外国人雇用にかかる本当のコスト|給与以外に必要な費用の全リストと総額

外国人雇用にかかる本当のコスト|給与以外に必要な費用の全リストと総額

「外国人を1人採用すると、結局いくらかかるのか」——外国人採用を検討する企業から、よく聞かれる質問です。

ところが、採用時の紹介料や手続き費用だけを比べても、本当の負担額は見えてきません。
入社後には毎月の給与や社会保険料が発生し、ルートによっては支援費や監理費なども継続してかかるからです。



そこでこの記事では、外国人採用の費用を「最初にいくら払うか」ではなく、「いつ、何に、どれだけ支払うか」という時間軸で整理します。
技能実習から育成就労への制度移行も踏まえ、特定技能1号、技術・人文知識・国際業務を含め、3年間の企業負担を比較します。

採用時の見積額だけでは分からない、入社後の費用まで含めて考えることで、自社に合った採用ルートと予算の組み方が見えてきます。


この記事を執筆するG-Star HR Linkは、浜松を拠点に、ネパール現地での教育から入社後の定着支援まで一貫して行う人材紹介会社です(在留資格の申請は、提携する行政書士と連携して進めます)。

特定技能の費用詳細は別記事で扱い、本記事では在留資格をまたいで3年間の総額を比較します。
数字は出典を明示し、公的データがない項目はその旨も明記します。
特定の見積りを安く見せるためではなく、企業が費用を判断できる材料を提供することを目的としています。

外国人採用の費用は「いつ出ていくか」で考える

採用前から帰国時までの費用を時系列に並べた机の上の封筒と書類

費用の話がかみ合わないのは、金額ではなく、性質の違う支出を「初期費用」と一括りにしているからです。

「初期費用はいくらですか」が答えにくい理由

「初期費用はいくらですか」と聞かれても、すぐに一つの金額を示すことはできません。

海外から呼ぶのか、国内で採用するのか、どの在留資格を選ぶのか、何年間働いてもらうのかで費用が変わるからです。
渡航費や住居の準備費用が発生する場合もあれば、支援費・監理費などが継続してかかる場合もあります。

本記事では、費用を金額の大きさではなく「いつ発生するか」で整理します。
発生順に並べることで、採用時だけでなく、入社後を含めたキャッシュフロー全体が見えてきます。

5つのタイミングに並べ替える

タイミング

主な費目

発生の目安

予算上の見方

①採用前

紹介手数料、面接・現地視察の渡航費など

採用時

採用方法によって発生

②入国・入社時

航空券、住居初期費用、家具・家電、健康診断、在留資格申請の専門家報酬など

原則1回

短期間に支出が集中

③毎月

報酬、社会保険・労働保険の事業主負担、支援委託費・監理費など

雇用期間中

継続するため総額への影響が大きい

④更新時

在留期間更新許可の手数料、専門家への報酬など

更新時

2026年10月以降は公的手数料に注意

⑤契約終了・帰国時

帰国旅費、一時帰国費、住居の原状回復費など

不定期

在留資格・契約内容によって発生

出典: G-Star HR Link作成。費目の分類は出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料および実務に基づく。

外国人採用は「初期費用」だけで判断できない

当社代表の岡本は、待遇を改善しなければ、日本人・外国人を問わず人材の確保・定着は難しくなり、外国人材も「安く雇える人材」ではなくなっていくと考えています。

この考え方を費用面から見ると、重要なのは採用時の金額だけではありません。

①採用前と②入国・入社時の費用だけを比べると、採用ルートによっては安く見えることがあります。
しかし、実際の企業負担には、③毎月の給与や社会保険料、支援費・監理費なども含まれます。

外国人採用の費用は、目先の初期費用ではなく、雇用期間全体で考えることが重要です。

この前提が成立しなくなった構造そのものは特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのかで整理しているので、本記事では3年間で企業が負担する費用を積み上げ、どの費目が総額に大きく影響するのかを整理します。

外国人採用の費用を4つの層に分けて考える

経理担当者が電卓と資料を前に費目を層ごとに仕分けしている手元

時間軸の次は性質による層分けです。層が分かると、交渉できる費用とできない費用の境界が見えます。

第1層:法定費用

まず押さえたいのが、企業が任意に削減できない法定費用です。
社会保険・労働保険の事業主負担に加え、雇入時と定期の健康診断も企業負担として見込む必要があります。

事業主負担率は次のとおりです(静岡県・40歳未満・「その他の各種事業」の場合)。

保険

料率(全体)

事業主負担分

備考

健康保険(協会けんぽ静岡支部)

9.61%

4.805%

労使折半

子ども・子育て支援金

0.23%

0.115%

全国一律。2026年4月分(5月納付分)から加算

厚生年金保険

18.300%

9.150%

労使折半。2017年9月以降固定

子ども・子育て拠出金

0.36%

0.36%

全額事業主負担

雇用保険(一般の事業)

1.35%

0.85%

事業主負担が労働者負担より重い

労災保険(その他の各種事業)

0.3%

0.3%

全額事業主負担。業種ごとに異なる

事業主負担 合計

—

15.58%

40歳未満のため介護保険料は含まない

出典: 全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」、日本年金機構「保険料額表」、厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」、厚生労働省「令和8年度の労災保険率について」。

注意したいのは、労災保険率が業種によって異なる点です。

令和8年度も「その他の各種事業」は0.3%ですが、食料品製造業0.55%、ビルメンテナンス業0.6%など、業種によって負担額は変わります。
自社の業種区分で確認しましょう。

第2層:制度固有の費用

第2層は、選んだ在留資格によって発生する制度固有の費用です。

特定技能1号では登録支援機関への支援委託費、技能実習では監理団体への監理費などが該当します。
在留資格の変更・更新では、許可時に入管への手数料も必要です。

一方、技術・人文知識・国際業務には、特定技能の支援委託費や技能実習の監理費に相当する制度固有の継続費用は基本的にありません。

なお、特定技能の支援委託費については、出入国在留管理庁が過去に実態調査の集計値を公表しており、月額平均28,386円という数字が示されています(出典: 出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」。

ただし、これは令和4年9月末時点の集計・暫定値であり、現在の料金相場を示すものではありません。

この数字の性格や価格帯の分布は特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのかで詳述しているので、本記事では総額の積み上げに使うにとどめます。
委託先の役割は登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説をご覧ください。

第3層:実務上の費用

第3層は、紹介手数料、渡航費、住居の初期費用、家具・家電、通信、通訳など、採用・受入れの実務で発生する費用です。

これらは企業や採用方法による差が大きく、全国一律の公的な相場データは確認できません。
予算を組む際は、他社の記事の金額をそのまま使わず、自社の条件で見積もることが重要です。

第4層:任意の費用

第4層は、入社後の日本語教育や資格取得支援など、法令上の義務ではない費用です。
企業の判断で調整できますが、人材の定着や育成につながる場合もあります。

単純に削るのではなく、費用に対してどのような効果が見込めるかを考えて判断することが重要です。

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在留資格で費用は変わる|3年間の企業負担を比較する

3つのルートについて、入社から3年間に企業が負担する費用を、公的データをもとに積み上げて比較します。

公的データで金額を置ける費用だけを積み上げた3年間の試算

試算の前提

  • 入社から3年間・1人あたり。
    海外から呼び寄せ、途中で辞めない前提

  • 報酬は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の在留資格区分別の所定内給与額×36か月。
    時間外・深夜・休日手当と賞与は含まれない

  • 社会保険料の事業主負担は上表の15.58%(静岡県・40歳未満・その他の各種事業)

  • 在留手続の手数料は2026年8月20日時点の現行額(窓口申請)

  • 紹介手数料・渡航費・住居・家具家電は公的データがないため金額を置かない

費目

技能実習2号まで(現行制度)

特定技能1号

技術・人文知識・国際業務

金額の出所と時点

報酬(所定内給与額×36か月)

685万円
(月19.03万円)

797万円
(月22.14万円)

1,128万円
(月31.32万円)

厚労省・令和7年賃金構造基本統計調査

社会保険料等の事業主負担(15.58%)

107万円

124万円

176万円

各保険者・令和8年度の料率

制度上必須の外部費用

141万円
(監理費)

102万円
(支援委託費)

0円

技能実習は外国人技能実習機構・令和4年1月公表/特定技能は入管庁・令和4年9月末時点

在留手続の手数料(窓口)

1.2万円
(変更1回・更新1回を想定)

1.2万円
(更新2回を想定)

0〜1.2万円
(在留期間3年なら0回)

入管庁・2025年4月1日改定後の額(2026年9月30日までに受け付けた申請。10月1日以降の額は本文参照)

紹介手数料・渡航費・住居・家具家電

公的データなし

公的データなし

公的データなし

国による集計が存在しない

上記の合計(3年)

約934万円

約1,025万円

約1,304万円

—

うち制度上必須の外部費用の割合

15.1%

10.0%

0%

—

出典: 報酬は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 第9表」(技能実習190.3千円/特定技能221.4千円/専門的・技術的分野(特定技能を除く)313.2千円)。報酬の行は統計の区分ごとの平均で、特定技能は1号と2号を合わせた数字、技術・人文知識・国際業務の列は、技術・人文知識・国際業務のほか経営・管理や介護、技能なども含む「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」の数字です。
監理費は出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」所収の外国人技能実習機構「監理費等の費用に係るアンケート調査」(令和4年1月24日公表・n=631)の平均値、支援委託費は同資料の月額平均28,386円(令和4年9月末時点・暫定値)。
手数料は出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」。
試算はG-Star HR Link。行ごとにデータの時点が異なるため右列に出所を明記。
※育成就労制度は2027年4月から始まるため、本試算では現在の技能実習制度の公的データを使用しています。

読み方①:監理費141万円は、国自身が積算している値

技能実習の約141万円は、G-Star HR Linkが独自に推計した数字ではありません。
外国人技能実習機構の調査では、監理費の初期費用が341,402円、定期費用が技能実習1号で月30,551円、2号で月29,096円と集計されています。

同資料では、これらを合計した技能実習2号までの費用を約141万円としています。
実際に計算しても約141万円となります。

ただし、2027年4月1日から育成就労制度が始まるため(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」令和8年7月改訂)、この金額はあくまで現行の技能実習制度における実績値です。
育成就労の監理支援機関について、同様の公的な実績値は現時点で確認できません。

制度の違いは技能実習と特定技能の違い|7つの軸と2027年の制度転換で変わる選び方で整理しています。

読み方②:外部費用より、毎月の人件費が総額を左右する

見積書で比較されやすい制度関連の外部費用は、今回の3年間の試算では総額の0〜15%程度です。
技能実習が15.1%、特定技能1号が10.0%、技術・人文知識・国際業務が0%でした。

たとえば支援委託費を月2万円下げても、3年間では約72万円の差にとどまります。

一方、3ルートの総額差には、報酬や社会保険料の違いが大きく影響します。
採用ルートを比較するときは、初期の外部費用だけでなく、雇用期間全体の人件費まで含めて判断することが重要です。

読み方③:この試算に含まれない費用

この試算は、実際の企業負担額より小さくなる可能性があります。
所定内給与額のため残業代・賞与を含まず、紹介手数料、渡航費、住居費、社内の対応人件費も計上していません。絶対額ではなく、ルート間の比較にご利用ください。

残業と割増賃金の設計は「もっと残業したい」と言われたら|外国人材の給与設計と36協定の線引き、そもそもどの在留資格が候補になるかは就労ビザの種類一覧|採用企業が押さえる在留資格の全体像と選び分けをご覧ください。

会社と本人、どちらが負担するのか

家電量販店で日本人の担当者とネパール人材が一緒に生活用品を選んでいる場面

3年間の総額を見ると、次に重要なのが費用の負担者です。

特定技能1号の義務的支援にかかる費用は、受入れ機関が負担し、本人に直接・間接に負担させることはできません。

また、契約終了後の帰国旅費は本人負担が原則ですが、本人が負担できない場合は受入れ機関が負担します(根拠条文は特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのかで引用しています)。


もう一つ注意したいのが、給与からの控除です。
労働基準法第24条は、賃金を全額支払うことを原則とし、法令上の控除を除いて天引きするには、労働者の過半数代表者などとの書面による労使協定が必要としています(出典: e-Gov法令検索「労働基準法」)。
社宅・寮の費用も対象です。
本人負担として合意していても、給与から控除する場合は別途ルールの確認が必要です。

慣行で決める費用は、入国前に線引きを

法令で負担者が一律に決められていない生活用品は、会社と本人のどちらが負担するかを事前に決めておくことが重要です。

当社の支援現場では、大型家電は会社が準備し、食器などの細かな生活用品は本人と相談しながらそろえるケースがあります。
特に大型家電は入国日に間に合わないと生活に支障が出るため、必要なものを事前に決めておくと安心です。

会社負担の範囲を「入国時に必要なもの」などと明確にしておけば、初期費用を見積もりやすく、退職時の所有権をめぐるトラブルも防ぎやすくなります。

住居や家電の手配手順そのものは外国人材の受け入れ準備チェックリスト|住居・Wi-Fi・スマホの技適までにまとめました。

「誰が払うか」を契約前に決めておく

実務では、雇用契約書や社内規程に、費目ごとの負担者を明記しておくことをおすすめします。

渡航費、住居、家具・家電、通信、自転車・原付、健康診断、一時帰国費、帰国旅費の8項目を「会社・本人・折半」で整理しておけば、入社後の認識違いを防ぎやすくなります。
空欄が残れば、予算から漏れている費用がないか確認しましょう。

2026年10月に在留手数料が引き上げ予定

在留資格変更・在留期間更新の手数料は、2026年9月30日までに受け付けた申請なら窓口6,000円、オンライン5,500円です(2025年4月1日改定後の額)。

いずれも許可時に納付し、窓口では収入印紙を使用します。
改定前は4,000円でした。

2026年10月1日からは、許可される在留期間に応じた額に改定されます(下記)。
最新の手数料は申請時に入管庁の案内を確認しましょう(出典: 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」・同「在留期間更新許可申請」)。

2026年10月1日から在留手数料が変わる|在留期間ごとの新しい額

改正入管法施行令により、2026年10月1日から在留資格変更・在留期間更新の手数料は、許可される在留期間に応じた額になります。
9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。

許可される在留期間

窓口

オンライン

3月以下

10,000円

10,000円

3月超6月以下

18,000円

15,000円

6月超1年未満

25,000円

21,000円

1年

33,000円

27,000円

1年超3年未満

48,000円

42,000円

3年以上5年未満

64,000円

56,000円

5年以上

75,000円

65,000円

(参考)永住許可

200,000円

—

出典: 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(改正入管法施行令第25条第1項)。在留資格変更許可・在留期間更新許可に共通。
オンライン申請の手数料はコンビニ決済または銀行決済で納付し、収入印紙は使えません。別途、決済手数料がかかります。

採用企業にとって何が変わるか

今回の改定で重要なのは、手数料が一律ではなく、許可される在留期間に応じた段階制になることです。
9月30日受付分までは変更・更新とも窓口6,000円ですが、10月1日以降は1年が33,000円、3年以上5年未満が64,000円です。


企業が見るべきなのは、1回あたりの金額だけではありません。
特定技能1号は在留期間が「3年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間」とされており、1年の更新となれば、その都度33,000円がかかります。

一方、技術・人文知識・国際業務は「5年、3年、1年又は3月」とされ、3年の許可なら更新頻度を抑えられます(出典: e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」別表第二)。

つまり、在留手数料は「1回の金額×更新回数」で考えることが重要です。
オンライン申請の方が窓口より安く設定されているので、申請方法による差も確認しておきましょう。
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」と同「令和8年入管法等改正法について」で確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 結局、外国人を1人採用すると3年でいくらかかりますか?

A.公的データをもとに試算すると、3年間の企業負担は技能実習で約934万円、特定技能1号で約1,025万円、技術・人文知識・国際業務で約1,304万円です。
ただし、残業代・賞与・紹介手数料・渡航費・住居費などは含みません。自社の給与や業種別保険料に置き換えてご利用ください。

Q2. いちばんコストを下げやすいのはどの費目ですか?

A.法定費用は削減できません。紹介手数料や渡航・住居費、任意の教育費などは、条件を見直せる余地があります。
ただし、今回の試算では制度関連費用は総額の1割前後。
費用を抑えるなら、目先の値下げだけでなく、早期離職を防ぎ、採用・教育にかけた費用を無駄にしない視点も重要です。

Q3. 技術・人文知識・国際業務なら支援委託費がないので安い?

A.外部費用だけならそのとおりですが、今回の3年間の試算では最も高くなります。
所定内給与額も、技人国を含む「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」の平均は31.32万円で、特定技能の22.14万円を上回ります。
両者は対象となる業務や要件も異なるため、費用だけでなく、任せたい仕事に合う在留資格を選ぶことが重要です。

Q4. 2026年10月の手数料改定は、もう決まったことですか?

A.はい。改正入管法施行令により、2026年10月1日から改定後の額が適用されます。
ただし、9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。
オンライン申請の手数料はコンビニ決済または銀行決済で納付し、収入印紙は使えません。

Q5. 見積書を比べるときのコツは?

A.各社の見積項目を記事の時間軸に当てはめ、空欄がないか確認しましょう。
特に帰国時の費用は見落としやすいため、誰が負担するのかまで確認しておくと安心です。
お問い合わせフォームから他社の見積書のままお送りいただければ、一緒に確認できます。

まとめ

  • 費用は「発生順」で見る
    採用前・入国時・毎月・更新時・帰国時で整理すると、初期費用だけでは見えない総額が分かる。

  • 費目は4層に分ける
    法定・制度関連・実務・任意に分けると、見直せる費用が見つかる。

  • 3年総額はルートで変わる
    技能実習約934万円、特定技能1号約1,025万円、技人国約1,304万円。所定内給与額ベース。

  • 総額を左右するのは人件費
    今回の試算では、制度関連の外部費用は総額の0〜15%程度。報酬と社会保険料の影響が大きくなる。

  • 在留手数料の改定に注意
    2026年10月1日から、在留期間に応じ1万〜7万5千円(窓口)に。9月30日までの受付分は改定前の額。

次に読むべき記事:

動かせる費用に目を向ける

3年間で1,000万円前後となる外国人採用の費用も、値下げ交渉で動かせる部分は限られます。

法定費用や在留資格に伴う費用を押さえたうえで、住居や生活立ち上げ、会社負担の範囲などをどう設計するかがポイントです。
重要なのは、費用を一律に削ることではなく、自社の業務内容や予算、想定する在留期間に合わせて採用ルートと負担の仕方を考えることです。

まずは自社の条件に数字を置き換え、3年間の総額を確認してみましょう。