育成就労計画の認定申請|2026年9月1日開始・施行日前申請で揃える書類

育成就労計画の認定申請|2026年9月1日開始・施行日前申請で揃える書類

「育成就労は2027年4月からだから、書類の準備はまだ先」
——そう考えている企業も多いかもしれません。

しかし、育成就労計画の認定申請(施行日前申請)は、2026年9月1日から受付が始まります

しかも、受付期間中ならいつでも申請できるわけではなく、育成就労の開始予定日から逆算して申請する必要があります。


この記事では、施行日前申請について、何を準備し、どこへ提出し、手数料をどう納めるのかを整理します。
なお、執筆時点では、機構が「提出書類一覧・確認表」は追って掲載するとしており、まだ公開されていません。
現時点で公表されている様式と手続きに絞って解説します。

私たちG-Star HR Linkは、浜松でネパール人材の紹介と受け入れ支援を行っています。
受け入れ企業の書類づくりに携わる立場から見ると、育成就労は技能実習と似ている一方、細かな違いも多く、実務上の注意点になりそうです。

本記事では、機構と出入国在留管理庁の公表資料をもとに、2026年8月28日時点の情報を整理しています。
運用要領は2026年8月改正版を参照しています。

育成就労計画の認定申請とは?|監理支援機関の許可申請とは別の手続き

育成就労外国人ごとに1件の申請が必要

育成就労計画の認定申請は、育成就労実施者が、受け入れようとする外国人ごとに計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける手続きです。

監理型育成就労では、監理支援機関の指導に基づいて計画を作成します(育成就労法第8条・第12条)。
認定基準は同法第9条などに定められています。

ポイントは、申請の単位が「企業」ではなく「外国人」であることです。
5人を受け入れるなら、育成就労計画も5件必要になります。認定手数料も計画ごとにかかります。

なお、運用要領は育成就労計画の認定を、基準に照らして適当かどうかを確認する「事実行為」と整理しており、法的な「処分」ではないとしています。
認定通知書は、その後の在留資格認定証明書の交付申請に必要となる重要な書類です。

監理支援機関の許可申請とは、期日も提出先も別物

「施行日前申請」には、企業が行う育成就労計画の認定申請と、組合などが行う監理支援機関の許可申請があります。
受付開始日も提出先も異なるため、混同しないことが重要です。

項目

育成就労計画の認定申請(この記事)

監理支援機関の許可申請

申請するのは誰か

受入企業(育成就労実施者)

監理支援を行う法人(組合など)

手続の性格

認定(計画が適当かの確認)

許可

単位

受け入れる外国人1人につき1件

法人につき1件

施行日前申請の受付開始

2026年9月1日

すでに受付中

郵送先

申請者の住所地を担当する機構の地方事務所・支所(本部ではない)

宛先が異なる(組合側の手続は別記事)

出典: 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新)および「監理支援機関許可施行日前申請」(令和8年7月10日更新)をもとに作成

組合側の許可申請の中身は監理支援機関の許可申請|要件・手数料・監理団体からの移行手続で扱っています。

監理型では、2つの申請が連動

監理支援機関の申請が先に必要です。

育成就労計画の認定申請と監理支援機関の許可申請は別の手続きですが、監理型育成就労では切り離せません。
機構は、監理型の施行日前申請について、監理支援を行う法人が現在の「監理団体」の許可を受けていることに加え、「監理支援機関」の許可に係る施行日前申請を行っていることを条件としています。

計画の申請時には、監理支援機関許可申請の受理票の写しも必要です。
さらに、監理支援機関の許可がされなければ、育成就労計画も認定されません。

つまり、企業側の計画書だけを準備しても足りません。
監理型で受け入れる企業は、利用する監理団体が監理支援機関の許可申請を済ませているか、9月1日の申請開始前に確認しておきましょう。
出典: 外国人技能実習機構「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」

施行日前申請のスケジュール|2026年9月1日受付開始

施行日前申請から認定通知までの時間の流れを表したイメージ

受付期間は2026年9月1日から2027年3月31日まで

育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年9月1日から2027年3月31日までです。
つまり、施行日である2027年4月1日の前日までが施行日前申請の受付期間となります。

なお、施行日前申請に係る育成就労計画の認定は、施行日以降に行われます。
出典: 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新)

施行日前申請は「開始予定日の7か月前〜5か月前」が原則

受付期間内なら、いつ申請してもよいわけではありません。

施行日前申請は、2026年9月1日から2027年3月31日まで受け付けられますが、申請時期には原則があります。
運用要領第4章4-3では、審査に要する時間などを考慮し、「育成就労開始予定日の7か月前から5か月前まで」に申請するよう示されています。

たとえば、2027年6月1日開始なら、2026年11月1日から2027年1月1日までが申請期間です。
2027年4月1日開始なら2026年9月1日から11月1日までとなります。

したがって、2027年4月1日からの受入れを予定する企業にとって、9月1日は「早すぎる時期」ではなく、原則上の申請期間の初日です。
4月開始を目指すなら、11月1日までを一つの目安として準備を進めましょう。
出典: 「育成就労制度運用要領」第4章(2026年8月改正版)4-3

結果の通知は2027年4月1日以降

機構は、施行日前申請の審査結果を「令和9年4月1日以降、順次郵送で通知」と案内しています。
9月に申請しても、施行日前に認定通知が届くわけではありません。
認定通知を受けた後に在留資格の手続きへ進むため、「4月1日に認定=4月1日に来日」ではないことも押さえておきましょう。

申請書は「育成就労を始める時点」の内容で作成する

施行日前申請では、まだ実施していない育成就労について計画を作成するため、「いつ時点の内容を書くのか」が迷いやすいところです。

機構のFAQでは、原則として2027年4月1日以降、実際に育成就労を開始する時点の内容で作成するとしています。
ただし、申請時点や認定時点で満たしておく必要がある要件もあります。

たとえば、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の養成講習などが該当します。
また、合併・分割や個人事業主から法人への変更を予定している場合は、必要な手続きを済ませてから申請する必要があります。
申請後に整えればよいとは限らないため、FAQと運用要領を確認して準備しましょう。
出典: 外国人技能実習機構「よくある質問(育成就労計画認定申請関係)」No.1-6

申請前に整える3つの前提|協議会・推薦状・分野別基準

書類作成の前に、協議会への加入、推薦状、分野別の上乗せ基準を確認します。
いずれも申請前の準備が必要です。

1. 分野別協議会への加入|工業製品製造業は別の仕組み

育成就労実施者は、原則として各分野の分野別協議会に加入している必要があります。

ただし、工業製品製造業分野は例外で、分野別協議会への加入に代わる措置として、登録法人の構成員となることが求められます。

そのため、工業製品製造業では「協議会に加入すればよい」と考えず、経済産業大臣の登録を受けた法人の構成員となる手続きを確認してください。
申請時には、分野別協議会等への加入や構成員であることを証明する書類など、分野ごとに求められる書類の提出が必要です。
出典:機構「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新)

2.送出国の推薦状|必要な国は申請前に取得

推薦状が必要な国から受け入れる場合は、申請前に取得しておく必要があります。
機構の「育成就労計画認定施行日前申請」(2026年8月25日更新)は、二国間取決めを作成している国のうち、推薦状の発行が定められている国について、送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに申請時に提出するよう案内しています。
推薦状の様式は、出入国在留管理庁の「参考様式一覧」にある参考様式第1-6号です。

なお、運用要領では、別紙を用いて複数の対象者の推薦状をまとめて発行することも可能とされています。
現在、機構が「推薦状を発行することとしている国」として挙げているのは、インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国です。

国ごとの取扱いは変わる可能性があるため、申請前に機構の最新情報を確認しましょう。

3. 分野別の追加要件を確認する|告示・分野別運用要領

後に確認したいのが、分野ごとに定められた追加要件と提出書類です。
機構も施行日前申請の案内で、技能実習制度とは異なる点が多く、見落としや提出漏れが懸念されるとして、申請前に分野別の必要書類を確認し、揃えてから申請するよう求めています。

技能実習と同じ感覚で準備すると漏れが生じる可能性があります。
本記事では、まず自社の分野にどのような追加要件があるかを確認するところまでを扱います。
具体的な基準や読み方は、別記事で詳しく解説します。
出典:申請手続のリーフレット

任せられる業務そのものの範囲は育成就労で任せられる仕事の範囲|必須業務3分の1と業務区分の考え方をご覧ください。

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提出書類の全体像|省令様式・参考様式と「確認表」

省令様式と参考様式を仕分けする申請書類の準備作業

「提出書類一覧・確認表」は、執筆時点では未掲載

育成就労計画の申請では、申請書などの省令様式に加え、参考様式や分野別の書類を提出します。

ここで注意したいのが、機構が「提出書類一覧・確認表」について「追って掲載いたします」と案内している点です。
しかも、この確認表自体も提出書類とされています。

本記事の情報基準日である2026年8月28日時点では、受付開始を4日後に控えていましたが、確認表はまだ掲載されていませんでした。
同ページでは、記載例も「準備でき次第掲載します」と案内されています。

そのため、2027年4月1日より後の開始を予定する場合は、確認表や記載例の公開を待って最終確認する方法もあります。
4月1日開始を予定する場合は、現時点で準備できる書類を先に進め、公開後に確認表と照合するのが現実的です。

申請書は4種類。施行日前申請で使う様式に注意

計画認定の申請書には複数の別記様式があります。
施行日前申請で使えるのは第1号と第3号(2)です。
どちらを使うかは、旧技能実習生かどうかなどで分かれます。

様式

使う場面

施行日前申請で使えるか

別記様式第1号(法第8条第1項関係)

育成就労・技能実習の経験がない外国人。加えて、旧技能実習生でも過去の目標試験と同一・相当の試験が分野別運用方針にない場合

使える

別記様式第3号(2)(法第8条の6第1項関係)

旧技能実習生で、過去の目標試験と同一・相当の試験が分野別運用方針にある場合

使える

別記様式第2号(法第8条の5第1項関係)

転籍に係る計画

施行日前申請では使わない

別記様式第3号(1)

育成就労外国人であった者に行わせる場合(法第8条の6関係)

施行日前申請では使わない

別記様式第8号

認定を受けた計画の変更認定

認定後の手続

出典: 外国人技能実習機構「よくある質問(育成就労計画認定申請関係)」No.1-11〜2-3 をもとに作成

機構のFAQでは、誤った様式による申請は受理されないと案内されています。
第1号と第3号(2)の判断には、分野別運用方針の確認が必要です。

参考様式は第1-1号から第1-39号まで

添付書類には、機構が用意する参考様式を使うものがあります。
現在の一覧では第1-1号から第1-39号まであり、すべてを提出するわけではなく、申請内容や分野に応じて必要な様式が変わります。

参考様式

書類名

補足

第1-2号

雇用契約書及び雇用条件書

申請の基本書類

第1-11号

育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書及び誓約書並びに履歴書

養成講習の修了状況も確認

第1-13号

育成就労の期間中の待遇に関する重要事項説明書

原則として申請時の提出は不要。石綿業務に従事させる可能性がある場合は第1-14号と関係

第1-36号

優良要件適合申告書(育成就労実施者)

優良要件を申告する場合に使用

出典: 外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」掲載の必要書類一覧、および「育成就労制度運用要領(令和8年8月5日改正版)」。

2026年8月改正で何が変わった?|様式と申請要件を要確認

育成就労制度運用要領は2026年8月5日に改正されました。
機構は改正箇所一覧とともに、8月改正版の運用要領を公開しています。

第2章・第3章・第4章・第5章・第8章や参考様式などに変更が及んでいるため、4月6日改正版をもとにした解説とは内容が異なる場合があります。

計画認定に関係する変更のうち、特に確認しておきたいのが次の点です。

変更点

改正前

改正後(2026年8月)

育成就労の期間の書きぶり

原則として3年以内。3年を6か月以上下回る計画は認定を受けられない可能性があると記載

原則として3年。「6か月以上」の幅がなくなり、3年を下回る計画は認定を受けられない可能性があると記載

労働者派遣等の形態の書き方

派遣元と派遣先がそれぞれ省令様式第1号第2面を作成

派遣元が第1号第2面、派遣先は参考様式第1-34号で作成し、派遣元がまとめて提出

派遣先責任者の確認書類

様式は「追って示す」扱い

参考様式第1-37号として確定

優良な育成就労実施者

基準・手続は新設扱い(本文に記載なし)

基準と手続が本文に追記され、優良要件適合申告書=参考様式第1-36号として確定

社会保険の遵守の確認書類

社会保険料納入状況照会回答票

保険料領収証書の写し(申請日の属する月の前々月までの24か月分)又は社会保険料納入確認書(未納がない旨の証明)

出典: 外国人技能実習機構「育成就労制度運用要領の一部改正について(改正箇所・8月)」(通し番号5・6・7・19・22・30)

特に様式は、現在の機構の申請ページで第1-34号から第1-39号までが掲載されています。

なお、「3年を6か月以上下回る計画」という旧版の記載から、8月改正でどのように整理されたのかは、単に「3年未満なら不可」と読み替えるのではなく、改正後の運用要領の文言を確認してください。

育成就労の申請はまだ始まったばかりの制度です。
古い記事や以前ダウンロードした様式をそのまま使わず、申請時点で機構が公開している最新版を確認することが重要です。


労働者派遣の形態で申請する場合

育成就労の労働者派遣は、2026年4月末時点では農業・漁業の2分野で認められています。
申請者欄は派遣元と派遣先の連名となり、育成就労計画の第2面は、派遣元が省令様式第1号、派遣先が参考様式第1-34号を作成し、派遣元がまとめて提出します。
就労先は2者以上3者以内です(FAQ No.2-7〜2-11)。

添付書類で注意したい3点

  • 共通書類
    同時に複数件を申請する場合、内容が同一の添付書類は省略できます(No.4-2)。

  • 犯罪経歴証明書
    単独型や、送出機関の取次ぎを受けない監理型では申請時に提出が必要です(No.4-9)。

  • 債務超過
    改善見通しの書面は、顧問契約等を結ぶ税理士等が作成したものでは適当と認められないとされています(No.7-4)。

なお、社内の受け入れ体制づくり——3職の人選、住居、教育計画、予算の考え方といった「書類の前段」の準備については、育成就労が始まる前に企業がすべき準備|2026年9月の申請開始から逆算するにまとめています。
制度そのものの全体像は育成就労とは|2027年4月開始の新制度をわかりやすく解説をご覧ください。

手数料の納付と提出先|1件(1名)6,100円、申請前に納付

払込票を取り寄せ、受領書を申請書に添付する

育成就労計画の認定手数料は、1件(1名)当たり6,100円です。
申請前に納付する必要があり、機構から払込票を取り寄せ、コンビニまたはゆうちょ銀行・郵便局の窓口で支払います。別途、システム利用料572円がかかります。

納付後は、受領印が押された受領書を「認定申請手数料払込申告書」に貼り付け、払込票の請求番号を記載して申請書に添付します。
払込期限は払込票の発行から60日以内です。
一度納付した手数料は、申請を取り下げても還付されません。

また、払込名義は育成就労実施者と同一にする必要があります。
監理支援機関名や担当者個人名での納付は避けてください。
5名なら手数料は30,500円です。
払込票の取り寄せにも時間がかかるため、申請日から逆算して準備しましょう。
出典:手数料のリーフレット

提出先は「本店所在地」を担当する地方事務所・支所

育成就労計画の施行日前申請は、申請者の住所地、法人の場合は本店所在地を担当する機構の地方事務所・支所に提出します。
本部ではありません。

工場などの事業所所在地ではなく本店所在地が基準なので、本社が東京、工場が静岡なら東京の担当窓口が提出先です。
静岡県は名古屋事務所の担当区域です。
なお、大阪事務所は2026年10月13日に移転予定のため、大阪府などを管轄する企業は発送前に最新の住所を確認しましょう。
出典:機構「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新)

郵送方法にも指定がある|書類の部数と封筒に注意

申請書は、原則として簡易書留やレターパックプラスなど、対面で配達され、信書を送れる方法で提出します。
レターパックライトは使用できません
来所による提出も可能です。

申請1件につき、申請書は正本1通・写し1通、添付書類は正本1通を用意します。
また、技能実習計画認定申請書とは別の封筒で送付する必要があります。

技能実習の申請と同じ感覚でまとめて送らないよう注意しましょう。
出典: 外国人技能実習機構「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」


結果通知の受取用として、切手を貼った返信用封筒を同封します。
機構の目安では、1件・100g以内は530円、6〜11件・500g以内は860円です(2026年6月1日現在)。
施行日前申請には専用コールセンター(0570-011-300、平日9:00〜17:00)も設けられています。

申請書類を管轄の地方事務所へ郵送する場面

技能実習から切り替える場合|1号技能実習の申請時期にも注意

機構は「令和9年2月まで」の申請を呼びかけています

現在、技能実習で受け入れている企業は、育成就労の準備とあわせて技能実習の申請時期も確認しておきましょう。

機構は「育成就労計画認定施行日前申請」(2026年8月25日更新)のページで、1号技能実習計画の認定申請は令和9年(2027年)2月までに行うよう案内しています。

これは法令で定められた申請期限ではなく、機構による案内です。
今後も技能実習で1号を受け入れる予定がある企業は、この時期を一つの目安として準備を進めるとよいでしょう。

施行日をまたぐ技能実習生は、そのまま育成就労には移れない

2027年4月1日の施行時点で技能実習を行っている外国人は、経過措置により、引き続き技能実習を行うことができます。

一方、育成就労へ移行する場合は、改めて育成就労計画の認定を受けたうえで、出国して育成就労外国人として入国する必要があります
機構のFAQも、出国しない限り育成就労を行うことはできないとしています(「よくある質問(育成就労計画認定申請関係)」No.2-4)。

再入国時に使用する申請書は、過去の目標試験と同一・相当の試験が分野別運用方針に定められているかによって、別記様式第3号(2)または第1号に分かれます(同No.1-13、2-2、2-3)。

なお、育成就労では、技能実習のような「本国での同種業務の経験」は要件とされていません(同No.6-1)。

両制度の違いは育成就労と技能実習の違い|転籍・日本語要件・キャリアパスの変更点で整理しています。

送出機関は「暫定」と「認定」の2つのリストに注意

監理型では、送出機関のリストが「暫定」と「認定」に分かれています。
機構は、二国間取決めの協議中であれば、暫定送出機関リスト掲載機関を使って施行日前申請できるとしています。

ただし、最終的な監理支援機関の許可には認定送出機関リストへの掲載が必要で、掲載されなければ送出機関の変更が必要になる場合があります。
2026年8月時点で、ネパールは暫定リストです。

私たちはネパール人材に特化し、面接にはJFT-Basic A2(JLPT N4相当)取得者のみが参加する運用としています。
日本語教育は4か月〜1年、平均約半年を目安とし、面接後は技能教育に進みます。
これは制度上の要件ではなく、当社独自の人材育成の考え方です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「提出書類一覧・確認表」が未公開でも準備を始めていい?

A.はい。申請書の様式、参考様式、手数料、提出先などはすでに案内されているため、準備できる書類から進められます。
ただし、「提出書類一覧・確認表」自体も提出書類とされているため、公開後は最新版と照合し、申請書類に添付する必要があります。
開始時期に余裕があれば、確認表の公開を待って着手する方法もあります。

Q2. 育成就労の期間を2年で申請できますか?

A.原則として、3年を前提に計画を作成する必要があります。
8月改正版では、3年を下回る育成就労計画について「適正な育成を行えるものと認められず、認定を受けられない可能性がある」と整理されました。
改正前は「3年を6か月以上下回る」計画が対象だったため、この点が厳格化されています。
2年や2年10か月など、3年を下回る計画を検討している場合は、認定基準を確認して計画を組み直しましょう。

Q3. 養成講習を受けた時期によって申請できないことはありますか?

A.あり得ます。育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の養成講習は、認定時点から過去3年以内の修了が必要です。
施行日前申請では認定が2027年4月1日以降となるため、機構は2024年4月1日以降の修了が必要と案内しています(FAQ No.4-5)。
修了証明書の日付を確認しておきましょう。

まとめ

  • 9月1日から申請受付が始まる
    施行日前申請は2026年9月1日〜2027年3月31日。
    原則、開始予定日の7か月前〜5か月前に申請し、2027年4月1日開始なら2026年9月1日〜11月1日が目安です。
    結果は2027年4月1日以降、順次通知される。

  • 確認表が未公開でも、準備は進められる
    「提出書類一覧・確認表」自体も提出書類です。
    公開後は最新版と照合し、申請時に添付する。

  • 申請書の様式を間違えない
    計画認定の申請書は4種類あり、施行日前申請で使えるのは別記様式第1号または第3号(2)。
    誤った様式では受理されない。

  • 手数料と提出先を確認する
    手数料は1件(1名)6,100円+システム利用料572円。
    申請前に納付し、本店所在地を担当する地方事務所・支所へ提出する。

  • 期間は「原則3年」と考える
    2026年8月改正で「原則として3年以内」から「原則として3年」に変更。
    「3年を6か月以上下回る」という幅もなくなった。

次に読むべき記事:

本記事の制度に関する記述は、公表されている情報をもとに整理したものです。
最新の省令・運用要領については、必ず出入国在留管理庁等の公式情報をご確認ください。

書類の話は、途中で分からなくなります

様式や必要書類を確認しても、いざ自社に当てはめると「うちはどの様式?」「協議会への手続きはどこ?」と、手が止まることがあります。

育成就労の申請は、企業ごとの受入れ人数や分野、監理型・単独型などによって確認するポイントが変わるからです。

しかも現時点では「提出書類一覧・確認表」がまだ公開されていません。
すべての書類が出そろってからでなければ判断できない部分もあります。

それでも、すでに決まっている様式や申請時期、手数料、提出先などから準備できることはあります。
「9月から動くべきか」「自社なら何を先に揃えるべきか」など、具体的な疑問があればこちらのご相談窓口からお声がけください。
何から聞けばよいか分からない段階でも構いません。