飲食料品製造業の特定技能採用ガイド|残り枠と現場要件から逆算する

飲食料品製造業の特定技能採用ガイド|残り枠と現場要件から逆算する

食品工場の採用担当者から、この半年でご相談が明らかに増えました。
きっかけは、「外食業の特定技能が止まったらしい。うちの工場も止まるのか」という不安です。

実際、外食業では2026年4月から在留資格認定証明書の交付停止措置が始まり、採用計画への影響を心配する企業が出ています。


ただし、飲食料品製造業は同じ状況ではありません。
2026年3月末時点で、受入れ見込数13万3,500人に対し在留者数は9万6,367人、充足率は72.2%
年間増加数は2万509人です。

このペースが続くと仮定すれば、残り約3万7,133人が埋まるまで約1.8年の計算です。

「すぐ止まる」わけではありませんが、「まだ先だから大丈夫」とも言い切れません。

この記事では、飲食料品製造業の現在地と、いま準備しておきたい採用要件・実務を整理します。


私たちG-Star HR Linkは、浜松を拠点にネパール人材の紹介・採用支援を行っています。
創業者は製造業のエンジニア出身で、工場の現場感覚を生かした支援が強みです。

ネパール現地に自社の日本語学校とトレーニングセンターを持ち、送り出しから入社後の定着まで一貫して関わっています。
本記事では、制度の一次資料と食品工場の現場で得た実務経験の両面から解説します。

飲食料品製造業は「外食業」とは別分野|まず対象範囲を確認する

白い衛生服を着た作業者が並ぶ清潔な食品工場の製造ライン


特定技能は現在19分野に分かれ、分野ごとに受入れ見込数や対象業務、運用上の要件が定められています。

飲食料品製造業と外食業は別分野で、2026年4月に在留資格認定証明書の交付が一時停止されたのは外食業です。

制度全体の枠組みは特定技能とは|1号と2号の違い・19分野・受入れ上限の全体像を整理で扱っているので、本記事では飲食料品製造業に絞ります。

対象になるかは「食品を作っているか」だけでは決まらない

特定技能の飲食料品製造業に該当するかは、事業所が主として行う産業の分類が重要です。
日本標準産業分類に照らして、対象となる業種を確認しましょう。

  • 09 食料品製造業

  • 101 清涼飲料製造業

  • 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

  • 104 製氷業

  • 5621 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)

  • 5811 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)

  • 5861 菓子小売業(製造小売)

  • 5863 パン小売業(製造小売)

  • 5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(当該加工食品の製造を行うものに限る)

出典: 飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準

スーパーの惣菜部門・製造小売の扱い

読者の方が迷いやすいのが、スーパーや製造小売の扱いです。

スーパーマーケットは小売業ですが、対象となる分類に該当し、店内で食料品の製造を行っている場合は、飲食料品製造業分野の対象となり得ます。
「食料品製造を行うものに限る」とされているのはこのためです。

菓子・パン・豆腐・かまぼこなどの製造小売も、同様に自社で製造していることがポイントです。


ただし、対象事業所であることと、特定技能外国人に任せられる業務は別問題です。

運用要領では、総合スーパー・食料品スーパーについて販売業務への従事は認められていません。
それ以外の対象産業では、製造・加工・販売が同一事業所内で密接不可分な場合に限り、製造業務に付随して販売業務に従事することが認められる場合があります。

つまり、惣菜製造を前提に採用した人を、実際にはレジや品出し中心で働かせる、といった運用は避ける必要があります。


また、同じ会社が製造工場と直営飲食店を持っていても、配属先によって確認が必要です。

工場で食品製造を行うなら飲食料品製造業、飲食店で調理・接客などを行うなら外食業というように、実際に働く事業所と業務内容を確定してから分野を判断するのが基本です。

なお、外食業は現在、新規の在留資格認定証明書交付が停止されています。
出典:特定技能運用要領 特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について

従事する業務と、関連業務の線引き

特定技能1号で従事できる主な業務は、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と安全衛生の確保です。
原料の受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理など、日本人従業員が通常行う関連業務に付随的に従事することも認められています。

ポイントは主たる業務と関連業務の主従関係です。
日本人も製造業務とあわせて清掃を行っているなら問題になりませんが、特定技能外国人を清掃だけの担当として配置することはできません。

「次に受入れ停止になる」は本当か|数字で確かめる

会議室のホワイトボードの前で受入れ枠の残りについて話し合う日本人のマネージャー2名


ここが本記事の核です。噂ではなく、一次資料の数字を使って、実際に計算して確かめます。

飲食料品製造業の受入れ枠は、すでに見直されている

ウェブ上では、飲食料品製造業の受入れ見込数を「13万9,000人」とする記事が今も見られます。
これは2024年3月に設定された旧数字です。

2026年1月23日の閣議決定で見直され、現在の特定技能1号の受入れ見込数は13万3,500人、2029年3月までの受入れ枠として設定されています。

2026年3月末の在留者数は9万6,367人で、充足率は72.2%。
古い上限で計算すると、残り枠を実際より多く見積もることになるため注意が必要です(出典:特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値))。

19分野の充足率を並べる

分野

受入れ見込数

在留者数

充足率

飲食料品製造業

133,500

96,367

72.2%

外食業

50,000

47,714

95.4%

建設

76,000

51,055

67.2%

介護

126,900

74,745

58.9%

農業

73,300

39,950

54.5%

航空

4,900

2,577

52.6%

自動車整備

9,400

4,925

52.4%

造船・舶用工業

23,400

11,471

49.0%

漁業

14,800

4,842

32.7%

工業製品製造業

199,500

59,038

29.6%

ビルクリーニング

32,200

9,202

28.6%

宿泊

14,800

2,207

14.9%

鉄道

2,900

59

2.0%

自動車運送業

22,100

333

1.5%

林業

900

8

0.9%

木材産業

4,500

34

0.8%

リネンサプライ

4,300

物流倉庫

11,400

資源循環

900

合計

805,700

404,527

50.2%

出典: 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)」(単位: 人。リネンサプライ・物流倉庫・資源循環は2026年1月に分野追加されたため在留者数の計上なし)

飲食料品製造業は、新規受入れが止まった外食業に次いで2番目に高い充足率です。
「次に止まるのはここではないか」と言われるのは、この並びが理由です。

なぜここまで埋まるのか|人手不足を示す3つの数字

受入れ枠が埋まる背景には、食品工場そのものの人手不足があります。

2026年1月23日に示された飲食料品製造業の分野別運用方針では、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」の2025年3月調査で、食料品製造業の中小企業の雇用人員判断DIはマイナス32
製造業全般の中小企業(マイナス24)より不足感が強い状況です。

さらに、2025年1~3月の有効求人倍率は都市部2.40倍、地方部3.71倍です。地方ほど採用競争が厳しいことが分かります。

同方針は、こうした状況を踏まえ、令和10年度にも19万4,900人程度の人手不足が残ると見込んでいます。

枠が埋まる速さは、制度上の数字だけでなく、現場の採用難を映していると考えるべきでしょう(出典:分野別運用方針について(案))。

残り枠を年間増加数で割ると、約1.8年

充足率だけでは、枠がいつ埋まるかまでは分かりません。
そこで、2025年3月末から2026年3月末までの在留者数の増加を基に試算します。飲食料品製造業は年間2万509人増加している計算です。

  • 残り枠 = 133,500 − 96,367 = 37,133人

  • 37,133 ÷ 20,509 ≒ 1.8年(約1年10か月)

このペースが続けば、2028年前半ごろに上限へ達する計算です。
外食業も同様に試算すると約1.7か月分。実際、2026年4月に新規受入れ停止となりました。

外食業は、上限到達を待たずに止まった

ここで押さえておきたいのは、特定技能の受入れ停止は、在留者数が上限に達した瞬間に自動で発動するわけではないということです。

外食業では、2026年2月末の在留者数が約4万6,000人となり、5月頃には受入れ見込数の5万人を超えることが見込まれたため、入管庁と農林水産省は4月13日に在留資格認定証明書の交付停止措置をとる方針を3月27日に公表しました(出典:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について)。


実際、3月末の速報値では外食業の在留者数は4万7,714人、充足率95.4%。受入れ上限まで残っていたのは2,286人で、前年からの年間増加数1万6,498人で割ると約1.7か月分です。


重要なのは、「何%で止まるのか」ではなく、「残り何か月分の増加余地があるのか」という見方です。

外食業は、上限到達が見込まれる段階で停止に動きました。
この実例を飲食料品製造業に当てはめると、残り枠は3万7,133人、年間増加数は2万509人なので、単純計算で約1.8年分です。
ここから外食業と同じ約1.7か月分を差し引くと、2026年3月末から約1年8か月後、つまり2027年11月ごろが一つの目安になります。


もちろん、これは直近1年間の増加ペースが続くと仮定した試算です。
試験実施状況や景気、国内人材の確保、生産性向上などで増加ペースは変わります。

また、受入れ見込数そのものも政策判断によって変更され得ます。

したがって「2027年11月に必ず止まる」という予測ではありません。
外食業の事例から、飲食料品製造業も上限直前まで待ってから動くのではなく、余裕のある段階から採用計画を考えておくべきだ、というのがこの数字から読み取れる実務上のポイントです。

止まっても、すべての採用ができなくなるわけではない

外食業の停止措置を見ると、止まる範囲が分かります。
在留資格認定証明書の交付だけでなく、外食業への在留資格変更許可申請も原則として不許可となり、留学生や対象外の技能実習からの移行も難しくなります。

一方、すでに外食業の特定技能1号として在留している人の転職に伴う申請や在留期間の更新は、通常どおり審査されます。

さらに、一定の技能実習修了者や、すでに特定活動(特定技能1号への移行準備)の許可を受けている人には、受入れ見込数の範囲内で経過措置が設けられています。

詳しい経緯はなぜ外食業の特定技能は新規停止になったのか|上限枠の仕組みと今後を、停止後の選択肢は外食業の外国人採用はこれからどうなる|新規停止後の現実的な選択肢をご覧ください。


もう一つの入口が育成就労です。
2026年1月23日の閣議決定では、飲食料品製造業について、特定技能1号の13万3,500人とは別に、育成就労の受入れ見込数を6万1,400人(令和9年度から2年間)と設定しています。

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飲食料品製造業で特定技能人材を採用する要件|試験・協議会・所管官庁

枠の話の次に確認したいのは、自社が飲食料品製造業の受入れ要件を満たしているかです。
分野特有のポイントは、大きく3つに分けて整理できます。

①試験と日本語|技能実習2号の修了者は免除あり

飲食料品製造業で特定技能1号を受け入れる場合、原則として分野の技能試験と日本語試験への合格が必要です。

技能試験は農林水産省が定める試験実施機関が実施し、日本語は「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上が基準です。
実務上は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上が目安になります。


ただし、技能実習2号を良好に修了した人には免除があります
缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱・非加熱性水産加工食品製造、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造、農産物漬物製造など、対象職種の技能実習2号を良好に修了していれば技能試験が免除されます。

さらに、職種を問わず技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験も免除されます。

自社で技能実習生を受け入れてきた食品工場では、この経路がいちばん現実的です(出典:特定技能 飲食料品製造業分野に関するFAQ)。

②協議会への加入|在留申請の前に、早めの手続きを

飲食料品製造業の特定技能外国人を受け入れる企業は、食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります
協議会は飲食料品製造業と外食業の両分野を対象とし、原則として在留諸申請を行う前に加入手続きを済ませます。


注意したいのが所要期間です。
農林水産省は、必要書類を送付してから加入証が発行されるまで2〜3か月程度かかると案内しています。

内定を出してから手続きを始めると、入社時期に影響する可能性があります。候補者の選考と並行して、早めに準備しておきましょう。


なお、当面の間、入会金・年会費は不要とされ、2人目以降の受入れで改めて加入申請をする必要もありません。
登録支援機関に支援を委託する場合は、その登録支援機関も協議会の構成員であることが必要です。
委託先の選び方は登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説にまとめています。

③所管は農林水産省|分野固有の確認先を押さえる

在留資格の審査は出入国在留管理庁が行いますが、飲食料品製造業分野の受入れ枠や運用、協議会、試験などの分野固有の事項は農林水産省が所管しています。

対象事業所や協議会加入などを確認するときは、まず農水省の最新資料を見るのが近道です。
申請書類そのものの流れは特定技能の必要書類と申請手続きの流れ|つまずきやすい7つのポイントをご覧ください。

2027年4月に業務区分が変わる|いまは経過措置の期間

2026年1月23日の分野別運用方針では、飲食料品製造業の業務区分を「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2区分に整理し、それぞれの評価試験も設けることとされました。

ただし経過措置により、2027年3月31日までは従前の「飲食料品製造業」区分で受け入れられます

そのため、現在の採用計画では経過措置を前提にしつつ、水産加工を主力とする企業は2027年4月以降の区分変更と試験制度を見据えて準備しておく必要があります(出典:育成就労制度の概要)。

食品工場ならではの受け入れ実務|衛生管理・シフト・繁閑差・宗教上の配慮

早朝の食品工場の入口で交代の引き継ぎをする日本人の現場責任者とネパール人スタッフ


要件を満たせば採用は可能です。ただし食品工場には、他業種とは異なる定着面の課題があります。

HACCPの理解が「教える内容」の中心になる

2018年の食品衛生法改正を受け、2021年6月から原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められています。

飲食料品製造業の特定技能1号技能試験も、特段の育成・訓練なしでHACCPに沿った衛生管理に対応できる水準を想定しています。
つまり、採用時点でHACCPの基本的な知識はある程度身についていると考えられます。


入社後に重要なのは、その知識を現場の記録・報告につなげることです。
温度チェックや異物混入、基準から外れた場合の報告などには、日本語の読み書きも求められます。
最初の3か月は、帳票に「なぜ書くのか」を添え、記入例を現場に置くなどの支援が有効です。
N4合格も、帳票を正確に扱えることまで保証するものではありません。

シフト・繁閑差は入社前に数字で伝える

食品工場では、早朝勤務や深夜製造、年末年始・行楽期の増産など、時期によって勤務時間や仕事量が変わります。

入社後の「聞いていた話と違う」を防ぐには、始業時刻、月平均の残業時間、繁忙期の時期と想定残業時間を、契約前に数字で伝えることが大切です。
深夜勤務がある場合は、送迎や自転車通勤の安全対策も事前に検討しましょう。

なお、飲食料品製造業の特定技能は派遣では受け入れられないため、繁忙期を含めた年間の要員計画が欠かせません。

宗教・食習慣への配慮を

食品を扱う職場では、宗教や食習慣への配慮が採用後の定着にも影響します。

ネパール人材にはヒンドゥー教徒が多く、牛肉を避ける人もいます。
また、ムスリムは豚肉を避けるなど、個人によって食の制約は異なります。
まずは社員食堂に肉を使わないメニューを用意する、原材料表示を分かりやすくするなど、無理なくできる対応から始めるとよいでしょう。

詳しくはネパール人の宗教と食事対応|「牛は食べないが水牛は食べる」現場の実務で扱っています。

なお、製造ラインで牛や豚を扱うこと自体を本人が受け入れられるかは個人差があるため、選考時に率直に確認してください。

雇用形態は直接雇用のみ|派遣は使えない

飲食料品製造業の特定技能外国人は、直接雇用に限られます
繁忙期だけ派遣で人員を補うことはできないため、採用時には繁忙期の増産も見込んだ年間の要員計画を立てておくことが重要です。

なお、静岡県では飲食料品製造業と工業製品製造業が特定技能の過半を占めており、地域の分野構成はデータで見る静岡県の特定技能|11,533人の分野別・市町別・ルート別の実態で確認できます。

在留資格全体の選び分けは就労ビザの種類一覧|採用企業が押さえる在留資格の全体像と選び分けもあわせてどうぞ。

よくある質問(FAQ)

Q1. 飲食料品製造業の特定技能は、いま新規で受け入れられますか?

A.2026年8月時点では、飲食料品製造業の特定技能は新規受入れが可能です。
交付停止措置がとられているのは外食業分野です。
飲食料品製造業の充足率は2026年3月末時点で72.2%と高く、今後の受入れ状況には注意が必要です。最新情報は入管庁・農林水産省で確認しましょう。

Q2. 外食業が止まったので、飲食料品製造業に切り替えることはできますか?

A.原則として、分野が異なるため飲食料品製造業の技能試験に合格する必要があります。
特定技能は分野ごとに技能を確認する制度で、分野をまたぐ移行は自動ではありません。
試験合格後も、在留資格変更許可の要件を満たす必要があります。
個別の可否は在留状況によって異なるため、申請前に確認しましょう。

Q3. スーパーマーケットの惣菜部門でも受け入れられますか?

A.食料品を製造する総合スーパー・食料品スーパーの惣菜部門は対象になり得ます。
ただし販売業務は対象外のため、製造・加工や衛生管理など、認められる業務に限定する必要があります。

Q4. 協議会にはいつ加入すればよいですか?

A.入管への在留諸申請前に加入手続きを進めます。
加入証の発行まで2~3か月かかるため、人材の選考と並行して早めに手続きするのが安心です。
会費は当面無料です。

Q5. 特定技能2号に進めますか?

A.進めます。飲食料品製造業には特定技能2号があり、2号技能測定試験への合格に加え、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(原則2年以上)が必要です。
長期的な戦力として採用するなら、入社時から2号を見据えたキャリアを説明しておきましょう。
キャリアアッププランは、雇用契約前に書面等で説明することも求められています。

まとめ

  • 飲食料品製造業は受入れ継続
    2026年4月に新規受入れが止まったのは外食業で、飲食料品製造業は現在も受入れ可能。

  • 受入れ見込数は13万3,500人
    2026年1月23日閣議決定の現行枠で、13万9,000人は旧・見込数。

  • 充足率は72.2%
    2026年3月末の在留者数は9万6,367人。残り枠は3万7,133人。

  • 協議会加入は早めに
    加入審査に2~3か月かかるため、人材選考と並行して進めるのが安全。

  • 2027年4月に業務区分を変更
    「飲食料品製造業」「水産加工業」の2区分となり、それまでは経過措置で従前の区分が続く。

次に読むべき記事:

数字を見たうえで、自社の順番を決めてください

ここまで読んで、「思ったより時間がない」と感じた方も、「1年以上あるなら急がなくていい」と感じた方もいるでしょう。

大切なのは、協議会の加入に2〜3か月、人材選定から試験・手続きにも数か月かかることを踏まえ、自社の着手時期を逆算することです。
枠を意識して焦って採用するより、受け入れ体制を整えてから始めるほうが、結果的に定着につながります。


自社が対象事業所に該当するか、技能実習からの移行が使えるか、何人から始めるのが現実的か。工場ごとに答えは異なります。
まずは現状を整理し、何が分かれば採用を判断できるのかを明確にすることから始めましょう。
お気軽にご相談ください。