
「外国人を採用すると助成金が出ると聞いたのですが、いくらもらえますか」
外国人採用の相談で、よく聞かれる質問です。
ところが、実際に制度を確認すると、イメージしていたものとは少し違います。
国の助成金は、外国人を採用したこと自体に対して支給されるものではありません。
外国人特有の事情に配慮して職場環境を整えたり、仕事に必要な訓練を行ったりした場合に、一定の要件を満たせば助成されます。
そして、実務で特に注意したいのが「順番」です。
「翻訳会社に先に発注してしまった」「研修を始めてから助成金の存在を知った」というケースでは、せっかく要件を満たせそうでも対象外になることがあります。
この記事では、2026年度に外国人雇用との関係が深い代表的な3つの助成制度を整理します。
①人材確保等支援助成金「外国人労働者就労環境整備助成コース」
②キャリアアップ助成金「正社員化コース」
③人材開発支援助成金「人材育成支援コース」
先に結論を言えば、外国人を受け入れる企業がまず確認したいのは、外国人労働者就労環境整備助成コースです。
1措置につき20万円、上限80万円で、技能実習生や特定技能1号も一定の要件を満たせば対象になり得ます。
一方、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、技能実習生と特定技能1号は対象外です。
また、日本語研修も「外国人向けだから助成対象」というわけではありません。
職務に関連した専門的な知識・技能の習得を目的とする訓練かどうかがポイントになります。
この記事は、浜松を拠点に、ネパールでの日本語教育から在留資格申請、入社後の定着支援まで行うG-Star HR Linkが、厚生労働省の2026年度のガイドブック・支給要領などをもとに、受け入れ企業が確認しておきたいポイントを整理したものです。
※制度は改正されることがあります。
本記事は2026年8月時点の公表資料をもとにしています。
実際の申請では、計画・申請時点の最新資料と管轄の労働局等をご確認ください。
外国人採用の助成金は「採用」ではなく「受け入れ環境」に出る

「外国人を1人採用したら○万円」ではない
まず、ここを押さえておきましょう。
外国人雇用に関係する国の助成金は、基本的に「外国人を採用した人数」に応じて支給される仕組みではありません。
たとえば外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し、職場定着に取り組む事業主を支援する制度です。
つまり、
採用する → 助成金が出る
ではなく、
受け入れに必要な環境を整える → 要件を満たす → 助成金を申請する
という順番です。
しかも、助成金は要件を満たせば必ず一定額が入るというものではありません。
制度ごとの支給要件を満たし、所定の審査を経る必要があります。
雇用保険との関係も知っておきたい
雇用関係助成金の多くは、雇用保険制度と関係しています。
2026年度の雇用保険料率では、一般の事業における「雇用保険二事業」の保険料率は3.5/1,000で、事業主のみが負担します。
建設の事業は4.5/1,000です(出典:雇用保険料率について)。
ただし、「払っている保険料を申請すれば返してもらえる」という単純な制度ではありません。
助成金ごとに目的と支給要件があり、要件を満たした場合に支給されるものです。
雇用に関するコストの内訳は外国人雇用にかかる本当のコスト|給与以外に必要な費用の全リストと総額にまとめました。
① 外国人労働者就労環境整備助成コース
2026年度の支給額は1措置20万円、上限80万円
外国人雇用を検討する企業が、まず確認したいのが、人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースです(出典:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)。
2026年度も継続しており、令和8年4月1日現在のガイドブックが公表されています。
この制度は、外国人労働者の就労環境を整備し、職場定着に取り組む事業主を助成するものです。
対象は「外国人であること」だけでは決まらない、
このコースでいう外国人労働者は、原則として次の要件を満たす人です。
外国人雇用状況の届出の対象となること
事業主に直接雇用され、労働契約を締結していること
雇用保険の被保険者であること
特別永住者や在留資格「外交」「公用」などは対象外です。
重要なのは、在留資格だけで一律に対象外になる制度ではないということです。
そのため、技能実習生や特定技能1号についても、雇用保険の被保険者などの要件を満たせば対象になり得ます(出典:人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備助成コース) ガイドブック)。
5つの就労環境整備措置
支給を受けるには、必須の「イ」「ロ」に加えて、「ハ」「ニ」「ホ」のうち1つ以上を導入・実施する必要があります。
記号 | 就労環境整備措置 | 扱い | 主な要件(要約) |
|---|---|---|---|
イ | 雇用労務責任者の選任 | 必須 | 事業所ごとに選任・周知。計画期間中に1回以上の面談を行い書面化 |
ロ | 就業規則等の多言語化 | 必須 | 就業規則・労働協約・労働条件通知書・雇用契約書のいずれかを母国語またはやさしい日本語に |
ハ | 苦情・相談体制の整備 | いずれか1つ以上 | 就業規則等を変更して体制を新設し、利用方法を周知 |
ニ | 一時帰国のための休暇制度の整備 | いずれか1つ以上 | 年次有給休暇とは別に、1年に1回以上・連続5日以上の有給休暇の制度を新設 |
ホ | 社内マニュアル・標識類等の多言語化 | いずれか1つ以上 | 就業規則等以外のマニュアル・標識類などを多言語化し周知 |
出典: 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック」(令和8年4月1日現在)
※上表は概要です。実際には各措置について細かな要件があります。
支給額は1措置につき20万円、上限80万円です。
したがって、3措置なら60万円、4措置なら80万円、5措置でも80万円となります。
ただし、「3つ導入すれば必ず60万円」という意味ではありません。各措置について要件を満たし、支給決定を受けることが前提です。
特定技能を受け入れるなら「ハ」は選べない
ここは外国人採用企業が特に注意したいところです。
特定技能外国人を雇用している、または雇用しようとしている事業所では、「ハ」の苦情・相談体制の整備は助成対象になりません。
技能実習の監理団体についても同様です。
厚生労働省は、特定技能を雇用・雇用予定の事業所について、「ニ」または「ホ」を選択するよう明記しています。
したがって、特定技能を受け入れる企業なら、
イ+ロ+ニ
または
イ+ロ+ホ
という組み方が基本になります。
技能実習についても、監理団体に設けられた相談体制は対象外です(支援体制の中身は登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説で解説しています)。
「帰国休暇」は制度を作るだけで終わらない
「ニ」の一時帰国のための休暇制度を選ぶ場合は、就業規則などに制度を整備するだけでなく、制度の要件を満たして運用する必要があります。
一時帰国を希望する外国人労働者が、年次有給休暇とは別に、連続5日以上の有給休暇を取得できる制度であることなどが求められます。
そのため、計画を作る段階から、
誰が取得するのか
いつ取得するのか
繁忙期と重ならないか
就業規則をどう変更するか
まで考えておくことが大切です。
離職率15%以下という「出口要件」がある
この助成金は、環境を整備したら終わりではありません。
就労環境整備措置の実施後には、外国人労働者の離職率について一定の要件があります。
原則として、措置の実施日の翌日から6か月間について、外国人労働者の離職率が15%以下であることなどが求められます。
また、離職のすべてが単純に分子へ入るわけではありません。
在留期間の上限を満了して帰国した場合など、一定の離職は算定上の扱いが異なります。
そのため、技能実習や特定技能1号を受け入れている企業でも、「数年後に帰国するから離職率で対象外」と最初から考える必要はありません。
具体的な離職率の計算は、ガイドブックの定義に沿って確認してください。
「外国人労働者雇用労務責任者講習」という特例もある
この助成コースでは、所定の「外国人労働者雇用労務責任者講習」を受講することで、離職率に関する確認や支給申請時期について特例を利用できる場合があります。
講習は無料で、2026年度はオンラインで実施されています。受講時間は約3時間30分です。
受講証明書は開催時間中にダウンロードする必要があり、後日の再発行はできないと案内されています。
助成金の利用を考えている企業なら、計画段階で受講条件を確認しておくとよいでしょう。
② キャリアアップ助成金

外国人なら誰でも正社員化コースを使えるわけではない
次に確認したいのが、キャリアアップ助成金です。
ただし、外国人雇用では在留資格によって扱いが大きく異なります。
特に注意したいのが、技能実習生と特定技能1号です。
厚生労働省の令和8年度Q&Aでは、在留資格ごとの扱いが整理されています(出典:キャリアアップ助成金の ご 案 内(令和8年度版))。
在留資格・区分 | 正社員化コース | 処遇改善支援に関するコース(賃金規定等改定コース等) |
|---|---|---|
外国人技能実習生 | 対象とならない | 対象となり得る |
特定技能第1号 | 対象とならない | 対象となり得る |
特定技能第2号 | 対象となり得る | 対象となり得る |
就労目的で在留が認められる外国人(例:「技術・人文知識・国際業務」) | 対象となり得る | 対象となり得る |
永住者・定住者 | 対象となり得る | 対象となり得る |
出典: 厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A」(令和8年7月29日)Q-6。EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士)は試験合格後に対象となり得るとされている
※いずれも在留資格だけで支給が決まるものではなく、各コースの要件を満たす必要があります。
つまり、技能実習生や特定技能1号を雇用している企業は、正社員化コースの支給を前提に採用計画を立てないことが重要です。
一方、特定技能2号や技術・人文知識・国際業務などでは、他の要件を満たせば正社員化コースの対象となり得ます。
なお、キャリアアップ助成金は「正社員化コース」だけではありません。
技能実習生や特定技能1号でも、賃金規定等改定コースなど、処遇改善に関するコースは対象となり得ます。
したがって、「技能実習だからキャリアアップ助成金は全部使えない」という理解も正しくありません。
在留資格ごとの費用の違いは特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのかで整理しています。
③ 人材開発支援助成金
日本語研修に助成金は使える?
外国人雇用でよくあるもう1つの質問が、「外国人社員の日本語研修に助成金は使えますか」というものです。
ここは、研修の目的と内容で判断する必要があります。
人材開発支援助成金の人材育成支援コースは、雇用する被保険者に対して、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための訓練などを行った場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です(出典:人材開発支援助成金 (人材育成支援コース) のご案内)。
外国人だから対象外という制度ではありません。
したがって、技能実習生や特定技能1号でも、雇用保険の被保険者であるなどの要件を満たせば対象となり得ます。
「日常会話の日本語」だけでは対象にならない
一方で、外国人社員に日本語を教えれば何でも対象になるわけではありません。
支給要領では、対象外となる訓練の例として、「日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習」が挙げられています。
そのため、
日常会話
生活会話
日本で暮らすための一般的な日本語
だけを目的とした研修は、対象にならない可能性があります。
一方、
製造現場の専門用語
建設現場の安全用語
介護現場で使う専門用語
作業手順を理解するための日本語
安全衛生教育と組み合わせた職務関連の日本語
など、職務に関連した専門的な知識・技能の習得を目的とする訓練であれば、対象となる可能性があります。
ただし、「日本語を使った研修だから対象」なのではありません。
訓練全体の目的・内容が職務に関連しているかが重要です。
2026年8月3日版の人材育成支援コース支給要領も公開されていますので、実際に申請する場合は計画届を出す前に最新資料を確認してください(出典:人材開発支援助成金)。
10時間以上の訓練にも注意
人材育成訓練では、訓練方法によって要件が異なります。
通学制または同時双方向型の通信訓練では、原則として1コースの実訓練時間数が10時間以上であることなど、所定の要件があります。
そのため、「外国人社員に2時間だけ日本語研修をしたので、その費用を助成してもらう」という単純な使い方はできません。
助成率や賃金助成の額も、労働者の区分や訓練内容などによって異なります。
人材開発支援助成金は制度改正も行われているため、訓練を組む段階で最新の支給要領を確認することが重要です。
ネパール人材の採用、まずは現状をお聞かせください
ネパール現地に自社の日本語学校・トレーニングセンターを持つ G-Star HR Link が、
貴社のご要望に合わせ、最適な在留資格とスケジュールを無料相談でご提案します。
助成金で一番怖いのは「金額」ではなく「順番」

外国人雇用の助成金を調べるとき、最初に気になるのは「いくらもらえるか」です。
しかし、実務では金額以上に重要なのが、いつ計画を出すのかです。
外国人労働者就労環境整備助成コースは「6か月前〜1か月前」
就労環境整備助成コースでは、就労環境整備計画を、計画期間の初日からさかのぼって6か月前の日から1か月前の日までに提出します。
たとえば計画期間の初日が2026年8月1日なら、原則として2026年2月1日から2026年7月1日までが提出期間です。厚生労働省の資料でも、この考え方が示されています。
郵送の場合も、単に消印が期限内ならよいとは限らず、到達期限を確認する必要があります。
計画前に発注・支払いをしない
さらに重要なのが、計画提出前に対象措置へ着手しないことです。
たとえば、
就業規則の翻訳を決める
翻訳会社へ発注する
着手金を支払う
その後に助成金を知る
という順番では、その措置が支給対象外となる可能性があります。
「助成金を使うかもしれない」と考えている段階では、まず見積りを取り、制度の要件を確認しましょう。
発注・契約・支払いを先に進めないことが重要です。
取り逃しを防ぐ最短の順番
外国人採用と助成金を同時に考えるなら、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
整備したい内容(翻訳・相談体制・帰国休暇・標識類)を書き出す
特定技能外国人を雇用する事業所や技能実習の監理団体なら、「ハ(苦情・相談体制)」は選ばず、ニ・ホで組む
外部委託の範囲を決め、まずは見積りを取る
就労環境整備計画の期間と提出期限を確認する
必要に応じて外国人労働者雇用労務責任者講習を受講する
計画の認定後に、発注・支払い・導入・実施を進める
面談記録や多言語化した資料など、実施を確認できる書類を残す
支給申請の期限を確認し、必要書類を提出する
なお、人材開発支援助成金では、訓練開始日の6か月前から1か月前までが計画届提出の原則です。
ただし、新たに雇い入れた被保険者だけを対象とする訓練など、一定の例外があります。
キャリアアップ助成金についても、正社員化コースなど、それぞれのコースで必要な計画・手続きがあります。
「3制度とも同じ計画届を出せばいい」と考えないことが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人を採用しただけで受け取れる助成金はありますか
A.採用したこと自体を理由に支給される国の助成金は、外国人雇用については原則としてありません。
「外国人を1人採用すれば○万円」と説明された場合は、どの制度の、どの要件を指しているのか確認してください。
Q2. 技能実習生や特定技能1号でも助成金は使えますか
A.制度によって異なります。
外国人労働者就労環境整備助成コースは、雇用保険の被保険者であることなど所定の要件を満たせば、在留資格だけを理由に対象外となる制度ではありません。
技能実習生も対象になり得ます。
人材開発支援助成金も、対象労働者について雇用保険の被保険者であることなどが要件です。
一方、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、技能実習・特定技能1号は対象外とされています。
Q3. 日本語研修の費用は助成の対象になりますか
A.人材開発支援助成金では、「日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習」は助成対象外です。
生活会話中心の日本語教室だけを目的とする場合は対象になりません。
職務に関連する訓練であれば対象となる可能性がありますが、内容によって判断が分かれます。
計画届を提出する前に、カリキュラムを示して管轄労働局へ確認しましょう。
Q4. すでに就業規則の翻訳を外注して支払い済みです。あとから申請できますか
A.その措置については難しいと考えられます。
計画提出前に外部機関等へ委託した場合や、対象となる費用の支払いが行われている場合は、支給対象外となります。
ただし、まだ着手していない別の措置について、改めて要件を満たす計画を立てることは考えられます。
具体的な扱いは管轄労働局へ確認しましょう。
まとめ
外国人雇用の助成金は「採用」より「受け入れ環境の整備」が中心
外国人労働者就労環境整備助成コースは、雇用保険の事業主を対象に、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を助成する。雇用保険二事業の保険料は事業主負担。
本命は「外国人労働者就労環境整備助成コース」
1制度導入につき20万円、上限80万円。在留資格だけを理由に対象外となる制度ではありませんが、雇用保険などの要件がある。
特定技能1号の雇用事業所と技能実習の監理団体は「ハ」を選べない
「苦情・相談体制の整備」は対象外となるため、ニ・ホなど他の措置を組み合わせる。
キャリアアップ助成金の正社員化コースは技能実習・特定技能1号が対象外(帰国が前提の在留資格であるため)。
特定技能2号や技術・人文知識・国際業務なら対象になり得る
キャリアアップ助成金は在留資格によって扱いが分かれる
正社員化コースでは技能実習・特定技能1号が対象外とされるため、特定技能2号や技術・人文知識・国際業務についても最新の要件を確認する。
日本語研修は「日常会話だけ」では対象になりにくい
人材開発支援助成金では、日常会話程度の語学習得のみを目的とする講習は対象外です。
職務との関連性などを含め、事前確認が安全。最大の落とし穴は「順番」
計画提出前に発注・支払いをすると、その措置は対象外となるため、先に計画を提出する。
計画は、最初に措置を導入する月の初日から6か月前の日から1か月前の日までに提出し、郵送の場合は期限までの到達が必要。
次に読むべき記事:
助成金の準備は、外国人材の受け入れを決めたときから始める
助成金の話をすると、「うちは対象外でしょう」と考える方も少なくありません。
実際には、制度の一部が対象外でも、ほかの措置は対象になることがあります。
一方で、要件を満たしていたのに、発注や支払いの順番を間違えて対象外になるケースは避けたいところです。
翻訳を発注する前に計画を提出する、必要な講習を先に受ける。こうした準備が、数十万円の差につながることがあります。
外国人材の受け入れは、決定から入国まで数か月かかることもあります。
その期間を、就業規則の翻訳や相談体制の整備に充てることもできます。
制度を調べ切ってからではなく、検討段階からご相談ください。
定着の設計そのものについては外国人材が定着する会社の共通点|孤立を防ぐ「職場の外」の居場所づくりも併せてご覧ください。
※本記事は公表情報をもとに整理しています。最新の要件・運用は、関係機関の公式情報をご確認ください。