育成就労から特定技能へ|移行要件はA2.2相当、3年で育てる採用設計

育成就労から特定技能へ|移行要件はA2.2相当、3年で育てる採用設計

「3年経ったら特定技能へ」——技能実習2号の良好修了者に認められていた試験免除は、2027年4月開始の育成就労では原則撤廃されます。
3年後に試験へ合格していなければ特定技能1号へ移行できず、「単なる制度変更」と捉えていると現場の人員計画が大きく狂います。

本記事では移行要件(技能検定3級等+日本語「A2.2相当以上」)を整理し、ゴールから逆算した3年間の育成設計を解説します。
「日本語はN4でOK」という説は一部正解ですが、社内運用にそのまま当てはめるのは危険です。

育成就労は「3年で特定技能1号へ上げる」前提の制度|設計思想を押さえる

3年かけて段階的に技能を身につけていくキャリアパスのイメージ

技能実習の「試験免除」という近道が、育成就労にはない

育成就労の目的は「我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること」と定義されています(出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)」)。

育成就労はゴールではなく、特定技能1号へ繋ぐための「助走期間」です(施行日・対象17分野といった前提は育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理に譲ります)。
現行の特定技能制度では、技能実習2号の良好修了者に技能・日本語試験の免除が認められていました。
しかし育成就労ではこの免除がなくなり、「技能試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)」と「日本語試験(A2相当以上)」の両方合格が特定技能1号への移行要件となります。(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q75)

Q&A内で入管庁は「(日本語能力試験N4等)」と併記していますが、実務で求められる水準はより精細なため注意が必要です。
なお、現行の技能実習2号良好修了者に対する試験免除措置自体は、経過措置として当分の間継続されます(同Q80)。

いま受け入れている技能実習生の扱いは育成就労と技能実習の違い|転籍・日本語要件・キャリアパスの変更点で整理しています。

その「試験免除ルート」は、統計上の主流だった

出入国在留管理庁は特定技能1号の在留者を「試験ルート」と「技能実習ルート」(=試験免除で移行した人)に分けて公表しています。

例えば、弊社のある静岡、浜松地域では以下のような数字が出ています。

地域

特定技能1号の総数

試験ルート

技能実習ルート

技能実習ルートの割合

全国

382,341人

174,625人

207,399人

54.2%

静岡県

11,533人

4,421人

7,108人

61.6%

浜松市

1,892人

673人

1,217人

64.3%

出典: 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末現在)」第8表(速報値)をもとに割合を算出。総数には検定ルート等も含まれるため、2ルートの合計は総数と一致しません。

浜松市では約64%が試験免除で特定技能1号へ移行しており、実習生の受入れ実績が豊富な企業ほど「免除前提の採用型」に依存してきました(→浜松で外国人材を採用するには|製造業の街の人材事情と地元紹介会社の使い方)。

しかし育成就労ではこの免除が撤廃されます。
従来の運用スタイルのままでは人員計画が破綻しかねず、企業に最も大きく影響する盲点となっています。

移行要件は2つ|技能検定3級等と日本語A2.2相当

技能試験と日本語試験の2つの関門を表したイメージ

技能の要件|「技能検定3級等」の中身

育成就労の修了(特定技能1号移行)に必要な技能水準は、「技能検定3級等または特定技能1号評価試験」で確認されます(出典: 基本方針(令和7年3月11日閣議決定)第三3(2))。

目標に設定できるのは以下の3つです(運用要領4-53)。

  1. 技能検定3級

  2. 育成就労評価試験(専門級)

  3. 特定技能1号評価試験

ただし、業務区分(分野別運用方針)によっては特定技能1号評価試験を目標に指定できない場合もあります。

試験構成で注意したいのが、1年目と3年目の違いです。
3年目の目標試験は「実技試験の合格」が必須で学科は任意ですが、1年目に受ける基礎級等の試験は「実技・学科双方の受験」が義務付けられています(運用要領4-16)。

1年目の方が受験科目が多くスケジュールがタイトになりやすいため、育成計画を組む際は双方の試験方式の違いを踏まえる必要があります。

日本語の基準は「A2相当」ではなく「A2.2相当以上」

基本方針や概要図では「日本語能力A2相当以上(JLPTのN4等)」と簡略化して表記されていますが、実務上の合否判定基準となる「分野別運用方針」では、より厳密に「日本語教育の参照枠のA2.2相当以上の水準」と明記されています。

単に「A2レベル」と大括りで捉えるのではなく、判定の現場で求められるのはあくまで「A2.2相当以上」という一段細かい基準である点に注意が必要です(出典: 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針について」(令和8年1月23日閣議決定)別紙4(工業製品製造業分野))。

全17分野の要件を確認したところ、育成就労修了時の日本語基準は鉄道(運輸係員:B1相当以上)を除く全分野で「A2.2相当以上」です。

なお介護分野のみ「A2.2相当+介護日本語試験合格」のダブル要件となっています。

「日本語教育の参照枠」のA2はA2.1とA2.2に分かれます。
基本方針の「A2相当」は大括りの表記ですが、実際は転籍時にA2.1、移行時にA2.2と使い分けられます
「A2」で一括りにするとこの重要差を見落とします。

段階別の技能水準・日本語水準(工業製品製造業分野の例)

分野別運用要領に載っている試験名まで含めて並べます。試験名は分野で変わりますが、構造はどの分野も同じです。

段階

技能水準

日本語能力水準

日本語試験の具体例(工業製品製造業分野)

就労を開始するまで

A1相当以上、または相当する講習の受講

JFT-Basic A1相当以上、またはJLPT N5以上の合格/認定日本語教育機関等の講習100時間以上の受講

開始後1年経過時まで

技能検定基礎級、または育成就労評価試験(初級)

A1相当以上

JFT-Basic A1相当以上、またはJLPT N5以上の合格

本人意向による転籍時

技能検定基礎級、または育成就労評価試験(初級)

A2.1相当以上

JFT-Basic A2.1相当以上、またはJLPT N4以上の合格

育成就労の終了日まで(=特定技能1号への移行時)

技能検定3級、育成就労評価試験(専門級)、または特定技能1号評価試験

A2.2相当以上

JFT-Basic A2.2相当以上、またはJLPT N4以上の合格

出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項」および「特定の分野に係る育成就労制度運用要領-工業製品製造業分野の基準について-」(令和8年6月4日公表)別表をもとに作成

「N4でOK」が一部正しくもトラブルのもとになり得る理由

JLPT(日本語能力試験)を利用する場合、転籍時(A2.1)も移行時(A2.2)もN4以上で条件を満たすため表現自体は誤りではありません

しかし、社内運用において危険な理由が3点あります。

  1. JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の判定改定
    2026年8月実施分からA2.1(175〜199点)とA2.2(200点以上)が個別に判定されます。
    A2.1の合格通知では転籍できても移行要件は満たさないため、点数と判定レベルの確認を怠ると3年目に基準未達となる事故に繋がります。

  2. 分野ごとの個別基準
    介護分野は就労開始時点でA2.2相当が必要で講習代替も認められていません。
    鉄道分野の運輸係員は入口がA2.2、終了時が「JLPT N3で104点以上」と得点指定のB1相当が求められます。

  3. どの試験がその水準として認められるかは、分野別運用要領で分野ごとに定められる
    2026年7月31日時点で公表済みは工業製品製造業・鉄道・外食業・ビルクリーニング・リネンサプライ・自動車整備・木材産業の7分野だけで、介護・建設をはじめとする10分野は未公表です。

社内で共有すべき表現は「日本語はN4」ではなく、「基準はA2.2相当以上。JLPTならN4以上、JFT-BasicならA2.2判定。自社の分野の運用要領が出たら試験名を確認する」です(→ネパール人はなぜ日本語が上手いのか|多言語環境と語順・発音の仕組み)。

3年間の育成計画をどう設計するか|試験から逆算するスケジュール

3年間の育成スケジュールを逆算して組み立てる場面

認定申請時の日本語レベルで変わる―入国後講習は320時間か220時間か

育成計画の設計は入口(入国時)から始まります。
認定申請時の日本語レベル(A1相当)証明の有無で、義務付けられる入国後講習の時間が100時間変わります(運用要領)

  • A1未証明
    入国後講習は計320時間以上(入国前講習160時間以上受講で、入国後は160時間以上に短縮可)

  • A1証明あり
    入国後講習は計220時間以上(入国前講習110時間以上受講で、入国後は110時間以上に短縮可)

なお、入国前講習による短縮上限は規定時間の「2分の1」までとなるため、事前の準備と計画的な設計が必要です(出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領」(令和8年4月6日改正版)4-40〜4-42)。

入国後講習は原則「業務開始前・週40時間以内」で行うため、日本語A1証明の有無で配属までに100時間(約2週間半)の差が生じます。

事前講習を受けるケースでも入国後は160h対110h(約1週間強の差)となり、実務上の体感差は1〜2週間です。

注意点は試験の期限です。
講習期間を短縮(220h等)するには「計画の認定申請時点」での合格確定が必須となります。
入国後や講習中に合格しても短縮はできないため、「入国まで」ではなく「申請前」の合格を目指す設計が不可欠です。

1年目試験は「目標に対応した試験」の受験が必須

育成就労の開始から1年以内に、目標に応じた試験を受験させる義務があります。

1年目の試験は自由に選べず、「3年目のゴール(目標)を決めた時点で1年目の試験も自動的に決まる」構造です(例:目標を技能検定3級とした場合、1年目は同じ技能検定の「基礎級」を受験)。

日本語教育「100時間受講」と費用負担の義務

日本語は単に試験を受けさせるだけでなく、A2相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」による講習を100時間以上受講させることを求めています(規則第13条第2項第8号)。

  • 機会提供と環境整備
    企業は目標試験の受験までに講習機会を提供し、希望に応じて費用を負担・環境を整える必要があります(受講時間の労働時間化までは義務ではありません)。

  • 免除・通算ルール
    入国前にA1相当以上へ合格している場合や、所定の講習を終了している場合は提供義務が免除されます。
    途中で転籍した場合は受講時間が通算されます。

  • 試験費用の負担と労働時間扱い
    技能・日本語ともに、試験費用(受験料、交通費、材料費等)は企業側(または監理支援機関)の負担です。
    さらに、受験に要する時間は労働時間扱いとなるため、欠勤扱いや有給休暇の充当は認められません。

「働かせて試験だけ」は計画取消のリスク

運用要領では、講習の機会を意図的に与えず単に業務に従事させて試験だけを受けさせる行為について、「育成就労計画の認定取消しの対象となるおそれがある」と明記されています(出典: 同運用要領 4-48〜4-49)。
「働かせて、試験だけ受けさせる」は制度上そもそも成立しません。

3年間の試験発生回数

3年間で技能試験は「基礎級」と「3級相当」の計2回が確定で発生します。日本語試験は、入国前にA1相当に合格していれば1年目分が免除されて1回、未合格なら2回となり、いずれも受験料や当日の賃金負担が発生します(→特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのか)。

逆算すると、いちばん効くのは入国前の日本語

設計の順番は「3年目のゴール決定→1年目試験の自動決定→100時間講習の提供計画→計画の認定申請までのA1合格」となります。

この中で最も重要かつ企業がコントロールしにくいのが「入国前の日本語教育」です。

入国前教育の成果は現地の送り出し機関や学習形態(ベトナムの全寮制、ネパールの通学制など)によって差が出ます。
また、在留資格や目標試験によって事前に学ぶべき内容も大きく変化します。

そのため、人材紹介会社や送り出し機関へ希望を伝える際は、人数や分野だけでなく目標試験まで具体的に指定することが精度向上のカギです。

例えば「工業製品製造業/機械金属加工/目標:技能検定3級/JLPT N4、JFT-Basic A2.2判定まで」のように明確な粒度で提示することで、現地でも適したカリキュラムを組むことが可能になります。

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ネパールの「育成就労」最新事情

当社はネパール専業として正確な現状を整理します。

2026年7月現在、ネパールとの育成就労に関する二国間取決め(MOC)は協議中の段階で未作成です。
外国人技能実習機構の資料によると、MOC作成済みはタイ、ウズベキスタン、スリランカの3か国のみとなっています。

ネパールは暫定的な送出機関リスト(2026年6月更新)には掲載されていますが、MOC作成日は空欄です。制度移行の過渡期であるため、現地の最新動向を注視する必要があります(出典: 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」)。

ベトナムやフィリピン等の主要国も二国間取決め(MOC)は未作成で、制度全体が準備段階です。なお、育成就労とは別に「特定技能」であれば現在もすぐ対応可能です(→特定技能でネパール人材を採用する全手順|制度・書類・費用の実務ガイド)。

延長が認められないケースとは?|再受験ルールと企業の義務

育成就労は最大1年まで延長可能

試験不合格等で3年の期間内に特定技能へ移行できない場合でも、直ちに終了とはならず、再受験のために最長1年の育成就労の延長が認められます。

ただし延長には計画の変更認定が必要で、認められるのは次の2パターンに限られます。

  1. 適正な育成就労を行っていたにもかかわらず不合格となった場合(他試験で特定技能1号へ移行できる場合を除く)

  2. 傷病や天災などのやむを得ない事情で受験できなかった場合

ここで重要なのが1の「適正な育成就労を行っていたか」という条件です。100時間講習の機会提供や受験手配といった企業の義務を怠っていた場合、「適正な育成就労」とみなされず延長が認められないリスクがあります。
延長救済は企業が義務を果たしていることが前提です。

なお、延長時も原則として従前と同一の実施者(企業)のもとで引き続き育成就労を行う必要があります(基本方針 第三3(1))。

延長できるのは「再受験に必要な期間+1か月」まで

育成就労の期間延長は最大1年ですが、申請できるのは「再受験および合否確認に必要な期間+1か月」までに限られます。

必要期間を1か月以上超える余分な延長は認められないため、再受験の日程から逆算した正確なスケジュール管理が必要です(出典: 「育成就労制度 運用要領」(令和8年4月6日改正版)4-206)。

延長は「とりあえず1年様子を見る」ための運用はできず、次回の試験日程と合否発表日から逆算して申請する必要があります。

ここでポイントとなるのが試験の実施回数です。
例えば日本語能力試験(JLPT)は国内で年2回(7月・12月)しかありません。3年目7月の不合格時は次回12月受験となり合否確認はさらに後になります。
3年目に入る前に、自社分野とJLPTの試験日程を並べて把握しておくことが重要です。

他試験の合格で特定技能1号へ移行できる特例

目標とした技能試験(例:技能検定3級)に不合格であっても、同一業務区分に対応する特定技能1号評価試験に合格すれば特定技能1号への移行が可能です

ただし、これは救済措置であり「育成就労計画の目標達成」にはならない(未達扱い)点に留意が必要です。

移行失敗・延長時に企業側へ残る3つのリスク

  1. 人員計画のブレ
    延長期間中も育成就労のままとなり、前提としていた戦力化スケジュールが崩れます(延長は在留継続の仕組みであり技能向上の保証ではありません)。

  2. コストの継続発生
    延長中も監理支援機関への費用、日本語講習の提供義務、再受験費用などの負担が継続します。

  3. 将来の採用枠(優良認定)への影響
    優良な実施者と認められる要素に「育成・合格の実績」が含まれます。
    優良化すれば受入枠が常勤職員の3/20から3/10へ拡大するため、現在の育成成果が「次の採用枠」を左右します。(※本人意向で転籍してきた人を受け入れるには、全体の1/3以内という枠に加えて、優良な育成就労実施者であることも要件です。規則第28条第3号が規則第19条第1項第2号を引いています)

日本語教育と技能育成の成果は、将来の採用力を左右する重要要素として捉える必要があります。
(支援を自社で持つか委託するかは登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 3年で試験に受からなかったら、その人は帰国することになりますか?
A. 直ちに帰国となるわけではありません。
適切な育成就労を行っていた場合などの要件を満たせば、計画の変更認定を受けることで最長1年までの延長が認められます。

ただし、無制限に延長できるわけではなく、申請できるのは「再受験および合否確認に必要な期間+1か月」までに限られます。

Q2 .いま受け入れている技能実習生の「試験免除」はなくなりますか?
A. なくならず、引き続き免除されます。
技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と関連性がある場合の特定技能1号への移行(試験免除)は、育成就労の開始後も当面の間継続されます(運用Q&A Q80)。
ただし技能実習を続けられる人の条件には期日が細かく定められているので、育成就労と技能実習の違い|転籍・日本語要件・キャリアパスの変更点で自社の実習生の入国日と照らしてご確認ください。

まとめ

  • 移行要件と「試験免除」の廃止
    特定技能1号への移行には「技能試験」と「日本語試験」の両方合格が必須。
    従来、技能実習2号で適用されていた「試験免除」は育成就労には存在しない(※全国の特定技能1号の54.2%、浜松市では64.3%がこの免除ルートを利用していた/令和7年12月末速報値)。

  • 技能試験のルール
    合格対象は技能検定3級、育成就労評価試験(専門級)、特定技能1号評価試験のいずれか。
    3年目の目標試験は実技合格が必須(学科は任意)だが、1年目の試験は実技・学科ともに受検を義務付ける。

  • 日本語基準は「A2.2相当以上」
    求められる水準は「A2相当」ではなく「A2.2相当以上」(鉄道・運輸係員はB1)。
    JLPT(N4以上)なら条件を満たすが、JFT-BasicではA2.1と判定が分かれる(介護は入口からA2.2が必要、10分野は運用要領未公表)。

  • 入国前のA1合格で「現場稼働」が早まる
    認定申請までにA1相当へ合格しておくと、入国後講習が320時間から220時間に短縮され、現場に立つ日が2〜3週間早まる。

  • 企業の講習提供義務と費用・時間扱い
    企業には100時間以上の日本語講習を提供する義務があり、試験費用は企業負担、受験時間は労働時間扱いとなる。
    不合格時の延長は最長1年だが、申請できるのは「再受験+合否確認+1か月まで」に厳しく制限される。

次に読むべき記事:

今から始める「育成就労」の体制づくり

制度の変更に対し、責任やコストなど負担の大きさを感じられたかもしれません。

しかし本制度は、「これまで丁寧に育成を行ってきた企業ほど、そのまま通用する」設計です。計画的に技能を身に付けさせ、日本語教育を提供し、試験へ送り出す——人を育てる現場であれば、基本となる取り組みは大きく変わりません。

とはいえ「自社業務ならどの試験を目標にすべきか」「入国前日本語のハードルをどこに設定すべきか」など、一般論では判断が難しい個別課題も多いはずです。
運用の方向性に迷われた際は、ご相談窓口よりお気軽にお問い合わせください。
確定している情報をもとに、貴社に最適な計画を一緒に組み立ててまいります。