行い、登録支援機関は必要書類を提供します。
「委託したから届出も全部お任せ」ではありません。
誰が何を準備するか、契約時に確認しておきましょう。
相場に幅が出る理由|人数・地域・言語・支援の再委託
同じ法定業務でも、なぜ料金に倍以上の差が出るのか。
5つの構造的な理由があります。
参入のコストが低く、機関の数が多い
登録支援機関の新規登録手数料は28,400円、登録期間は5年、更新手数料は11,100円です。
審査もおおむね2か月とされ、金額面の参入ハードルは高くありません。
実際、2026年8月31日現在の登録支援機関は11,579件に達しています。
これだけの機関が同じ法定支援を扱えば、価格競争が起きるのも不思議ではありません。
ただし、登録件数がそのまま現在稼働している機関数を示すわけではありません。
安い見積書を見たときは、価格だけで判断せず、現在の支援人数や支援担当者数、支援実績を確認することが重要です。
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関」「登録支援機関の登録申請・登録更新申請」。
言語をどう用意しているか
運用要領は「十分に理解することができる言語」を、母国語に限らず、内容を余すことなく理解できる言語としています。
通訳人を職員として雇う必要はなく、必要時の委託も可能です。
当社が2026年8月31日版の登録簿を集計すると、ネパール語対応を申告する機関は2,166件、約19%でした。
職員を置くのか都度通訳を手配するのかで原価は変わります。
月額に通訳費が含まれるか、都度請求かを確認しましょう。
事業所からの距離
支援には移動が伴います。
市区町村での手続や通院への同行、空港送迎、定期面談などです。
同行に必要な交通費や日当は受入れ企業の負担。
事務所と事業所が離れていれば、実費や対応時間も増えやすくなります。
支援の再委託はできない
登録支援機関は、委託を受けた支援業務を自ら行う必要があり、他社への再委託は認められていません。
一方、通訳人などを履行補助者として活用することは可能です。
そのため、料金を抑える方法は、主に自社の工数を減らすか、一定の人数を受け持って1人当たりのコストを下げるか。
極端に安い見積もりなら、どこで効率化しているのかを確認しましょう。
支援人数によるスケール
同じ企業で複数名を受け入れると、事前ガイダンスや生活オリエンテーションをまとめて実施できる場合があります。
定期面談は本人ごとの対応が基本ですが、移動をまとめられることもあります。
人数が増えるほど1人当たりの負担を抑えやすいため、1名受入れで極端に安い場合は、他の費用や対応範囲も確認しましょう。
ネパール人材の採用、まずは現状をお聞かせください
ネパール現地に自社の日本語学校・トレーニングセンターを持つ G-Star HR Link が、
貴社のご要望に合わせ、最適な在留資格とスケジュールを無料相談でご提案します。
安い見積書で何が起きるか|「含まれていない」費用の典型
ここからは他社批判ではなく、手元の見積書を確認するためのチェック項目です。
「安い=悪い」ではありません。
大切なのは、なぜ安いのか、その理由と対応範囲を説明できるかです。
通訳費が月額に入っているか
差が出やすいのが通訳費です。
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、定期面談は、本人が十分理解できる言語で行う必要があります。
通訳費が月額に含まれるのか、都度請求なのかを確認し、都度なら年間想定額まで足して比較しましょう。
送迎が「実施」なのか「実費別途」なのか
見落とされやすいのが送迎です。
運用要領は、登録支援機関が車両で送迎する場合、道路運送法上の許可・登録が必要となる場合があるため、公共交通機関の利用を求めています。
「車で迎えに行きます」という一文にも、法令上の確認が必要です。
また、出入国時の送迎にかかる本人・同行者の交通費、燃料代、通行料、駐車場料金などは、義務的支援に要する費用として受入れ側が負担します。
月額に含むのか、実費として別途請求するのかを確認しましょう。
公的手続、通院、日本語教室の入学手続、地域行事などの「同行」も同様です。
担当者の移動時間まで含め、月額に含むのか、回数制限や超過料金があるのかを書面で確認しておくと安心です。
「本人負担にして安くする」はできない
支援費用を下げるため、外国人本人に一部を負担してもらう設計はできません。
運用要領は、登録支援機関への委託費用を含む「支援に要する費用」について、本人に直接・間接に負担させないことを求めています。
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、定期面談の通訳費や、出入国時の送迎費も対象です。
住宅の賃貸料などの実費は、必要な限度で本人負担が認められます。
給与から控除する項目が「支援費用」なのか「実費」なのか、契約前に整理しましょう。

見積書を比較するときに見る項目|比較できない見積書の特徴
まず4区分に並べ替える
各社で項目名や料金設定が違うため、そのまま比べても揃いません。
前掲の「初期費用・月額・スポット・実費」の4区分に各社の金額を割り付け直しましょう。
空欄や違いが見つかれば、そこが確認すべきポイントです。
「この費用は御社の場合どうなりますか」と聞けば、比較条件を揃えやすくなります。
単位と期間をそろえる
月額は「1人あたり」か「1社あたり」か、人数増加時に逓減するかを確認しましょう。
特定技能1号は通算5年が上限のため、月額3,000円の差でも5年・3名なら54万円。
年単位でなく、受入れ全期間で比較してください。
「一式」と書かれた行は分解してもらう
比較しにくい見積書の典型が「初期費用 一式」という表示です。
紹介手数料、支援計画の作成費、申請取次料など、何の費用かで意味は大きく変わります。
人材紹介と登録支援を同じ会社に依頼する場合は、紹介手数料と支援委託費が一体になっていることもあるため、業務と対価を分けて確認しましょう。
紹介会社そのものの見極め方はネパール人材紹介会社の選び方|現地視察・手数料・責任の4チェックポイントに整理しています。
契約条件の3点を確認する
金額だけでなく、①改定条項(いつ、いくら上がるか)、②解約条項(通知期間・違約金の有無)、③引き継ぎを確認しましょう。
委託先を変更する場合は、旧契約の終了と新契約の締結について届出が必要です。
支援が途切れないよう、引き継ぎ方法も事前に決めておきましょう。
そのまま使える質問リスト
相見積もりを取った各社には、同じ質問を投げてみてください。
回答を横に並べると、金額だけでは見えない違いが分かります。
事前ガイダンスと生活オリエンテーションは、それぞれ何時間を予定していますか
相談対応は何語で、何曜日・何時まで受けられますか。夜間・休日は誰が対応しますか
通訳費は月額に含まれますか。都度請求なら1回いくらですか
定期面談は誰が、対面・オンラインのどちらで実施しますか。通訳は同席しますか
送迎や各種同行は月額に含まれますか。回数制限はありますか
現在の支援人数と、支援責任者・支援担当者の人数を教えてください
月額に含まれない費用を一覧で提示できますか
最後の質問は、見積内容を比較するうえで特に有効です。
「含まれないもの」を明確にしてもらえば、追加費用の有無まで含めて比較できます。
自社で支援する選択肢との比較|切り替えの分岐点だけ示す
「委託費を払うより、自社で支援した方が安いのでは」と考えるのは自然です。
制度上、自社で支援することは可能ですが、受入れ企業には支援体制の基準があります。
過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受入れ・管理を適正に行った実績があること、または役職員に過去2年間の生活相談業務経験があることなど、所定の要件を満たして支援責任者・支援担当者を選任する必要があります。
さらに、自社支援では、相談・苦情対応の待機体制や、本人が十分理解できる言語での支援体制、帳簿・届出まで自社で担います。
委託費は単なる「削れる費用」ではなく、こうした体制を外部に委ねる費用とも考えられます。
入管庁の調査では、受入れ機関の84.4%が登録支援機関を利用していました(令和4年7月調査)。
自社支援を検討するなら、①受入れ人数が増え委託費が担当者の人件費に近づいた、②対象言語に対応できる担当者を社内配置できる、③夜間・休日の対応体制がある——この3点が判断材料になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 月額1万円台の登録支援機関を選んでも問題ありませんか?
A.金額だけで良し悪しは判断できません。
確認したいのは、①事前ガイダンス・生活オリエンテーションの実施内容、②通訳費が含まれるか、③夜間・休日の相談にどう対応するか、の3点です。
具体的に説明できるなら、月額1万円台でも選択肢になります。
回答が曖昧なら、追加費用や支援体制を確認しましょう。
Q2. 「相場は月額◯万円」という記事は信用してよいですか?
A.出所を確認してください。
入管庁が公表している支援委託料データは、令和4年9月末時点の月額平均28,386円が最新です。
各社の公表価格を集めた「相場」は、価格を公表している会社だけの幅です。
当社も、業界全体の現在の相場を断定できる材料は持っていません。
Q3. 支援委託費を外国人本人の給与から差し引くことはできますか?
A.できません。
支援委託費を含む「支援に要する費用」は、本人に直接・間接に負担させてはいけません。
通訳費や出入国時の送迎費も同様です。
一方、住宅の賃貸料などの実費は必要な限度で本人負担が認められます。
給与から控除する項目が支援費用か実費かを確認しましょう。
Q4. 育成就労が始まると、支援委託費はどうなりますか?
A.2027年4月施行の育成就労は特定技能とは別制度で、支援を担うのは許可制の監理支援機関です。
制度の枠組みが異なるため、現時点で監理費の水準を断定することはできません。
特定技能1号の費用は、当面は現在の条件で比較してください。
まとめ
公的データは28,386円が最新
令和4年9月末時点、70,404人分の暫定値で、これより新しい公的な平均額は公表されていない。見積書は4区分にそろえる
「初期・月額・スポット・実費」に並べ替えると、各社の違いと確認事項が見える。月額は相談対応の体制も確認
勤務日・休日や就業時間外を含む相談対応を、本人が理解できる言語で行える体制か確認する。再委託で安くすることはできない
登録支援機関は、受託した支援業務を再委託できない。支援費用を本人に負担させることもできない
委託費や通訳費、送迎費などを本人の給与から控除することはできない。
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製造業の外国人受け入れ体制の作り方|配置・教育・多能工化の設計手順——委託するかどうかの前に固めておく、社内の役割分担
見積書を持ったまま、判断に迷っているなら
複数社の見積書を並べて、どれが妥当なのか分からなくなる
——これは比較する側の準備不足ではありません。
各社で項目の切り方が違うため、そのままでは比べにくいのです。
まずはお手元の見積書を、本記事の4区分に整理してみてください。
それでも判断に迷う場合は、他社の見積書を持ったまま、お問い合わせフォームからご相談ください。
当社も見積書を出す立場なので、中立ではありません。
だからこそ、「この費用は一般にどちらが負担しますか」といった見積書の読み方だけでも歓迎します。
金額についても、気になる点は遠慮なくご相談ください。
本記事は公表情報をもとに整理しています。
最新の省令・運用要領等については、出入国在留管理庁などの公式情報をご確認ください。