育成就労が始まる前に企業がすべき準備|2026年9月の申請開始から逆算する

育成就労が始まる前に企業がすべき準備|2026年9月の申請開始から逆算する

「育成就労は2027年4月開始だから制度が固まってから動く」——受入れ検討企業の多くがそう考えがちですが、実務の起点は2027年4月ではありません。

育成就労計画の認定申請(施行日前申請)は2026年9月1日(火)に開始されます。
2027年4月1日の受入開始を目指す場合、申請期間は開始7〜5か月前の「9月1日〜11月1日」が目安ですが、最終日は日曜で郵送は到着日ベースとなるため、実務上の締切は10月30日(金)と捉えるのが安全です。

制度の詳細は現在も順次更新されていますが、受付開始まで1か月を切った今、企業には「制度公表を待つ部分」と「今すぐ決定・準備できる部分」を切り分けて動くことが求められます。

本記事では、入管庁・外国人技能実習機構の一次情報および行政書士の監修に基づき、申請開始日から逆算した具体的な準備アクションと、2026年7月時点の未確定要素を正確に整理・解説します。

2027年4月の施行までのスケジュール:企業側の実務は2026年9月に始まる

施行日から逆算して準備を進める時間軸のイメージ

締切は「施行日」ではなく「育成就労を始めたい日の7か月前」

まず、最も重要な点からお伝えします。
育成就労制度運用要領には、こうあります。

施行日前申請においては、審査に要する時間等を考慮し、原則として育成就労開始予定日の7か月前から5か月前までに申請を行ってください。

出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領」(令和8年4月6日一部改正版)4-3

2027年4月1日の育成就労開始に向けた申請受付が「2026年9月1日」なのは、開始7か月前にあたるためです。

施行日前申請は「開始予定の7〜5か月前(9月1日〜11月1日)」と規定されており、9月1日は最速組用ではなく、4月スタートを目指す企業の標準的な申請開始日を意味します。
通常運用(6〜4か月前)より1か月前倒しで動く必要がある点に注意が必要です。

施行までの逆算スケジュール

時期

動く主体

やること

2026年4月15日(受付中)

監理支援機関

監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始。申請先は機構本部審査課分室(監理団体の許可申請とは宛先が異なる)

2026年8月31日

監理支援機関

この日までの申請は、許可証が2027年3月に郵送されることがある

2026年9月1日(火)

受入れ企業

育成就労計画の認定の施行日前申請 受付開始。窓口は機構の地方事務所・支所の認定課

2026年9月30日

監理支援機関

施行日から監理支援事業を行いたい場合の申請期限(機構が「強く推奨」)。同日は技能実習の監理団体の新規許可申請の期限でもある

2026年11月1日

受入れ企業

2027年4月1日開始を予定する場合の申請の目安の下限(開始予定日の5か月前)

2027年4月1日

育成就労制度 施行。施行日前申請の結果は、この日以降に順次郵送

2027年4月1日以降

監理支援機関

認定通知書を添付して、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請

出典: 出入国在留管理庁「施行日前申請」、外国人技能実習機構「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」「監理支援機関許可の施行日前申請のご案内」「監理支援機関許可施行日前申請」

育成就労計画認定の申請実務

  • 申請先
    外国人技能実習機構の地方事務所・支所(認定課)。
    郵送または持参。郵送は「機構到着日=申請日」となります。

  • 手数料
    1件(外国人1人)につき6,100円。指定口座へ払込み(返還不可)。
    10人受入れなら10件分(61,000円)が必要です。

  • 申請様式
    入管庁の運用要領ページに「別記様式第1号」として掲載済み。
    ただし機構ウェブサイトへの掲載や記載例の公表は未対応です。

出典: 育成就労制度運用要領4-13、出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」ページ

採用計画の注意ポイント:2027年4月1日に人材が着任するわけではない

「4月1日受入開始」という言葉に、入国日そのものをイメージするのは危険です。

機構の案内によると、9月に申請した計画認定の結果(認定通知書)が郵送されるのは「2027年4月1日以降」です。
認定はゴールではなく通過点に過ぎません。
受け入れまでのフローは以下の通りです。

  1. 育成就労計画の認定申請

  2. 機構の審査・認定

  3. 認定通知書の交付(2027年4月1日〜)

  4. 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)の交付申請
    (※監理支援機関が認定通知書を添付)

  5. COE交付〜ビザ発給・入国

つまり、「4月以降に認定通知が届き、そこから入国のためのビザ手続きが始まる」のが実態です。
実際の着任は数か月先を見込む必要があります。

また、現行の技能実習監理団体は自動的に監理支援機関へ移行しません
機構は施行日(4/1)からの事業開始希望に対し、2026年9月30日までの許可申請を求めています。

取引先監理団体の申請状況もあわせて確認しておきましょう。(→育成就労と技能実習の違い|転籍・日本語要件・キャリアパスの変更点)。

育成就労計画の認定申請に向けて、いま決めておくこと

育成就労計画の書類を準備する担当者の場面

「計画に何を書くか」が、そのまま決めるべきことのリストになる

準備の中身は「申請書に何を書かされるか」から逆算するのが確実です。
計画の記載事項は法第8条第3項と規則第7条に、添付書類は規則第8条に列挙されています。

計画に書く・添付する項目

企業が決めておくこと

つまずきやすい点

育成就労の区分(単独型/監理型)、監理支援機関の名称・許可番号

監理型でいくのか、どの監理支援機関と組むのか

監理型の計画は監理支援機関の指導に基づいて作成し、その機関が扱える分野・業務区分の範囲内に限られる

従事させる業務、必要な技能、日本語能力その他の目標と内容、開始日・終了日

3年後にどの試験に合格させるか、そこまでの育成内容

目標は「技能検定または育成就労評価試験の合格」など具体的に置く

育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の氏名と役職名

3つの役職を事業所ごとに誰が担うか

過去3年以内の講習修了が要件。指導員は当該技能に5年以上の経験が必要

報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、本人が負担する食費・居住費

賃金水準・住居・本人負担額

日本人と同等以上であることの説明書類、負担費用の内訳と適正性の説明書類が要る

加入している分野別協議会の名称

自社の分野の協議会に加入する

加入が認定の基準に含まれる

転籍制限期間を1年と定めるときは、その旨

2年の分野で1年に短縮するかどうか

申請時点で決めておく必要がある

納税額の証明書、社会保険の納付状況を証する書類

未納・未加入がないかの点検

指摘されてから直すと、申請時期が後ろ倒しになる

雇用契約書・雇用条件書の写し、旅券の写し、健康診断個人票

申請前に相手が特定され、契約が締結されている状態

「制度が始まってから人を探す」順序では9月に間に合わない

出典: 育成就労制度運用要領4-8〜4-13(育成就労法第8条、同法施行規則第7条・第8条・第15条)

計画は外国人1人ごとに作成し雇用契約書等を添付するため、申請時に本人が確定している必要があります。
9月申請には、それ以前に「募集・面接・内定・契約」を完了させておく必要があります。

いちばん時間がかかるのは、3つの役職の人選と講習

各事業所で常勤役職員から選任し「過去3年以内の講習修了」が要件となります。
育成就労の新講習は詳細公表前ですが、経過措置として現行の技能実習の講習(責任者・指導員・生活指導員講習)の修了者をそのまま充てることが可能です。
講習の日程確保には時間がかかるため、早期の準備が重要です。

  • 育成就労責任者 ← 技能実習責任者講習

  • 育成就労指導員 ← 技能実習指導員講習

  • 生活相談員 ← 生活指導員講習

  • (監理支援機関側)監理支援責任者・外部監査人 ← 監理責任者等講習

出典: 育成就労制度運用要領第8章、4-56〜4-59

現行の技能実習講習が利用できるため、育成就労講習の開始を待つ必要はありません

ただし「過去3年以内」が要件となるため、申請時期から逆算して計画的に受講しましょう。

あわせて育成就労指導員には「5年以上の現場経験」が必要です。
事業所ごとに該当者が何人いるか、今すぐ確認をお勧めします。

転籍制限を1年にするかどうかは、申請時点の決め事

育成就労での本人意向による転籍制限期間は、分野により1年または2年で、2年の分野も自社の判断で1年に短縮可能です。

見落とされがちなのは、その方針が「育成就労計画」の必須記載事項(規則第7条第10号)である点です。
運用しながら考えることはできず、9月の申請時点で自社の方針を確定させる必要があります。

なお、1年への短縮は無条件で可能ですが、2年を適用し続ける側には一定の条件が付くという「非対称性」を踏まえた慎重な判断が求められます(分野別の一覧と待遇の向上措置は育成就労と技能実習の違い)。

もうひとつ、計画に書く「育成就労の目標」は3年後の到達点そのものです。
特定技能1号へつなぐ前提なら、育成就労から特定技能へ|移行要件はA2.2相当、3年で育てる採用設計の日本語要件から逆算して書きます。

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まだ決まっていないこと|「追って示す」が残る論点をどう扱うか

2026年7月時点で未確定の4論点

日付と枠組みは確定している一方、受入れ企業の損得やコストに直結する重要細部が未公表のままとなっています。

論点

公表資料での現在の記載

企業への影響

それでも今できること

優良な育成就労実施者の基準

「追って本運用要領においてお知らせします」(運用要領4-114)

受け入れ可能な人数枠が最大3倍まで変わる

評価対象の項目(技能・日本語の修得実績、法令違反や行方不明者の発生状況、支援体制など)は判明済み。記録を残し始める

優良な監理支援機関の基準

「追って本運用要領にてお知らせします」。あわせて「施行日前申請及び制度施行直後の申請受付は行いません」(運用要領5-135)

監理型で最大枠を使う条件が、施行直後は満たせない

9月1日時点で基準と申告書様式が未公表なら、初回申請は基本枠(表2)の人数で採用計画を組む。優良の判定は基準公表後の申請分に持ち越す前提で見積もる

本人意向の転籍時に転籍先が支払う初期費用の額

「この告示は今後制定する予定です」(育成就労制度Q&A Q55)

転籍が起きたときの収支が試算できない

按分率は確定済み。転籍元は受入れに要した費用の領収書等を保管しておく

分野別運用要領(17分野中10分野)

公表済みはビルクリーニング・リネンサプライ・工業製品製造業・自動車整備・鉄道・外食業・木材産業の7分野。介護・建設は未公表

分野固有の上乗せ基準が読めない

共通要件から着手する。分野固有の要件は上乗せなので無駄にならない

出典: 育成就労制度運用要領4-114・5-135、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q46・Q55、同「運用要領」ページ(2026年7月24日確認)

手機構は2026年6月頃に専用コールセンターの設置や申請様式・記載例・Q&Aの公表を予定していましたが、7月下旬現在も専用ページは「近日中に掲載予定」のまま未更新です(外国人技能実習機構「育成就労計画認定 施行日前申請」)。

監理支援機関の許可申請窓口はあるものの、計画認定申請の専用窓口は設置されていません。
9月1日の受付開始まで1か月余りという段階で、記載例も提出書類一覧も未公表のままとなっています。

優良かどうかで、受け入れられる人数が3倍変わる

常勤職員の総数

基本の人数枠

実施者が優良な場合

実施者・監理支援機関がともに優良で、住所が指定区域にある場合

10人

9人

18人

27人

35人

12人

24人

36人

150人

30人

60人

90人

出典: 育成就労制度運用要領4-105〜4-107(同法施行規則第19条)の表2・表4・表5より。監理型の受入れ上限

自社の受入枠(上限)を算出する際、まず「技能実習生の既存枠」の引き算が必要です。
施行後に継続する1号・2号技能実習生は育成就労外国人の数に合算されるため(3号は対象外)、上限12人の枠で既に2号が8人いる場合、新制度で申請できるのは残り4人分となります。

なお、常勤職員数は法人全体の合計で計算します。

また、優良認定(2倍)や指定区域要件(3倍)による拡大枠ですが、一定の倍率で増えるのは常勤6人以上(3倍枠は9人以上)からです。
常勤5人以下などの小規模企業では加算幅が縮小するため、必ず省令(規則第19条)の別表で自社の常勤数に対応する数値を直接ご確認ください。

なお「指定区域」は三大都市圏(東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・京都・大阪・兵庫の主要部)を除く地域が対象で、判断基準は法人の登記上の本店所在地となります。

優良認定に必要な「優良要件適合申告書」の様式は未公表です。
さらに監理支援機関の優良認定は「施行日前および施行直後の申請受付は行わない」と明記されており、監理支援機関の優良要件も必要な3倍枠は制度開始直後には利用できません。

9月1日の受付開始までに基準や様式が出なければ、初回申請で優良枠(2倍・3倍)を使うのは困難です。
2倍・3倍枠を想定して採用計画を立てている場合は、一旦「基本枠」の人数へ引き直して計画を再検討することをお勧めします。

転籍の初期費用:補填の方向性と確定・未確定事項

本人の意向で転籍が発生した場合、転籍先企業が転籍元の初期費用の一部を補填します。

運用要領の改正(令和8年4月)で「転籍先が転籍元へ補填する」という正しい方向に修正されたため、誤って逆の記載をしている旧情報には注意が必要です(出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領の一部改正について」)。

補填金額のベースとなる主務大臣の告示額は未制定ですが、期間に応じた補填割合(按分率)のルール自体はすでに決定しています。
費用負担は「転籍先から転籍元へ」という基本構造を押さえておきましょう。

転籍元での育成就労の期間

按分率(1回目の本人意向の転籍の場合)

1年以上1年6か月未満

6分の5

1年6か月以上2年未満

3分の2

2年以上2年6か月未満

2分の1

2年6か月以上

4分の1

出典: 育成就労制度運用要領4-182。
告示で定める額にこの按分率を乗じ、1,000円未満の端数は切り捨てる

補填金額の告示待ちであっても、今すぐ始めるべき実務があります。
運用要領では、受入れに要した費用の領収書等の保管を明記しており、証憑の保存管理は今日から可能です。

一方、転籍者を受け入れる側は特に注意が必要です。
補填額の支払いは計画認定申請時の誓約事項であり、不払いは虚偽申請として認定取消対象になり得ます。

また、認定後6か月以内に支払証明書類を機構へ提出する義務もあります。
金額未確定でも、義務と提出手続きの枠組みは確定済みです。

「未確定だから待つ」の落とし穴

優良基準や転籍費用額が未確定な一方、受け入れ企業の基本要件、3職の選任・講習受講、待遇設計、社会保険の納付状況などは既に確定しています。

これらは即日準備できるものではなく、講習の日程確保や社内体制の整備が必要です。

また受け入れ要件には「過去1年以内」という時間的条件がつくものもあり、現在の準備の遅れが将来の申請に直接響きます。
「確定事項」から即座に着手することが重要です(→育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理)。

制度より先に効く準備:優良要件と「選ばれる会社」の一致

働きやすい職場で日本人社員と外国人材が並んで働く場面

人数枠2倍の評価軸と、転籍されない会社の条件は、ほぼ同じものを見ている

人数枠が2倍になる評価軸と、外国人から「転籍されない会社」の条件は、実はほぼ同じ内容を指しています。
書類作成以前に、今日から始められる準備の視点を整理しましょう。

優良基準の詳細数値は公表待ちですが、評価対象の6項目は省令(規則第19条第1項第2号)に明記されています。

技能・日本語能力の修得実績

実施体制

外国人の待遇

法令違反・行方不明等の問題発生状況

相談・保護・支援体制

地域社会との共生に向けた取組

このうち待遇や相談体制、地域共生(ハ・ホ・ヘ)は、まさに転籍を防ぎ選ばれる企業になるための要素そのものです。
制度化された転籍への対策は精神論ではなく、受け入れ人数枠を左右する実務上の評価軸となります。

具体的基準が出揃う前であっても、日々の取組や面談記録、支援の実施内容を形に残す運用は今すぐ開始できます。

具体的には、①待遇(昇給履歴・住居費の根拠・日本人との比較)、②相談体制(対応者・言語・頻度・件数)、③地域交流(自治会や行事等への参加)です。

申告書様式の公表前から、担当者と様式を定めて記録を残しましょう。後からの遡及作成は困難です。

「地域社会との共生」は採用活動にも寄与する

取り組みの一例として、弊社が月1回開催している外国人材と地域住民の交流会があります。
採用目的ではない交流の場でありながら、参加企業の経営者が参加者と対話し、その後の正式な面接を経て採用に至った実績があります。

事前に人柄を知る接点を持てた企業が、結果として選ばれた事例です。

地域共生の取組は、優良認定に向けた実績記録になるだけでなく、求職者に選ばれ募集活動そのものを円滑にするという側面も持っています(→外国人材が定着する会社の共通点|孤立を防ぐ「職場の外」の居場所づくり)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 2026年9月1日に申請しないと、2027年4月からは受け入れられないのですか?

A.必ずしも9月1日当日である必要はありません。
2027年4月1日の受入れ開始を目指す場合、9月1日から11月1日頃が申請の目安となります。

ただし、外国人技能実習機構は申請内容に不備があった場合、審査順の前後や手続きの遅延により「希望時期までに結果が出ない可能性がある」と注意を呼びかけています。
計画認定申請でも同様のリスクが考えられるため、受付期間の終了間際を避け、余裕を持ったスケジュールで申請することが推奨されます。

Q2. 取引先の監理団体が、まだ監理支援機関の許可を取っていません。9月の申請に間に合いますか?

A.正直なところ、現時点では不確定です。
計画認定の申請には「監理支援機関の許可番号の記載」や「契約書写しの添付」が原則義務付けられていますが、機構側は許可証の発行を「2027年4月以降の予定」としています。
事前の申請時にこの点がどう扱われるかは、機構による今後の案内に委ねられている状況です。

受入れ企業側として今確実にできる対応は、取引先の監理団体が許可申請をすでに完了しているか確認することです。

Q3. ネパールから育成就労で受け入れることはできますか?

A.2026年7月時点では、受け入れできません。
育成就労は原則として二国間取決め(MOC)を締結した国からのみ受け入れる仕組みですが、現在締結済み(公表済み)なのはタイ、ウズベキスタン、スリランカの3か国にとどまります。

ネパールは暫定的な送出機関リストには掲載(2026年6月時点)されているものの、二国間取決めの作成日欄は空欄(協議中)のままです。
ベトナム、フィリピン、インドネシア等も同様に未作成であり、特定国だけでなく制度全体の取決め手続きが順次進行中という段階です(出典: 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」)。

まとめ

  • 実務のスタートは2026年9月1日
    2027年4月1日の受入れ開始を目指す場合、9月1日〜11月1日頃が施行日前申請の目安。
    申請先は機構の地方事務所等(手数料1件6,100円)で、結果の通知は2027年4月以降。

  • 申請前に固めるべき事項
    計画書の記載項目(3職の選任と講習受講、転籍制限期間の判断、待遇の説明資料など)は、そのまま事前準備のチェックリストになる。

  • 未確定事項とできる対応
    優良基準や転籍費用の告示額、分野別要領、申請案内は公表待ちですが、受け入れの基本要件は確定済み。
    未公表部分を理由に止めず、確定事項から着手することが重要。

  • 「選ばれる会社」が優良枠につながる

  • 受入枠が最大3倍になる優良評価の項目(待遇・相談体制・地域共生)は判明している。
    基準の数値を待たずとも、面談や支援の記録を残す運用はすぐにでも始められる。

次に読むべき記事:

未確定要素に惑わされず、確定事項から準備を

優良の基準公表時期や転籍費用の確定額など、未確定な部分を予測して計画を立てるリスクは避けなければなりません。

一方で、2026年9月1日という申請開始日をはじめ、3職の人選・講習受講、転籍制限期間の判断、待遇の説明資料作成といった「確定している事項」は今日から自社向けに具体化できます。

「何から手をつけるべきか分からない」「自社の場合どう適用されるか」とお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談窓口までお寄せください。