
特定技能の採用を考えると、どこかで必ず「支援は自社でやるか、登録支援機関に委託するか」という分かれ道が出てきます。
ところが、いざ委託先を探し始めると、各社のウェブサイトに書いてある違いは月額の金額くらい。
結局いちばん安いところに決めてしまい、あとから「面談は日本語だけだった」「通訳費は別料金だった」と気づく——そういうご相談を実際に受けます。
登録支援機関は金額ではなく、公的な登録簿で確認できる事実と支援に割ける時間・言語で選ぶのが確実です。
登録番号、登録年月日、対応可能言語は、出入国在留管理庁が公開している登録簿に全件載っています。
そのうえで見積書を「時間」と「言語」の観点から読み直すと、各社の差ははっきり見えてきます。
委託するか自社で支援するかの判断も、同じ材料で決められます。
この記事を書いているG-Star HR Linkは、ネパール現地に自社の日本語学校とトレーニングセンターを持つ人材紹介会社であると同時に、出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関でもあります
(登録番号25登-011561、2025年〈令和7年〉2月21日登録)。
つまりこの記事は、選ばれる側が選び方を書いているものです。
だからこそ自社に都合のよい基準は置かず、入管法・省令・運用要領と、入管庁が公開している登録簿の実データだけを材料に整理します。
登録支援機関とは|1号特定技能外国人の「支援義務」を受託する機関

まず、この制度がなぜあるのか考えます。
支援は「サービス」ではなく、受入れ企業に課された法律上の義務
特定技能1号の外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の5第6項に基づき、その外国人が安定的・円滑に活動できるようにするための支援について、1号特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。
この計画が「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の基準に適合しなければ、在留資格の許可は下りません。
つまり支援は「採用の前提条件」です。
支援には必ず行う「義務的支援」と、行うことが望ましい「任意的支援」があり、義務的支援はその全項目を行う必要があります(出典: 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(運用要領別冊))。
登録支援機関は「支援の全部」を引き受ける、登録制の機関
入管法第19条の23第1項は、「契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる」と定めています。
ポイントは「全部の実施」で、運用要領も「支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません」と明記しています。
登録の有効期間は5年で、更新のたびに登録拒否事由の審査を受けます(出典: 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」)。2026年7月21日現在、11,466件が登録されています。
全部を委託すると、支援体制の基準を満たしたとみなされる
受入れ企業にとっての実利はここにあります。
入管法第2条の5第5項は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合、その企業は支援体制に関する基準に適合するものとみなす、と定めています。
初めて外国人を雇う企業が、自前で通訳体制や相談窓口を持たなくても採用に進めるのは、この規定があるからです。
ただし制約が2つあります。
全部委託は1社にしかできない
登録支援機関は、委託を受けた支援業務をさらに他社へ再委託できない
(※通訳人を履行補助者として使うことは可)
委託しても、責任までは移らない
ここが最大の誤解です。「丸投げすれば任せきりでよい」——そうではありません。
第一に、入管庁への定期届出や随時届出の義務・責任は、最終的に受入れ企業にあります。
受入れ状況や支援実施状況を四半期ごとに(年4回)届け出る必要があり、支援委託契約を締結・変更・終了したときもその日から14日以内に受入れ企業が届け出ます。届出の不履行や虚偽の届出は罰則の対象です。
第二に、支援が適正に行われていないと認められたとき、改善命令を受けるのは受入れ企業です(入管法第19条の21)。
改善命令は公示され、従わない場合は罰則の対象になります。
そして最も見落とされやすいのが、委託先が登録を取り消された場合です。
【運用要領により明記】
特定技能所属機関から委託を受けて支援中の場合に登録が取り消されると、1号特定技能外国人の在留資格該当性が失われる可能性もある
(出典: 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和7年4月))。委託先選びは、自社の人材の在留資格に直結します。
義務的支援10項目|委託の場合の具体的な内容

義務的支援は、省令第3条第1項第1号のイからヌまでに対応する10項目です。
ここでは項目名だけでなく、運用要領が示す実務の目安まで並べます。
義務的支援10項目 | 支援の内容 | 運用要領が示す実務の目安 |
|---|---|---|
①事前ガイダンス | 雇用契約の内容・従事できる活動・入国手続・保証金や違約金契約がないことなどの説明 | 在留資格認定証明書の交付申請前に、対面またはテレビ電話で。十分な理解には3時間程度が必要とされ、1時間未満では適切に行ったといえない |
②出入国する際の送迎 | 入国時は空港・港と事業所(または住居)の間を送迎。出国時は空港・港まで送る | 出国時は送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し入場を確認する |
③住居の確保・生活に必要な契約の支援 | 賃貸物件の情報提供や同行、必要に応じた連帯保証人の引受け、銀行口座・携帯電話等の契約補助 | 居室の広さは1人当たり7.5㎡以上(技能実習2号等からの変更で既存社宅に住み続ける場合は除く) |
④生活オリエンテーション | 生活一般・行政手続・相談窓口・医療機関・防災防犯・法的保護に必要な事項の説明 | 少なくとも8時間以上。技能実習2号良好修了者や留学生を同一機関で引き続き雇用する場合など、生活環境に変化がないときでも4時間未満では適切といえない |
⑤公的手続等への同行 | 住居地・社会保障・税などの届出への同行と書類作成の補助 | 必要に応じて市区町村の窓口へ同行する |
⑥日本語学習の機会の提供 | 日本語教室・日本語教育機関の入学案内、学習教材の情報提供 | 必要に応じて入学手続に同行する |
⑦相談・苦情への対応 | 職業生活・日常生活・社会生活の相談に遅滞なく応じ、必要に応じ入管や労基署を案内・同行 | 本人が十分に理解できる言語で対応。週の勤務日3日以上+休日1日以上、就業時間外も対応できる体制が求められる |
⑧日本人との交流促進 | 自治会や地域行事の情報提供、参加手続の補助 | 必要に応じて同行し注意事項を説明する |
⑨転職支援(非自発的離職時) | 受入側の都合で契約を解除する場合の、次の受入先の情報提供・職業紹介機関の案内・推薦状の作成など | 左記のいずれかに加え、求職活動のための有給休暇の付与と離職時の行政手続の情報提供はどちらも必須 |
⑩定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者または支援担当者が本人と監督者それぞれと面談。労働関係法令違反を知ったときは労基署等へ通報 | 3か月に1回以上。本人との面談は十分に理解できる言語で実施する |
出典: 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(運用要領別冊・令和7年4月1日一部改正)および「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」第3条第1項第1号(e-Gov法令検索)よりG-Star HR Link作成。
事前ガイダンス「3時間」、生活オリエンテーション「8時間」は、見積書の「物差し」
国がここまで具体的に時間の下限を示しているのは、これらが形だけにされやすい支援だからです。
たとえば生活オリエンテーションで教える内容(ごみの分別、緊急通報、保険や年金、労災の相談先など)は、通訳を挟んで丁寧に説明すれば丸1日(8時間)かかります。
もし登録支援機関から「1時間で終わらせます」と言われたなら、それは「費用が安い」のではなく「国が求める義務的支援の基準を満たしていない可能性」があります。
月額の金額を見る前に、まずは「各支援に何時間を予定しているか」を確認してください。
定期面談だけは委託できない
自社で支援を行う場合、支援計画の一部を外部委託できますが、「⑩定期面談」だけは例外です。
定期面談は自社の支援責任者か担当者自身が実施する必要があり、登録支援機関への「全部委託」でない限り第三者への委託は認められません。
面談は対面が原則ですが、本人と監督者の同意があればオンラインも可能です。
ただし同意記録の帳簿保存や録画データの保管(雇用契約終了日から1年以上)が義務付けられます。
なお、本人が対面を望む場合や不当な扱いの疑いがある場合は、必ず対面で再実施しなければなりません。
任意的支援は、支援計画に書いた時点で「義務」になる
もう一つ見落とされやすい論点があります。
任意的支援は本来やらなくてもよいものですが、支援計画に記載した場合には実行義務が生じます。
提案書の「手厚い追加サポート」をそのまま支援計画に書き写すと、実施しなかったときに計画の不履行(指導や改善命令の対象)になります。
何を計画に載せるかは、委託先と事前にすり合わせてください。
登録支援機関の費用:支援委託費の相場と、安すぎるときに疑うこと
採用にかかる費用の全体像(紹介手数料・渡航費・住居の立ち上げ・報酬・社会保険料など)は特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのかでまとめていますので、ここでは「支援委託費」の1項目に絞って解説します。
公的な金額データは「月額平均28,386円」の1点のみ
外部に支払う費用のうち、国が金額を集計して公表しているのは支援委託料だけです。
特定技能外国人1人あたりの月額の平均は28,386円で、30,000円以下が約90%を占めます。
最も多い金額帯は20,000円超〜25,000円以下(26.2%)、次いで15,000円超〜20,000円以下(25.3%)です。
この数字はアンケートの相場感ではなく、在留申請の書類に「登録支援機関に有償で委託する」と記載された金額を70,404人分集計したものです。
ただし令和4年(2022年)9月末時点の暫定値です(出典: 出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」p.32)。「最新の相場は◯◯円」と断言できる公的データは存在しません。
安い見積もりで削られているのは、たいてい「時間」と「言語」
月額1万円台の格安提案を受けた際、見るべきは金額ではなく「何が削られているか」です。
差が出るのは次の3点です。
通訳費
各種支援や面談に必要な通訳が月額込みか、都度請求の別料金か支援時間
国の目安(事前ガイダンス3時間程度、生活オリエンテーション8時間以上)通りに時間を確保しているか稼働体制
夜間や休日など、就業時間外の緊急相談に誰が対応するのか
支援に要する費用は、外国人本人に負担させることができない
入管法施行規則第19条の12第1項第7号および登録拒否事由(第19条の21第7号等)は、1号特定技能外国人支援に要する費用について「直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者」を排除しています。
この費用には、各種支援の通訳費や出入国時の送迎の交通費が含まれます。
支援委託費は、値引き交渉の余地はあっても本人に付け替えて逃がすことは制度上できない固定費です。
自社で支援すれば、委託費はゼロにできるのか
制度上、自社で支援(内製化)を行えば委託費をゼロにすることは可能です。
ただし、そのためには以下のような厳格な要件を満たす必要があります
過去2年間の適正な外国人受入れ・管理実績がある または
過去2年間の生活相談業務経験者を支援担当者等に選任できる
初めて外国人を採用する企業がこれらの実績・経験要件をクリアするのは容易ではなく、仮に満たしていても、本人が十分に理解できる言語での相談体制や情報提供を自前で用意しなければなりません。
実際、自社単独でこれらの体制を整える難しさから、受入れ企業の84.4%が登録支援機関を利用しています(出入国在留管理庁「特定技能制度及び技能実習制度に関する意識調査」令和4年7月・n=221/262)。
支援委託費は単なる「削減可能なコスト」ではなく、自社に足りない言語対応や専門的な支援体制を外部から調達するための費用と捉えるのが現実的です。
失敗しない登録支援機関の選び方|登録簿で確認する4つのポイント

相見積もりを取る前に、まず出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」を開いてください。
無料で公開されているファイルをダウンロードすると、全11,466件の登録情報が1行ずつ一覧になっています。
社名で探す場合は、ファイルを開いた状態で検索ショートカット(Windowsは Ctrl + F、Macは ⌘ + F)を押し、「氏名又は名称」の列に会社名を入力します。
旧字体や全角・半角の違いで検索にヒットしないことがあるため、社名の一部(例:株式会社〇〇なら「〇〇」のみ)で検索するのがコツです。
ここで次の4つのポイントを確認するだけで、候補は効率よく絞り込めます。
①登録簿に載っているか、いつ登録されたかを確認する
登録簿には登録番号や年月日、代表者名、対応可能言語などが掲載されていますが、費用欄はないため金額の比較はできません。
最も重要なのは「いま載っている=有効な登録がある」ということです。
有効期間の満了や廃止、登録取消があった機関は登録簿から抹消されるため、手軽に実在確認ができます。提案を受けた際は、名刺の社名や代表者名が公的データと一致するか確かめましょう。
当社なら(登録番号「25登-011561」、代表「岡本博行」)、対応可能言語「ネパール語・ヒンディー語・英語」という行が見つかります。
このように名刺の社名・代表者名が一致するか確かめてください。
なお、登録を取り消されると5年間は再登録できず、制度開始3年間で7機関が取り消された実績もあります。
②対応できる言語が、採用する国の言語と合っているか
登録簿には各機関が申告した対応可能言語が載っています。全11,466件分を集計すると、業界の偏りがはっきり見えます。
対応可能言語(登録簿の記載) | 記載している機関数 | 全11,466件に占める割合 |
|---|---|---|
ベトナム語 | 7,278件 | 63.5% |
英語 | 6,022件 | 52.5% |
中国語 | 4,445件 | 38.8% |
インドネシア語 | 4,374件 | 38.1% |
ミャンマー語 | 2,906件 | 25.3% |
ネパール語 | 2,102件 | 18.3% |
タガログ語 | 1,494件 | 13.0% |
タイ語 | 908件 | 7.9% |
カンボジア語 | 596件 | 5.2% |
モンゴル語 | 589件 | 5.1% |
出典: 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年7月21日現在・11,466件)の「相談に応じる体制の概要(対応可能言語)」欄をG-Star HR Linkが集計。集計方法は、同欄に各言語名の表記が含まれる機関を1件と数えたものです。
同一言語でも表記が分かれるため(例: カンボジア語とクメール語)、表記ごとの件数になります。
ネパール人材を採用する際、登録簿上でネパール語対応を申告している登録支援機関は2,102件(全体の約18%)と、約5社に1社にとどまります。
ここで「英語で対応できる」と考えるのは禁物です。
運用要領が求める「十分に理解できる言語」は原則本人の母国語であり、第二言語で年金の脱退一時金や労災などの複雑な手続きを完璧に理解させるのは容易ではありません。(※当社もこの2,102件の1つです)
さらに重要なのは、対応者が「自社の専任職員」か「外部のスポット通訳」かという点です。
夜間の急病など緊急時に、翌営業日まで通訳手配を待つのか、その場ですぐ母国語で対応できるのかは実務上大きな違いになります。
金額だけでなく、母国語で即座に動ける体制があるか見極めることが重要です。
③支援の実績があるか(登録しているだけの機関もあります)
全11,466件の登録支援機関が、すべて支援を行っているわけではありません。
入管庁の調査(令和4年)によると、直近1年間の支援人数が「0人」と答えた機関が25.4%に上り、約4社に1社は実績のない状態でした。
当時より登録件数は1.5倍に増えていますが、登録数が増えても実際の支援ノウハウを持つ機関が増えたとは限りません。
名ばかりの機関ではないか、実際の支援実績を確認することが大切です。
また、登録支援機関の種別割合は以下の通りです。
株式会社・合同会社等(法人):54.9%
事業協同組合:26.4%
その他(公益法人等):7.9%
行政書士(個人):7.0%
一般社団法人:2.6%
社会保険労務士(個人):1.2%
(出典: 入管庁保有データ・令和4年9月末現在の速報値)
士業の個人事務所や小規模事業者が悪いわけではまったくありませんが、休日や夜間の相談対応、空港送迎、役所への同行といった人手のかかる支援を「誰が動いて行うのか(実質的な人員体制があるか)」は必ず確認してください。
④紹介会社と支援機関を、同じにするか分けるか
人材紹介会社と登録支援機関を一本化すると、採用から入国後の生活支援・面談まで情報がシームレスに引き継がれます。
一方、別々にすれば相互牽制が働く利点があり、どちらにもメリットがあります。
選択の鍵となるのが「支援の中立性」です。
法令(基準省令)では、受入れ企業の役員の配偶者や2親等内の親族、密接な関係者、過去5年以内の元役員・職員が、委託先の支援責任者・担当者になることを禁止しています。
そのため、グループ会社やOBの会社へ委託する際は、誰が支援責任者になるのか確認が必要です。
自社支援の場合も同様で、外国人を直接監督する現場の直属の上司を支援担当者に据えることは認められません。
誰が中立な立場で支援を担う体制になっているか、法令に基づいた確認が不可欠です。
なお、現地視察の有無・候補者の負担額・募集経路といった人材紹介会社そのものの見極め方はネパール人材紹介会社の選び方|現地視察・手数料・責任の4チェックポイントに、採用の流れ全体は特定技能でネパール人材を採用する全手順|制度・書類・費用の実務ガイドにまとめています。
契約前に確認する5項目
相見積もりを取る際は、以下の5つの質問を投げかけてみてください。
相談対応は何語で、何曜日・何時まで受けてもらえますか。夜間や休日は誰が対応しますか
定期面談は誰が実施しますか。対面かオンラインか、通訳は同席しますか
事前ガイダンスと生活オリエンテーションは、それぞれ何時間を予定していますか
見積書に含まれないものは何ですか(通訳費・送迎の交通費・在留期間更新の申請取次など)
現在何名を支援していますか。支援責任者・支援担当者は何名ですか
2〜3社に同じ質問をぶつけて答えを並べると、金額表では見えない差がはっきり出ます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 支援委託費のほかに、登録支援機関へ支払う費用はありますか?
A. 契約によります。実務でよく別建てになるのは、在留期間更新の申請取次料、初期費用(住居の立ち上げ・初回来日時の送迎)、通訳の都度費用、事業所が離れている場合の出張旅費です。
このうち義務的支援に必要な通訳費と出入国時の送迎交通費は、いずれにせよ本人に負担させることはできません。
企業が支払う分を月額に含めるか別建てにするかは各社の設計次第なので、契約前に「月額に含まれないもの」を書面で一覧にしてもらってください。
Q2. 特定技能2号や育成就労にも、登録支援機関は必要ですか?
A. 特定技能2号は支援計画の対象外なので、登録支援機関への委託は必要ありません。
2027年4月に始まる育成就労は別制度で、支援を担うのは監理支援機関(許可制)です。
名前は似ていますが根拠法も手続きも異なります。
制度の全体像は、関連記事『育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理』をご覧ください。
まとめ
支援は受入れ企業の法律上の義務
登録支援機関は義務的支援10項目の全部を受託できる登録制の機関で、2026年7月現在11,466件が登録されている全部を委託すると支援体制の基準に適合するとみなされるが、届出と法的責任は企業に残る
義務的支援には国が示す実務の目安がある
事前ガイダンス3時間程度、生活オリエンテーション8時間以上、定期面談3か月に1回以上。
安い見積もりで削られがちなのは「時間」と「通訳」公的な金額データは支援委託料の月額平均28,386円(令和4年9月末・暫定値)の1点だけ
この費用を本人に負担させることは制度上禁止されている選び方は公的な登録簿で確認できる
①実在と登録年月日 ②対応可能言語(ネパール語は2,102件・約18%) ③支援実績(直近1年の支援0人が25.4%) ④支援責任者の中立性
次に読むべき記事:
委託先を決める前に、5分だけ登録簿を開いてください
自社が登録支援機関だからこそポジショントークに見えるかもしれませんが、提示した基準はすべて公的資料に基づく客観的な物差しです。
この基準で他社を選ばれても納得のいく選択になるはずです。
もし見積書を前に「何が省かれているか分からない」とお悩みなら、そのままご相談ください。
確認すべきは金額ではなく、①ガイダンス等の予定時間、②相談・面談を「何語で誰がやるか」の2点のみです。
ここさえ見極めれば費用の差は一目瞭然です。まずはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。