就労ビザの種類一覧|採用企業が押さえる在留資格の全体像と選び分け

就労ビザの種類一覧|採用企業が押さえる在留資格の全体像と選び分け

「就労ビザを取れる人を紹介してください」
——外国人採用を検討する企業から、私たちがよく受けるご相談です。

ところが調べると、「29種類」「19種類」「16種類」など、記事によって数が違い、何を基準に考えればよいのか分からなくなります。


まず押さえたいのは、「就労ビザ」という名前の在留資格はないということです。
日本の在留資格は入管法の別表第一・第二に定められています。2026年8月時点では29種類あります
このうち、別表第一の一・二の表にある19種類が、定められた活動の範囲で就労できる在留資格です。

さらに、別表第二の「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類は、活動に制限がなく就労できます。


ただし、29種類をすべて採用候補として覚える必要はありません。
中小企業の外国人採用では、実務上よく検討するのは「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」「経営・管理」などです。

大切なのは「何種類あるか」だけでなく、自社の仕事内容がどの在留資格の対象になるのかを確認すること。

まずは29種類の地図を知り、そのうえで自社に必要な資格へ絞り込むと、外国人採用の入口が見えやすくなります。


この記事を執筆するG-Star HR Linkは、ネパール現地に自社の日本語学校とトレーニングセンターを持ち、教育から人材紹介、在留資格申請、入社後の定着支援まで一貫して行う人材紹介会社です(有料職業紹介事業許可 22-ユ-300884/登録支援機関 25登-011561)。

在留資格や申請手続に関する記述は、行政書士の監修を受けています。
制度の確認では解説サイトの転載に頼らず、e-Gov法令検索で現行条文を確認しています。

就労ビザという在留資格は存在しない|まず「3つのグループ」で地図を持つ

机に広げた在留資格の分類図を指でたどりながら整理する日本人の人事担当者

「就労ビザ」「就労系ビザ」は、外国人採用の現場で使われる通称で、法令上の在留資格名ではありません。
そもそも入国前の「査証(ビザ)」と、入国後の活動や身分を定める「在留資格」は別の制度です。

在留資格を定めているのは、出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第一・第二です。
出入国在留管理庁の現在の一覧に沿って数えると、在留資格は29種類。
内訳は次の通りです。

  • 別表第一・一の表=6種(外交・公用・教授・芸術・宗教・報道)

  • 別表第一・二の表=13種(高度専門職・経営・管理・法律・会計業務・医療・研究・教育・技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能・技能実習)

  • 別表第一・三の表=2種(文化活動・短期滞在)

  • 別表第一・四の表=3種(留学・研修・家族滞在)

  • 別表第一・五の表=1種(特定活動)

  • 別表第二=4種(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)

ただし、29種類をすべて覚える必要はありません。

外国人採用では、まず①就労を前提とする在留資格、②原則として就労できない在留資格、③身分・地位に基づく在留資格の3グループで全体像をつかむと分かりやすくなります。

さらに、高度専門職や特定技能などを1号・2号に分けるかどうかで、資料によって「種類」の数が違って見えることがあります。

大切なのは数字そのものではなく、自社の仕事がどの在留資格に当てはまるのかを確認することです。

採用実務で意味があるのは「数」ではなく「3つのグループ」

29という数字を覚える必要はありません。
外国人採用で大切なのは、在留資格を3つのグループで捉えることです。

  1. 活動の範囲内で就労するグループ
    別表第一の一の表・二の表です。
    許可された在留資格ごとに活動内容が定められているため、転職や職種変更の際には、その仕事が在留資格の範囲に入るか確認が必要です。

  2. 身分・地位に基づき、就労に制限がないグループ
    別表第二の4つです。
    永住者や日本人の配偶者等は、原則として職種や勤務先による就労制限がありません。

  3. 原則として就労できないグループ
    文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在などです。
    資格外活動許可を受ければ働ける場合があります。
    なお「特定活動」は指定された活動によって就労可否が変わるため、別途確認が必要です。

この違いを押さえれば、「外国人を採用できるか」を在留資格の名前だけでなく、実際の仕事内容との関係で判断できるようになります。

「特定活動」だけは地図の外にある可変ゾーン

五の表の「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について指定する活動で、資格名だけでは就労できるか判断できません。

在留カードだけでなく、必要に応じて指定書も確認し、実際に認められている活動を確認する必要があります。
なお、厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況によると、2025年10月末時点で「特定活動」の外国人労働者は111,074人でした。

地域単位で「なぜこの街にはこの国の人が多いのか」を知りたい方は、浜松で外国人材を採用するには|製造業の街の人材事情と地元紹介会社の使い方をご覧ください。

就労が認められる在留資格の一覧|どの資格でどんな仕事ができるか

外国人採用で関係する19種類の在留資格について、「どんな仕事ができるのか」と「どのくらい日本に滞在できるのか」を一覧にしました。
活動内容は入管法別表第一、在留期間は入管法施行規則をもとに整理しています。

在留資格

入管法別表第一が定める活動(要旨)

在留期間

外交

外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等としての活動

外交活動を行う期間

公用

外国政府・国際機関の公務に従事する活動

5年・3年・1年・3月・30日・15日

教授

大学・高等専門学校での研究、研究の指導、教育

5年・3年・1年・3月

芸術

収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動

5年・3年・1年・3月

宗教

外国の宗教団体から派遣された宗教家の布教等

5年・3年・1年・3月

報道

外国の報道機関との契約に基づく取材・報道

5年・3年・1年・3月

高度専門職

ポイント制の基準に適合する高度人材の研究・技術・経営活動

1号は5年/2号は無期限

経営・管理

事業の経営を行い、または事業の管理に従事する活動

5年・3年・1年・6月・4月・3月

法律・会計業務

外国法事務弁護士・外国公認会計士等の資格が要る業務

5年・3年・1年・3月

医療

医師・歯科医師等の資格が要る医療業務

5年・3年・1年・3月

研究

本邦の機関との契約に基づく研究業務

5年・3年・1年・3月

教育

小中高・専修学校等での語学教育その他の教育

5年・3年・1年・3月

技術・人文知識・国際業務

自然科学・人文科学の技術や知識を要する業務、外国文化に基盤を持つ思考・感受性を要する業務

5年・3年・1年・3月

企業内転勤

外国の事業所から期間を定めて転勤し、技人国に相当する業務に従事する活動

5年・3年・1年・3月

介護

介護福祉士の資格を持つ者が行う介護・介護の指導

5年・3年・1年・3月

興行

演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動、その他の芸能活動

3年・1年・6月・3月・30日

技能

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務

5年・3年・1年・3月

特定技能

特定産業分野で相当程度の知識・経験を要する業務(1号)/熟練した技能を要する業務(2号)

1号は3年を超えない範囲で個別に指定/2号は3年・2年・1年・6月

技能実習

認定を受けた技能実習計画に基づく講習と技能等の業務

1号は1年、2号・3号は2年をそれぞれ超えない範囲で個別に指定

出典: e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」別表第一(2026年6月14日施行版)/「出入国管理及び難民認定法施行規則」別表第二(2026年7月1日施行版)。在留期間の表記は条文の漢数字を算用数字に改めた。

別表第二の4つは「就労制限がない」という別枠

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は、身分や地位に基づく在留資格です。
在留資格による就労制限がなく、職種や勤務先を自由に選べます。

永住者は無期限、その他は原則5年・3年・1年・6月です。

就労できない在留資格でも、許可があれば働ける場合がある

留学・家族滞在などは原則として就労できませんが、資格外活動許可を受ければ、在留資格の本来の活動を妨げない範囲で働けます。

包括許可では、原則として1週28時間以内とされ、留学生が教育機関の長期休業期間中に働く場合は1日8時間以内です。
個別許可では、活動内容や時間が指定される場合もあります。

留学生アルバイトの管理実務は留学生バイトの週28時間ルール|2026年に変わった管理義務と企業の実務で詳しく整理しています。

中小企業の採用でまず検討したい4つ|技人国・特定技能・技能実習・身分系

中小企業の会議室で同じ資料を挟んで話す日本人の採用担当者とネパール人の技術者

実際にどの在留資格の外国人が働いているのかを見ると、中小企業がまず検討したい選択肢はかなり絞れます。
厚生労働省の最新の外国人雇用統計から、その全体像を確認してみましょう。

区分

外国人労働者数

構成比

専門的・技術的分野の在留資格

865,588人

33.7%

 うち 技術・人文知識・国際業務

468,068人

18.2%

 うち 特定技能

286,225人

11.1%

身分に基づく在留資格

645,590人

25.1%

技能実習

499,394人

19.4%

資格外活動(留学生アルバイト等)

449,324人

17.5%

特定活動

111,074人

4.3%

不明

67人

0.0%

合計

2,571,037人

全体

出典: 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」別表1(2026年1月30日公表)。構成比は原資料の記載による。

技術・人文知識・国際業務、特定技能、身分に基づく在留資格、技能実習の4区分を合計すると、外国人労働者全体の約74%を占めます。

もちろん、残りの在留資格が採用できないという意味ではありません。
まずこの4つを軸に、自社の仕事内容や採用条件に合う在留資格があるかを検討すると、選択肢を整理しやすくなります。

なお、技能実習制度は2027年4月1日から育成就労制度へ移行する予定です。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

設計・生産技術・IT・経理・営業企画・通訳・翻訳など、専門的な知識や技術、外国文化に基づく感受性を必要とする業務が対象です。

在留期間は5年・3年・1年・3月で、更新回数に上限はありません。
家族滞在も認められるため、長期的な人材として採用しやすい在留資格です。

一方、業務内容が専門性を要するものかが重要で、単純な反復作業を主な業務とする採用は認められません。

特定技能

人手不足が深刻な特定産業分野に限って、現場作業を含む業務に就ける在留資格です。技人国では対応できない領域をカバーするために2019年に創設されました。

分野の範囲、1号と2号の違い、分野ごとの受入れ上限といった制度の全体像は特定技能とは|1号と2号の違い・19分野・受入れ上限の全体像を整理に、申請の必要書類と手続の流れは特定技能の必要書類と申請手続きの流れ|つまずきやすい7つのポイントにまとめています。

技能実習(2027年4月から育成就労へ)

技能等の移転を通じた国際貢献を目的とする制度で、在留期間は1号が1年以内、2号・3号が2年以内の個別指定です。後述のとおり2027年4月に育成就労制度へ移行します。

特定技能との性格の違いは技能実習と特定技能の違い|7つの軸と2027年の制度転換で変わる選び方で7つの軸に分けて整理しました。

身分に基づく在留資格(永住者・定住者など)

就労制限がなく、職種や勤務先を自由に選べるため、採用や配置は日本人と同じように考えられます。
永住者以外は在留期間があるため、更新時期の管理は必要です。

残りは「該当しないことを確認する一覧」と考えてよい

経営・管理、医療、法律・会計業務、教授、興行などは、対象となる活動が条文で明確に定められています。
自社の仕事に当てはまるかを確認し、該当しなければ採用候補から外して問題ありません。

製造業で在留資格3種をどう組み合わせるかという実践的な話は製造業の外国人採用|在留資格3種の現実解と定着の設計をご覧ください。

在留資格を間違えたときに何が起きるか|資格外活動と不法就労助長罪

書類を一枚ずつ丁寧に確認している手元のクローズアップ

在留資格を正しく確認するのは、本人だけでなく企業を守るためでもあります。
資格外活動許可を受けず、または許可の範囲を超えて収入を伴う活動をした場合、本人は入管法73条により1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科の対象となります。

さらに、在留資格に基づく活動を行わず、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、70条1項4号により、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科となる場合があります。


企業側にも注意が必要です。
入管法73条の2は、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者について、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科を定めています。
いわゆる「不法就労助長罪」です。

「採用できるか」だけでなく、「その仕事をその在留資格でできるか」まで確認することが重要です。

「知らなかった」だけでは免責されない

企業側が特に注意したいのが、入管法73条の2第2項です。
同項は、外国人の活動が在留資格の範囲外だったことや、資格外活動許可を受けていなかったことを知らなかった場合でも、原則として処罰を免れないと定めています。

免責されるのは、知らなかったことに過失がない場合です。

在留カードの見方と確認の手順は在留カードの確認方法と不法就労助長罪|知らずに雇った企業も罰せられるで具体的に解説しています。

採用前に確認する方法は2つある

  1. 在留カード
    表面の「就労制限の有無」を確認し、「就労不可」なら原則として働けません。資格外活動許可を受けている場合は、裏面の「資格外活動許可欄」も確認します。特定活動など「指定書により指定された就労活動のみ可」とされている場合は、指定書まで確認が必要です。

  2. 就労資格証明書
    入管法19条の2に基づき、本人の申請によって、現在の在留資格などで認められる就労活動を証明する文書です。特に転職者を採用するときや、これから任せる仕事が現在の在留資格の範囲に入るか判断しにくい場合に役立ちます。なお、就労資格証明書は就労の許可そのものではなく、これがないと働けないというものでもありません。

    また、就労できる活動が明らかな場合、企業が就労資格証明書を提出しないことを理由に不利益な扱いをすることは入管法19条の2第2項で禁止されています。

当社では在留資格の適合性の検討から申請までを行政書士と連携して対応していますので、お問い合わせからお気軽にご相談ください。

2027年4月に地図が変わる|育成就労の新設と、手数料改定の予定

ここまで整理してきた在留資格の地図は、2027年4月に大きく変わります。
令和6年法律第60号による制度改正について、令和7年政令第340号で主要部分の施行日が2027年(令和9年)4月1日と正式に定められています。

施行予定の改正後条文を見ると、主な変更は次のとおりです。

  • 別表第一・二の表から「技能実習」が削られ、「育成就労」が入る。二の表の在留資格数は13のままで、29種類という全体の数え方も変わらない。

  • 「企業内転勤」に第2号が新設され、外国の事業所から転勤した職員が、技能等を修得するために行う活動が追加される。

  • 「研修」は、技能実習に代わって新設される育成就労との制度整理に伴い、活動内容の規定が見直される。

  • 家族滞在の対象となる在留資格から、育成就労と企業内転勤2号が除外される。


制度の中身——育成期間、転籍が認められる条件、対象分野、日本語要件——については育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理で扱っています。

本記事で押さえたいのは、在留資格の一覧が差し替わることです。「技能実習」と記載した社内規程や求人票などは、2027年4月に向けて見直しておきましょう。

在留許可手数料の引き上げは「政令案の段階」

2026年10月1日から、在留資格の変更・更新や永住許可などの手数料が引き上げられる予定です。

2026年7月3日に公表された政令案では、変更・更新は在留期間に応じて1万円~7万5,000円、永住許可は20万円とされています。
以下はあくまで政令案の金額であり、確定額ではありません。

許可の種類

現行(窓口/オンライン)

政令案(窓口/オンライン)

在留資格変更・在留期間更新(期間3月以下)

6,000円/5,500円

10,000円(申請方法を問わず)

同(3月超6月以下)

6,000円/5,500円

18,000円/15,000円

同(6月超1年未満)

6,000円/5,500円

25,000円/21,000円

同(1年)

6,000円/5,500円

33,000円/27,000円

同(1年超3年未満)

6,000円/5,500円

48,000円/42,000円

同(3年以上5年未満)

6,000円/5,500円

64,000円/56,000円

同(5年以上)

6,000円/5,500円

75,000円/65,000円

永住許可

10,000円(窓口)

200,000円(窓口)

出典: 出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」および参考資料「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」(e-Govパブリック・コメント/2026年7月3日公示)。施行予定日は2026年10月1日だが、2026年8月19日時点で政令は未公布。

採用企業にとって重要なのは、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みに見直される予定という点です。

現行は期間にかかわらず窓口6,000円・オンライン5,500円ですが、政令案では期間が長いほど高くなり、オンライン申請は窓口より安く設定されています。
政令公布後に確定額を確認し、本記事も更新します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「就労ビザ」は結局どの在留資格を指すのですか?

A.「就労ビザ」は法令上の正式名称ではなく、文脈によって指す範囲も異なります。
技人国を指して使われることもあれば、就労可能な在留資格全般を指すこともあります。
求人票や社内文書では、正式な在留資格名を使うと誤解を防げます。

Q2. 在留資格を変更すれば、どんな仕事にも就けるようになりますか?

A.いいえ。在留資格の変更は入管法20条に基づく許可制で、変更後の在留資格に該当する活動を行えることに加え、法令上の要件を満たす必要があります。
学歴・職歴、資格、業務内容などの要件は在留資格によって異なります。
「変更申請をすれば働ける」と考えず、採用前に確認しましょう。

Q3. 在留期間が「1年」の人を採用しても大丈夫でしょうか?

A.問題ありません。在留期間は在留資格ごとに複数の期間が定められており、1年の在留期間が付くことも珍しくありません。
更新時には改めて審査が行われ、同じ期間が付く場合もあれば、より長い期間が認められる場合もあります。
企業側でも在留期限を把握し、更新時期を管理しておきましょう。

Q4. 家族滞在の配偶者をパートで雇えますか?

A.資格外活動許可があれば、原則として週28時間以内で働けます。
採用前に在留カードの資格外活動許可欄を確認しましょう。
許可なく働かせると、不法就労助長罪の対象となる場合があります。

まとめ

  • 「就労ビザ」は正式な在留資格名ではない
    法令上は「在留資格」といい、現行の入管法上の在留資格を数えると29種類。

  • 実務では「3つのグループ」で考える
    活動に基づき就労できる19種類、身分・地位に基づき就労制限がない4種類、原則として就労できないものに分けると整理しやすくなる。特定活動は個別指定のため、資格名だけでは判断できない。

  • 中小企業がまず見るのは4つ
    技人国・特定技能・技能実習・身分系が主要な候補。この4区分で外国人労働者全体の約74%を占める。

  • 2027年4月に「技能実習」から「育成就労」へ
    2027年4月1日から育成就労制度が施行され、在留資格の一覧も差し替わる。

  • 在留許可手数料は引き上げ案が出ている
    2026年10月1日の施行を予定した政令案が公表されているが、確定額として扱わないのが安全。

次に読むべき記事:

制度を覚えるより、自社の仕事を言葉にするほうが早い

在留資格を一通り見て、「こんなに覚えないと外国人採用はできないのか」と感じるかもしれません。
実際には逆です。

自社の仕事内容を具体的に整理すると、候補となる在留資格は2~3つに絞れるケースが多くあります。

難しいのは制度を暗記することではなく、「この仕事は、どの在留資格の活動に当たるのか」を見極めることです。


G-Star HR Linkでは、行政書士と連携し、求人内容に応じた在留資格の確認を一件ずつ行っています。
求人票を作る前の段階でも、「この仕事内容なら、どの在留資格が考えられるか」というご相談から対応しています。