育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理

育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理

「育成就労」という言葉を、この1年でよく耳にするようになったと思います。技能実習がなくなるらしい、2027年から新しい制度になるらしい——けれど、自社の業種は対象なのか、いつまでに何をすればいいのか、そもそも技能実習と何が違うのか。調べると「2026年施行」と書いたページと「2027年施行」と書いたページが並んで出てきて、かえって分からなくなる。制度の名前は知っているけれど輪郭がつかめない、というのが多くの企業の現在地ではないでしょうか。

この記事では、育成就労制度の全体像を「いつ始まるのか」「対象はどの分野か」「何人まで受け入れられるのか」「今すべき準備は何か」「どの国から受け入れられるのか」の5点に絞り、すべて出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構の公表資料で裏を取って整理します。結論を先にお伝えすると、施行は2027年4月1日。ただし企業にとっての最初の期限はもっと手前にあり、育成就労計画の認定申請の受付は2026年9月1日から始まります。

この記事の日付と数字は、すべて省庁の公表資料そのものに当たって確認しました。そこにこだわる理由があります。書いているG-Star HR Link代表の岡本は、ベトナムで外国籍人材事業と日本語学校を立ち上げたのち、帰国後に監理団体を設立して技能実習生事業を始めました。これから発展的に解消される技能実習制度を、自分で監理団体を作って内側から見てきた立場です。制度の日付や人数をひとつ取り違えれば、企業の採用計画は簡単に狂います。だからこの記事は、確定していることと確定していないことを分けて書きます。私たちはネパール現地に自社の日本語学校とトレーニングセンターを持ち、日本企業の採用を支援しています。なお在留資格・申請手続に関する記載は、当社のビザ申請業務を担当する行政書士の監修を受けています。情報は2026年7月時点のものです。

育成就労制度とは何か

カレンダーと制度資料を前に育成就労の開始時期を確認する日本企業の担当者たち

目的が「国際貢献」から「人材の育成・確保」に変わる

育成就労は、技能実習に代わって2027年4月1日から始まる受入れ制度です。最も大きな違いは、制度が何のために存在するのかという目的そのものにあります。

技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されました

制度の目的は、同じ資料で「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること」と定義されています(出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)」)。

技能実習は「技能を海外へ移転する国際貢献」が建前で、人手不足への対応を目的として使うことは制度上できませんでした。現場では人手不足の解消のために使われているのに看板は国際貢献のまま——この乖離が長く指摘されてきました。看板と実態を一致させたのが、この制度変更の芯です。

3年で特定技能1号の水準まで育てる設計

育成就労は、特定技能へつなぐ入口として設計されています。

  • 育成就労(3年間) — 就労を通じて特定技能1号水準の技能を身につける
  • 特定技能1号(5年間) — 技能試験と日本語試験に合格して移行する
  • 特定技能2号(在留期間の制限なし) — さらに上位の試験に合格して移行する

入口の要件は、就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験のN5等)に合格するか、それに相当する日本語講習を受講することです。

新しく入る4つの仕組み

  • 育成就労計画の認定制 — 外国人ごとに計画(期間3年以内。業務・技能・日本語能力の目標等を記載)を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける
  • 監理支援機関の許可制 — 技能実習の監理団体にあたる役割。許可基準は厳格化され、監理団体の許可だけでは監理支援事業を行えない
  • 本人意向による転籍 — 一定の要件のもとで認められる
  • 二国間取決め(MOC) — 原則としてMOCを作成した国からのみ受入れを行う

転籍の細部と監理支援機関への切り替えは、すでに技能実習を使っている企業に影響が大きい論点です。技能実習との差分は姉妹記事「育成就労と技能実習の違い」(まとめの「次に読むべき記事」から)で整理しているので、この記事は全体像に絞ります。

育成就労はいつから始まるのか|施行までのスケジュール

会議室のホワイトボードに施行までの時系列を書き出して計画を立てる場面

施行日は2027年4月1日。政令で確定している

施行日は2027年(令和9年)4月1日です。見込みや予定ではなく、政令で確定しています。施行期日を定める政令(政令第340号)の本文は、実質的に次の一文だけです。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和九年四月一日とする。

出典: 施行期日を定める政令(政令第340号)。2026年7月時点で、前倒しや延期の動きはありません。

気をつけたいのが、ネット上の情報の食い違いです。「2026年施行」と書いた記事がありますが誤りで、施行日が「公布から3年以内」とだけ定められていた時期の情報と思われます。「2025年12月1日公布の政令で施行日が定まった」という解説も見かけますが、これも誤りで、政令の公布は2025年10月1日です(主務省令の公布はその前日の9月30日)。

ここまでに何が決まり、これから何が起きるのか

時期出来事
2024年6月21日改正法(令和6年法律第60号)公布
2025年3月11日基本方針を閣議決定
2025年9月30日主務省令 公布
2025年10月1日施行期日を定める政令(政令第340号)公布 = 施行日が2027年4月1日に確定
2026年1月23日分野別運用方針を閣議決定 = 対象17分野と受入れ見込数が確定
2026年4月15日監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始
2026年9月1日育成就労計画の認定の施行日前申請 受付開始
2027年4月1日育成就労制度 施行

出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)」出入国在留管理庁「育成就労制度」同「施行日前申請」をもとに作成

企業にとっての最初の実務は2026年9月1日

いま採用を検討している企業に一番近い日付が、2026年9月1日です。出入国在留管理庁は「令和8年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請を外国人技能実習機構で受け付けることを予定しています」と案内しています。施行日から受け入れを始めたい企業は、その前に計画の認定を取っておく必要があるためです。受付は機構の地方事務所・支所で行われます。

実務上の注意が2つあります。1つ目は、9月1日に申請しても結果はすぐには出ないこと。機構の案内には「施行日前申請の結果は、令和9年4月1日以降、順次、郵送する予定です」と明記されています。つまり「早く人が来る」ための手続きではありません。

2つ目は、2026年7月17日時点で、申請書の様式・記載例・Q&Aがまだ公表されていないこと。機構が2026年2月に出したリーフレットでは案内を2026年6月頃に周知する予定とされていましたが、該当ページには現時点でも「近日中に掲載予定です」とだけ記載されています。受付開始日は決まっているのに、書類の形はまだ分からない。だからこそ、いま企業ができるのは「様式が出てから慌てないための準備」です。

育成就労の対象分野は17分野|特定技能19分野との差と受入れ見込数

育成就労は17分野、特定技能は19分野

対象分野は2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で確定しました。ここは最も間違えやすいので、はっきり書きます。育成就労の対象は17分野、特定技能の対象は19分野で、両者は一致しません。資料には「特定産業分野は19分野、育成就労産業分野は17分野である(自動車運送業分野、航空分野は特定産業分野のみ。)」と注記されています。つまりこの2分野を検討している企業には、育成就労という選択肢がそもそも存在しません。理由も資料に書かれています。

育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

なお「特定技能は16分野」と書かれた資料も見かけますが、これは2026年1月23日の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が追加される前の情報です。分野数は直近で変わったばかりなので、情報の時点をご確認ください。

分野別の受入れ見込数

分野育成就労の受入れ見込数特定技能の受入れ見込数
介護33,800人126,900人
ビルクリーニング7,300人32,200人
建設123,500人76,000人
造船・舶用工業13,500人23,400人
自動車整備9,900人9,400人
宿泊5,200人14,800人
自動車運送業対象外22,100人
農業26,300人73,300人
漁業2,600人14,800人
外食業5,300人50,000人
林業500人900人
木材産業2,200人4,500人
工業製品製造業119,700人199,500人
航空対象外4,900人
鉄道1,100人2,900人
飲食料品製造業61,400人133,500人
リネンサプライ3,400人4,300人
物流倉庫6,900人11,400人
資源循環3,600人900人
合計426,200人805,700人

出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月23日閣議決定。令和11年3月末までの受入れ見込数)

「123万人」は上限であって、追加で受け入れる数ではない

合計123万1,900人という数字が一人歩きしていますが、これは天井です。育成就労制度の概要には「分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する」と明記されています。出入国在留管理庁のQ&A(Q20)も、この約123万人が現在の在留者数に追加される数なのかという問いに、こう答えています。

この約123万人は受入れの上限となる1号特定技能外国人・育成就労外国人の分野ごとの受入れ見込数(受入れ上限数)を総計したものです。現在の在留者数に加えて受け入れる数ではありません。

出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q20

先ほどの分野別運用方針の注記によれば、1号特定技能外国人はすでに33万3,123人が在留しています(令和7年6月末時点)。上限80万5,700人は、この人数を含んだ天井です。しかも特定技能の見込数は前回(令和6年3月)設定時の82万人から減っています。「枠が123万人に拡大した」というより「特定技能の枠はやや絞られ、これまで枠のなかった技能実習の後継に上限が新設された」というのが実態に近い読み方です。

この上限は飾りではなく、実際に発動します。外食業の特定技能は上限5万人に達する見込みとなり、2026年4月13日から新規受け入れが原則停止されました(→なぜ外食業の特定技能は新規停止になったのか|上限枠の仕組みと今後)。「枠のある制度だ」という前提で採用計画を組んでください。

育成就労に向けて企業が今すべき準備

受入れ機関の要件を書類で確認しながら準備を進める人事担当者の手元

受入れ機関に新しく課される要件

育成就労で人材を受け入れる企業を、制度上は「育成就労実施者」と呼びます。その要件について、出入国在留管理庁のQ&A(Q40)は「技能実習制度のものも引き継ぎつつ、以下のような要件を新たに設けています」として、次の項目を挙げています。

  • 過去1年以内に、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと
  • 過去1年以内に、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(自発的に離職した者等を除く)
  • 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 送出機関等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けることなどを行っていないこと
  • 育成就労外国人と雇用契約を締結するに当たり、労働条件等の待遇の説明を直接又はオンラインで行っていること
  • 受入れ対象分野別の協議会に加入していること

出典: 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q40。これらは技能実習の要件を置き換えるものではなく「引き継ぎつつ、新たに設けた」ものです。技能実習でクリアしていた要件はそのまま残り、そこに上乗せされます。さらに分野ごとの「上乗せ基準」が告示で定まりますが、2026年7月17日時点で分野別運用要領が公表されているのは、工業製品製造業・鉄道・外食業・ビルクリーニング・リネンサプライの5分野だけです。残り12分野は未公表なので、多くの企業はまず共通要件から着手することになります。

「過去1年」要件は、今日の判断が2027年に効いてくる

上の6つのうち最初の2つには「過去1年以内に」という時間の条件がついています。ここが、この記事で最もお伝えしたい実務ポイントです。2つ目は、外国人材に任せようとしている業務と同じ業務をしていた従業員を会社都合で辞めさせていないか、という要件です。2026年後半に人員整理をして2027年春に受け入れようとすると、この「過去1年」の窓に引っかかる可能性があります。

つまり育成就労の準備は「2027年になってから始めるもの」ではありません。様式がまだ出ていない今の時期にできる最も価値の高い準備は、書類を書くことではなく、自社の状態を要件に照らして点検しておくことです。

今から着手できること

  1. 「過去1年」要件に抵触しないかを確認する — 心当たりがあるなら、いつ窓が抜けるかを逆算しておく
  2. 労働・社会保険・租税の法令遵守状況を点検する — 未加入・未納・協定の不備。監理支援機関に指摘される前に自分で潰すほうが早い
  3. 雇用契約時の説明のやり方を決める — 書面を郵送して署名をもらうだけでは足りません。通訳を挟んで対面かオンラインで説明する段取りを決めておく
  4. 自社の分野の協議会を確認する — 加入は育成就労計画の認定基準に含まれます
  5. 自社の分野の運用要領が出たら読む — 上乗せ基準は分野で違います

要件を満たすのは最低条件。その先に「選ばれるか」がある

育成就労では、一定の要件のもとで本人意向による転籍が認められます。技能実習では原則として認められていなかったものです。要件の細部は分野ごとに異なり、まだ確定していない部分も残っていますが、方向としては「人が動ける制度」に向かっていることは間違いありません。この変化について、外国人採用の現場を長く見てきた当社代表の岡本は、こう表現します。

いい会社しか人を取れなくなる。

私たちはこれを、企業が「選ばれる側」に回るということだと捉えています。要件を満たしていることはスタートラインに立つ条件でしかなく、その先で人に残ってもらえるかは職場の中身の話です。技能実習の時代は「受け入れたら3年いる」前提で組めた体制が、育成就労では通用しません。何をすると外国人材が定着するのかは、外国人材が定着する会社の共通点|孤立を防ぐ「職場の外」の居場所づくりで整理しています。

どの国から受け入れられるのか|二国間取決め(MOC)の現況

原則としてMOCを作成した国からのみ

育成就労には、入口にもうひとつ制約があります。育成就労制度の概要は「原則としてMOCを作成した国からのみ受入れを行う」と明記しています。MOC(二国間取決め)は、送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保するために日本と送出国政府の間で作成されるものです。技能実習制度にもMOCはありましたが、育成就労では新たに作成し直します。

2026年7月時点で、MOCが作成済みなのは2か国だけ

ここが、多くの記事が触れていない現在地です。外国人技能実習機構の「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」によれば、2026年7月17日時点でMOC作成済みの国はタイ(2026年6月2日作成)とウズベキスタン(2026年6月29日作成)の2か国だけです。暫定的な送出機関リストを提出している国は12か国(インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ベトナム、ラオス)。ネパールは2026年6月5日にリストを提出していますが、MOCはまだ作成されていません。

そして重要なのは、ベトナム・フィリピン・インドネシア・カンボジアといった技能実習の主要送出国も、すべて同じくMOC未作成だということです。特定の国が出遅れているという話ではなく、制度全体がまだ立ち上がりの途中にある、というのが正確な理解です。施行までは1年半以上あり、政府の資料でもMOCの交渉・作成・署名は施行日まで続く工程として描かれています。なお機構の一覧には次の注記があります。

当該送出国との間で二国間取決めが作成に至らなかった場合には、当該送出機関が申請書に記載されたままの状態では監理支援機関の許可ができませんので、ご留意ください。

出典: 外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」。暫定リストはあくまで施行日前申請のためのもので、最終的にMOCが作成されなければ、その国の送出機関を使う前提は崩れます。

私たちの立場から、正直に書きます

ここは当社にとって書きにくいところです。G-Star HR Linkはネパール専業ですから「ネパールから育成就労で受け入れられます」と書ければ話は早いのですが、2026年7月17日時点でそれは言えません。ネパールのMOCは未作成で、施行日までに作成されるかも私たちには断言できません。そのうえで、実務としてお伝えできることが3つあります。

1つ目。育成就労とは別に、特定技能なら今すぐ動けます。ネパールは特定技能の送出国として実績があります。手順は特定技能でネパール人材を採用する全手順|制度・書類・費用の実務ガイドに、在留資格の選び方を含む基本はネパール人 採用の基本ガイド|在留資格・費用・フローを公的データで整理にまとめています。

2つ目。MOCの状況は動きます。タイとウズベキスタンも2026年6月に相次いで作成されました。機構の一覧は随時更新されるので、検討する時点で必ず最新をご確認ください。

3つ目。国を決める前に、受入れ機関の要件を満たしておくことです。送出国の状況は自社でコントロールできませんが、自社が要件を満たしているかはコントロールできます。要件の点検が先、国の選定が後です。

紹介会社としては「ネパールで大丈夫です」と言い切ったほうが仕事は取りやすいのだと思います。ただ、制度の状況を実態より良く見せて採用計画を立てていただいても、最後に困るのは御社です。分からないことは分からないと書くほうが、長い目で見てお役に立てると考えています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 技能実習制度は2027年4月になくなるのですか?

「発展的に解消」されます。ただし2027年4月1日時点で技能実習を行っている人が、その日から働けなくなるということではありません。施行日前に入国して現に技能実習を行っている場合などには経過措置があり、技能実習のルールが適用されたまま、要件を満たせば次の段階まで続けられます。その代わり、経過措置で技能実習を続ける人は途中から育成就労へ移れません。条件は日付まで細かく決まっているので、いま技能実習生を受け入れている企業は姉妹記事「育成就労と技能実習の違い」(まとめの「次に読むべき記事」から)で確認してください。

Q2. 受入れ見込数の約123万人は、今より123万人多く受け入れるということですか?

違います。出入国在留管理庁のQ&A(Q20)が明確に否定しています。約123万人は育成就労外国人と1号特定技能外国人を合わせた受入れの「上限」であり、すでに在留している人数もこの中で数えられます。

Q3. 育成就労が始まるまで、外国人材の採用は待ったほうがよいですか?

その必要はない、というのが私たちの見方です。施行は2027年4月でまだ1年半以上先ですし、MOC作成済みの国は2か国しかなく、施行後すぐ希望の国から受け入れられるとは限りません。そして、いま特定技能などで受入れ体制をつくることが、そのまま育成就労の要件を満たす準備になります。「制度が固まるまで様子見」で2027年を迎えると、要件の「過去1年」が間に合わないことも起こり得ます。

まとめ

  • 施行日は2027年4月1日。政令で確定しており、前倒し・延期の動きはない(2026年7月時点)。「2026年施行」「2025年12月公布の政令」はいずれも誤り
  • 目的は「技能移転による国際貢献」から「人手不足分野における人材の育成・確保」へ。3年間の就労で特定技能1号水準まで育て、特定技能へつなぐ設計
  • 対象は17分野。特定技能の19分野とは一致せず、自動車運送業・航空は「国内での育成になじまない」として対象外
  • 受入れ見込数は育成就労42万6,200人/特定技能80万5,700人/計123万1,900人。これは「上限」であって、追加で受け入れる数ではない
  • 企業にとっての最初の実務は2026年9月1日。ただし様式は未公表で、いまできるのは「過去1年」要件の点検など自社の棚卸し。育成就労はMOCを作成した国からのみで、作成済みはタイとウズベキスタンの2か国のみ

次に読むべき記事:

いま全部を理解しようとしなくて大丈夫です

ここまで読んでいただくと、育成就労が「まだ全部は決まっていない制度」だと伝わったと思います。優良な監理支援機関の基準も、本人意向による転籍の手続も、転籍時の初期費用の補填に関する告示も、17分野中12分野の運用要領も、2026年7月時点では公表されていません。出入国在留管理庁のQ&Aにも「具体的な内容は、決まり次第お示しします」「この告示は今後制定する予定です」という答えが並びます。いま全部を理解しようとしなくて大丈夫です。むしろ、決まっていないことを決まったかのように断言してくる情報のほうを疑ってみてください。

そのうえで、決まっている部分——施行日、対象分野、受入れ機関の要件、9月1日の受付開始——は、もう自社の話に落とせます。「うちの分野は対象なのか」「いまの状態で要件を満たせるのか」「特定技能と育成就労のどちらから始めるのが早いのか」。会社ごとに答えが変わるので一般論では書ききれません。この4点を自社に当てはめてみて手が止まったら、こちらのご相談窓口までどうぞ。何から聞けばいいか分からない、という状態のままで構いません。