
外国人材を初めて雇う会社から、入社月の給与計算でよく聞かれるのが「この人は日本人と同じ計算でいいのか」という質問です。
所得税の源泉徴収、扶養親族の判定、住民税の開始時期など、給与ソフトだけでは判断しきれない部分があります。
年末には「母国にいる家族を扶養に入れたい」という相談も増えます。
実務で押さえたい分岐は、実はそれほど多くありません。
まず所得税法上の居住者かどうか。次に、扶養親族として認めるための書類がそろっているか。
そして、帰国・退職時に住民税や社会保険料をどう精算するかです。
さらに令和8年は、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正という変更があります。
これらは原則として令和8年12月1日に施行され、12月の年末調整から適用されます。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
この記事では、①居住者の判定、②令和8年度税制改正の適用時期、③扶養親族の申告、④国外扶養親族に必要な書類、⑤帰国時の住民税、⑥退職・帰国時の社会保険料と源泉徴収票という6つのポイントを、国税庁の資料と法令をもとに整理します。
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実際に企業から寄せられる、入社初月の給与明細や年末調整をめぐる疑問をもとに、この記事では人事・経理担当者と監理支援機関の担当者向けに整理します。
なお、賃金水準や残業の設計をお探しの方は、「もっと残業したい」と言われたら|外国人材の給与設計と36協定の線引きのほうが目的に合います。
最初の分岐は「居住者か非居住者か」|183日は判定の根拠ではない

給与計算で最初に確認するのは、所得税法上の居住者か非居住者か。
183日という滞在日数だけで決まるわけではなく、日本に「生活の本拠」があるかなどで判断します。
所得税法が定めているのは「住所」と「1年以上の居所」
所得税法第2条第1項第3号は、居住者を「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」と定義しています。日数を数える規定ではありません。
さらに所得税法施行令第14条第1項第1号は、国内に居住することとなった人が「継続して一年以上居住することを通常必要とする職業」を有する場合、国内に住所を有する者と推定すると定めています。
そのため、技能実習・特定技能・育成就労などで、1年以上の雇用契約に基づき、その勤務のために来日する場合は、この推定により、原則として入国時から居住者として扱います。
国税庁も、外国人労働者について居住者に該当する場合は、通常の年末調整の対象区分に従って判定するとしています。
出典:所得税法施行令
「入国から183日」はどこから来た話か
「183日を超えたら居住者になる」という説明は、所得税法の居住者判定ではありません。
183日は、多くの租税条約にある「短期滞在者免税」で使われる基準で、居住者判定とは別の制度です。
ネパール人材については、財務省の「我が国の租税条約等の一覧」(2026年6月26日現在)にネパールは掲載されていません。
したがって、日本・ネパール間の租税条約による特別な判定をするのではなく、原則として日本の国内法に基づいて居住者かどうかを判断します。
非居住者として扱う場面は、入社時より退職時に出てくる
非居住者の扱いが問題になるのは、採用時よりも年の途中で帰国した後です。
帰国して非居住者となった人に、国内勤務に対応する賞与や未払給与を支払う場合、その国内勤務に対応する部分は国内源泉所得となり、原則20.42%で源泉徴収します。
通常の給与の源泉徴収税額表ではなく、国内源泉所得の金額に定率を掛けて計算する点が実務上の注意です(出典:国税庁「非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」)。
退職・帰国の時期を早めに把握する意味では、在留期限の確認とも地続きです。
確認の実務は在留カードの確認方法と不法就労助長罪|知らずに雇った企業も罰せられるにまとめています。
令和8年の年末調整は「12月から」がポイント

令和8年(2026年)は、年末調整の時期に所得税の計算が変わります。
令和8年度税制改正では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われ、令和8年12月1日に施行されます。これらは令和8年分以後の所得税に適用されます。
ここで重要なのは、毎月の給与計算まで12月からさかのぼってやり直すわけではないことです。
国税庁は、令和8年11月までの源泉徴収事務には変更が生じないとしています。
つまり、毎月の源泉徴収は11月分まで従来どおり行い、12月の年末調整で改正後の控除額などを反映して精算する、という流れです。
なお、源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日施行です。
令和8年12月の年末調整と、令和9年1月以降の毎月の給与計算は分けて考える必要があります。
出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)のQ1-1
改正された金額を並べて確認する
改正前と改正後の金額は次のとおりです。
かっこ内は、収入が給与だけの場合の収入金額に換算した額です。
項目 | 改正前 | 改正後(令和8年分以後) |
|---|---|---|
基礎控除額(所得税法第86条の本則額) | 58万円 | 62万円 |
給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子の所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
特定親族の所得要件 | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
勤労学生の所得要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
家内労働者等の必要経費の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1〜2ページ(令和8年4月1日現在の法令等に基づく)。か
っこ内の給与収入換算額は、改正前・改正後それぞれの給与所得控除額に基づく額です。
基礎控除については、所得税法第86条の額(62万円)に租税特別措置法第41条の16の2による加算額が乗るため、実際に年末調整で使う額は合計所得金額によって変わります。
令和8年分の額は次のとおりです。
所得者の合計所得金額 | 令和8年分の基礎控除額 |
|---|---|
489万円以下 | 104万円 |
489万円超 655万円以下 | 67万円 |
655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」56ページ〔参考〕令和8年分の基礎控除額の表(令和8年7月1日現在の法令等に基づく)。
合計所得金額が2,500万円を超える人は基礎控除の適用を受けられません。
この加算は居住者についてのみ適用があるとされています。
外国人材の実務に直結するのは③の所得要件の改正
今回の3つの改正のうち、会社側の確認・申告対応が特に発生するのが、③扶養親族等の所得要件の改正です。
令和8年12月1日以後に支払う給与から、扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
これにより、新たに扶養控除等の対象となる親族が生じた場合、会社が自動的に反映するのではなく、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等を提出してもらう必要があります。
申告書の「異動月日及び事由」欄には「令和8年12月1日 改正」などと記載します。
また、11月30日以前に支払う給与では、源泉徴収税額表上の「扶養親族等の数」に、今回新たに対象となった親族を含めません。
11月までと12月以後で扱いが変わるため、給与担当者には事前に共有しておきたいポイントです。
出典:国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)のQ2-1
年末調整の書類は11月から配ってよい?
改正の施行日は12月1日ですが、例年どおり11月に年末調整の書類を配っても問題ありません。
国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)のQ1-2は、12月1日以後に適用される改正を反映した年末調整関係書類を、それ以前から提出することも差し支えないとしています。
12月に入ってから集め始める必要はありません。
税額計算では、Q3-1に従い、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使い、基礎控除申告書に基づいて改正後の基礎控除額を控除します。
11月までの源泉徴収との差額は、年末調整で精算します。
過納額があれば本人に還付し、年末調整を行った月の徴収税額だけで還付しきれなければ、その後の徴収税額から順次還付します。
それでも還付しきれないと見込まれる場合は、所轄税務署に還付請求書を提出します。
なお、令和8・9年分に限り、給与収入69万1,000円以上220万円未満では給与所得の金額を別に定める取扱いがあります。
留学生のアルバイトなどでは該当するケースがあるため、確認が必要です。
就労時間そのものの扱いは留学生バイトの週28時間ルール|2026年に変わった管理義務と企業の実務で扱っています。
年の途中で帰国した人は、改正後の控除が当たらないことがある
見落とされやすいのがQ1-3です。
令和8年分の最後の給与を11月30日以前に支払い、その際に年末調整を行った場合、改正後の控除等は適用されません。
外国人材では、年の途中で退職して帰国し、11月30日までに最後の給与を受けて年末調整を受けたケースなどが該当します。
単に「年内に帰国した」だけで決まるわけではありません。
この場合、改正後の控除等の適用を受けるには確定申告が必要です。
国税庁のQ7-1も、非居住者となった人などについて、確定申告により改正後の控除等を適用できる場合があると案内しています。
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国外扶養親族の扶養控除は「書類」で確認する

外国人材の年末調整で重要なのが、母国に住む家族の扶養控除です。
年齢区分と必要書類を確認して判断します。
30歳以上70歳未満は原則として対象外
令和5年分以後、国外居住の扶養親族で控除対象となるのは、原則として次の人です。
その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人のうち、①留学により国内に住所および居所を有しなくなった人、②障害者である人、③納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
外国人材が母国の両親を扶養に入れる場合、両親が30歳以上70歳未満なら、例外に該当するかの確認が必要です。
なお、所得要件が62万円に引き上げられても、この38万円の基準は令和8年分も変わりません。
必要な書類と、提出するタイミング
非居住者である親族の年齢等の区分 | 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 | 年末調整時に必要な書類 |
|---|---|---|
16歳以上30歳未満、または70歳以上 | 親族関係書類 | 送金関係書類 |
30歳以上70歳未満① 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者 | 親族関係書類および留学ビザ等書類 | 送金関係書類 |
30歳以上70歳未満② 障害者 | 親族関係書類 | 送金関係書類 |
30歳以上70歳未満③ 生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 親族関係書類 | 38万円送金書類 |
上記以外の30歳以上70歳未満の者 | 扶養控除の対象外 | 扶養控除の対象外 |
出典: 国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(令和7年6月)。
同パンフレットは令和7年6月1日現在の所得税法等関係法令の規定等に基づいて作成されています。
書類にも細かな要件があります。
親族関係書類は、戸籍の附票の写しなどと親族の旅券の写しの組み合わせ、または外国政府等が発行した書類で、氏名・生年月日・住所または居所が確認できるものです。
1つで足りない場合は複数を組み合わせます。旅券の写しを除き原本が必要で、外国語の書類には日本語訳も必要です。
送金関係書類には、金融機関の書類、クレジットカードの利用明細書、電子決済手段の移転に関する書類などがあります。
クレジットカードの場合、親族が利用し、その代金を本人が負担する「いわゆる家族カード」の利用明細書が該当します。
なお、知人に現金を託して渡すだけでは送金関係書類がないため、扶養控除を受けられません。
また、複数の親族について控除を受ける場合は、親族ごとに送金する必要があります。
配偶者にまとめて送金しても、その書類だけで子の分まで認められるわけではありません。
提出時期も分かれます。
国税庁のパンフレットでは、親族関係書類・留学ビザ等書類は扶養控除等申告書の提出時、送金関係書類・38万円送金書類は年末調整時に必要とされています。
同一の親族への送金等が年3回以上なら、明細書と年最初・最後の送金に係る書類を提出・提示することで、それ以外を省略できます。
省略した書類は本人が保管します。
退職・帰国時に確認したい住民税と社会保険料
入社時より実務が難しいのが退職・帰国時です。
住民税は前年の所得を基に課税されるため、年の途中で帰国しても納付が残る場合があります。
賦課期日は1月1日。帰国してもその年度分は消えない
住民税の賦課期日は1月1日です。
1月1日時点で国内に住所があれば、その年度分の納税義務が生じます。
3月末退職・4月帰国でも、課税は消えません。
入社1年目に住民税がなく、2年目から給与天引きが始まるケースもあり、事前説明が重要です。
出典:地方税法第318条
1~4月の退職は一括徴収が原則。6~12月は本人の申出
特別徴収していた住民税の残額は、退職する時期によって扱いが変わります。
地方税法第321条の5第2項では、翌年1月1日から4月30日までに退職した場合、5月31日までに支払われる給与や退職手当等から残額を引ききれるときは、本人の申出がなくても一括徴収するとされています。
6月1日から12月31日までの退職は、本人から申出があった場合に、翌月以降の残額を一括徴収します。
申出は退職月の末日までです。
5月に退職する場合は、特別徴収の最終月であるため、5月分を最後の給与から徴収します。
外国人材が退職して帰国する場合は、普通徴収に切り替える方法もありますが、帰国後の納付方法を確認しておく必要があります。
出国までに納付できない場合は、納税管理人の選任・届出が必要になることがあります。
帰国予定がある人は、退職時に残額をどう納めるかまで確認しておくと安心です。
健康保険・厚生年金は「いつの分を引くか」を最後に確認
健康保険・厚生年金保険料は、資格取得月から資格喪失月の前月まで発生します。
資格喪失日は原則として退職日の翌日です。
月の途中で退職する場合は退職月の給与から前月分を、月末退職の場合は前月分と退職月分の2か月分を控除できると、日本年金機構が案内しています。
そのため、帰国を伴う退職では、最後の給与で何月分を控除するのかを確認しておくことが重要です。
雇用保険料は賃金を基礎として計算する別の仕組みなので、健康保険・厚生年金と同じ「月末退職なら2か月分」という扱いではありません。
加入資格や退職後の手続きは税とは別に確認します。
出典:日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」
源泉徴収票は退職後1か月以内に交付する
年の途中で退職した人には、給与所得の源泉徴収票を退職後1か月以内に交付します。
年末まで在籍した人は翌年1月31日までです。
帰国する人は退職後に手渡す機会が限られるため、退職時に交付できるよう準備しておくと確実です。
なお、中途退職者は原則として年末調整の対象外ですが、例外があります。
令和8年分では、死亡退職、著しい心身の障害による退職などに加え、12月に給与の支給期が到来した後の退職、パートタイマー等で本年中の給与総額が136万円以下の人などは対象です。
最後のケースは、退職後に他の勤務先等から給与を受けると見込まれる人を除きます。
出典:所得税法第226条 令和8年分年末調整のしかた
なお、給与計算や年末調整は監理支援機関や登録支援機関の業務ではないため、外部に頼めば済む話ではありません。
それぞれの機関が何を担う立場なのかは監理団体・登録支援機関・人材紹介会社の違い|どこに何を頼めるのかで整理しています。
採用にかかる費用全体の見取り図は外国人雇用にかかる本当のコスト|給与以外に必要な費用の全リストと総額をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 入国して半年たっていない技能実習生は、20.42%で源泉徴収する?
A.いいえ、「入国半年以内だから非居住者」とは限りません。
居住者かどうかは、国内に住所(生活の本拠)があるかなどで判定します。
国税庁は、1年目の技能実習だけで帰国する予定のケースを、一般的に非居住者としています。
一方、1年以上の在留が予定される場合は、契約期間などを踏まえて個別に判定します。
Q2. 11月中に年末調整の書類を配ってよい?
A.はい、問題ありません。
国税庁は改正後の年末調整関係書類を11月中に提出しても差し支えないとしています。
ただし、11月30日以前の給与では、新たに扶養対象となる親族を「扶養親族等の数」に含めません。
Q3. 母国の家族を扶養に入れたいと言われたら?
A.まず①12月31日現在の年齢、②親族の所得、③親族関係書類と送金関係書類を確認します。
30歳以上70歳未満は、留学・障害者・年38万円以上の生活費等の送金のいずれかが必要です。
令和8年分の所得要件は合計所得62万円以下です。
現金手渡しでは送金関係書類を用意できないため、記録が残る方法で送金してもらいます。
Q4. 9月末退職・帰国者の年末調整は改正後の控除で計算できますか。
A.令和8年分の最後の給与を11月30日以前に支払った場合、その年末調整には改正後の基礎控除等は適用されません。
改正後の控除を受けるには、本人が確定申告等を行う必要があります。
帰国前に必要書類や手続きを案内しておきましょう。
Q5. 住民税の残額を最後の給与から引ききれない場合はどうなりますか。
A.一括徴収は、5月31日までに支払われる給与や退職手当等から残額を徴収できる場合に行います。
給与等が不足して全額を徴収できない場合は、残額が残るため、普通徴収などの納付方法を市区町村に確認します。
帰国する人は、納税管理人が必要になる場合もあります。
退職が決まったら早めに確認しましょう。
まとめ
居住者判定に「半年」「183日」の基準はない
居住者かどうかは住所・居所などから判定。
1年以上の滞在が通常必要な職業の場合は住所の推定規定があるが「1年以上の雇用契約=入国日から居住者」とは限らない。
183日は租税条約上の短期滞在者免税で使われる基準。
ネパールは2026年6月26日現在、財務省の租税条約一覧に掲載されていない。
令和8年の税制改正は、12月の年末調整から本格的に反映
基礎控除、給与所得控除最低保障額、扶養親族等の所得要件の改正は12月1日施行で、11月までの源泉徴収事務は従来どおり。扶養親族の所得要件は62万円以下に変わる
基礎控除の本則額は62万円、給与所得控除の最低保障額は74万円となり、扶養親族等の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)。国外扶養親族は「年齢・所得・書類」を確認
30歳以上70歳未満は、留学・障害者・年38万円以上の送金のいずれかが必要。
親族ごとの送金記録も必要で、現金手渡しでは対応できない。退職・帰国時は住民税と源泉徴収票を忘れない
住民税は1月1日が賦課期日で、1~4月退職は一括徴収が原則、6~12月は本人の申出が必要。
給与所得の源泉徴収票は中途退職なら退職後1か月以内に交付。
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外国人材の社会保険|加入義務・脱退一時金と社会保障協定の実務を整理 — 保険料の控除ではなく、加入義務と退職後の扱いを扱っています
「もっと残業したい」と言われたら|外国人材の給与設計と36協定の線引き — 税額ではなく賃金そのものの設計です
外国人雇用にかかる本当のコスト|給与以外に必要な費用の全リストと総額 — 給与以外も含めた費用の見取り図です
年末調整は、11月から確認を始める
外国人材の年末調整で難しいのは、税額計算そのものより、判定に必要な情報や書類をそろえることです。
母国の家族の年齢、所得、送金額、送金記録などは、12月に申告書を回収してから確認すると、準備が間に合わないことがあります。
11月から申告書を配るだけでなく、一人ずつ確認する時間を設けておくと安心です。
当社は税務代理を行う立場ではありませんが、来日前の教育から入社後の生活支援まで関わるため、家族への送金状況などを本人に確認しやすい立場にあります。
書類の内容が本人に伝わらない、家族構成の確認が進まないといった場合は、必要な確認を進めるためのサポートも可能ですので、お問い合わせからお気軽にご相談ください。
本記事は公表情報をもとに制度を整理したものです。
最新情報は国税庁、出入国在留管理庁、自治体等の公式情報をご確認ください。
具体的な税額計算や個別判断は、税務署または税理士へご確認ください。