農業の外国人採用|4ルートの選び方と、農業だけに認められた派遣という例外

農業の外国人採用|4ルートの選び方と、農業だけに認められた派遣という例外

収穫のピークに人が足りない。冬場は仕事が薄く、通年で雇い続けるのが難しい。募集をかけても応募が来ない。

農業の経営者・採用担当の方からいただく相談は、たいていこの3つのどれかから始まります。

国の数字も同じ方向を示しています。
基幹的農業従事者は平成12年の240万人から令和6年には111万人に半減し、年齢構成のピークは70歳以上です。
令和6年度の農業分野の有効求人倍率も2.03倍(うち畜養作業員3.83倍)で、全平均の1.25倍を0.78ポイント上回ります(出典:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 別紙13)。


農業で外国人を受け入れる方法を考えるとき、まず見たいのが「どのくらいの期間働いてほしいか」と「季節によって仕事量がどれだけ変わるか」の2点です。

ただし、実際の選択は、技能・日本語水準、採用時期、直接雇用か派遣か、将来の特定技能への移行なども含めて考える必要があります。

農業には、特定技能でも育成就労でも労働者派遣が認められているという大きな特徴があります。
これは、農業特有の季節的な繁閑や産地ごとの作業ピークに対応するための仕組みです。


G-Star HR Link株式会社が、出入国在留管理庁・農林水産省の一次資料をもとに解説。
ネパールの自社教育施設を活用し、技能実習・特定技能・高度人材に対応しています。

制度の一般論は特定技能とはや育成就労とはに譲り、農業分野に固有の部分だけを書きます。

農業で外国人を受け入れる4つのルートと、選び方の分岐

日本の農地で収穫作業をするネパール人材

「外国人を採用する」と一口に言っても、実際には性質の違う4つの入口があります。
在留資格そのものの解説は就労できる在留資格の種類にまとめていますので、ここでは農業分野での使い分けだけを扱います。

ルート①:特定技能1号|試験を経て即戦力として受け入れる

農業分野の特定技能1号は、「1号農業技能測定試験」の耕種農業全般または畜産農業全般に合格し、日本語能力の要件を満たした人を受け入れるルートです。

日本語は、JFT-BasicまたはJLPT N4以上などが基本で、「日本語教育の参照枠」A2相当以上と認められる試験も対象です。

主な業務は、耕種なら「栽培管理、農産物の集出荷・選別等」、畜産なら「飼養管理、畜産物の集出荷・選別等」。
これらに加え、日本人が通常行う関連業務にも付随的に従事できます。
運用要領では、農畜産物の製造・加工、運搬、販売、冬場の除雪などが例示されています。

ただし、関連業務を主たる仕事にすることはできません(出典:特定技能制度に関するQ&A Q4)。

ルート②:特定技能2号|農業は2号在留者が分野別3位

あまり知られていませんが、農業は特定技能2号の在留者数が分野別で3番目に多い分野です。

令和8年6月末は2,387人で、建設5,329人、飲食料品製造業4,703人に次ぐ規模。
半年前の1,282人から約1.9倍に増えました。

2号は「2号農業技能測定試験」に加え、職長として2年以上、または農業現場で3年以上の実務経験が必要です。日本語B1相当以上は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から求められます(在留資格の変更・更新の申請でいつから求めるかは、入管庁が検討中としています。出典: 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」)。

1号の5年を超えて働くキャリアも描けるため、農業の中核人材を長期的に育成する選択肢になります。
農業特定技能協議会も、育成就労から特定技能1号・2号までを見据えた「育成・キャリア形成プログラム」を策定しています(出典:出入国在留管理庁「特定技能2号在留外国人数(令和8年6月末現在)」、【農業分野】育成・キャリア形成プログラム)。

ルート③: 技能実習(2027年4月から育成就労へ)

技能実習の農業は、耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)と畜産農業(養豚、養鶏、酪農)の2職種6作業です。

2027年4月1日から育成就労が施行されますが、技能実習には経過措置があります(出典:移行対象職種情報)。

制度の違いは技能実習と特定技能の違いで整理しています。

ルート④:身分に基づく在留資格|就労制限はないが、採用は別問題

永住者・定住者・日本人の配偶者等は、就労内容に制限がなく、日本人と同様に募集・採用できます。
ただし、制度上の受入れ枠を使って人材を確保する仕組みではありません。
地域に住む人材が農業を選ぶかがポイントです。

2つの軸で分岐させる

4つのルートを決めやすい形に並べると、次のようになります。

ルート

入口の要件

働ける期間

労働者派遣

向いているケース

特定技能1号

1号評価試験+日本語A2.2相当以上

通算5年

可

すぐ戦力が要る

特定技能2号

2号評価試験+実務経験(日本語B1相当以上は2027年4月以降の認定申請から)

更新の回数制限なし

可

中核人材を育てたい

育成就労(2027年4月〜)

日本語A1相当以上、または認定日本語教育機関等の講習受講

原則3年

可

未経験から育てたい

身分に基づく在留資格

制度上の要件なし

在留資格による

制限なし

地域に実際に人材がいる場合

出典: 出入国在留管理庁「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定・別紙13)

1つ目の軸は「どのくらい働いてほしいか」です。
5年を基本に考えるなら特定技能1号、長く中核を担ってほしいなら2号への移行まで見据えます。
未経験から育てたいなら育成就労。
2つ目は、季節によって仕事量がどれだけ変わるかです。

農業だけに認められた「派遣」という例外|季節変動をどう吸収するか

日本の農地の四季と作業の繁閑を表したイメージ

特定技能は原則として直接雇用ですが、農業と漁業では労働者派遣も認められています。
農業では、季節による繁閑や作目ごとの作業ピークの違いに対応するための仕組みです。

なぜ農業に派遣が認められているのか

理由は、分野別運用方針に明記されています。

農業には、①冬場は農作業ができないなど季節による繁閑がある、②同じ地域でも作目によって収穫や定植のピークが異なる、という特性があります。

そのため、農繁期の労働力確保や「複数の産地間での労働力の融通」に対応するには、派遣形態が不可欠とされています。
1つの経営体だけでは通年雇用が難しくても、産地をまたいで働く仕組みなら、人材を年間を通じて活用できる可能性があります。

派遣元・派遣先に課される条件

ただし、誰でも派遣で受け入れられるわけではありません。
分野別運用方針は次の条件を課しています。

形態

誰に

課される条件

直接雇用

特定技能所属機関

労働者を6月以上雇用した経験、またはこれに準ずる経験

労働者派遣

派遣元(特定技能所属機関)

農業現場の実情を把握し、受入れを適正・確実に行うための必要な能力を有すること

労働者派遣

派遣先

6月以上継続して雇用した経験のある者、または派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者に選任

共通

特定技能所属機関等

農業分野の特定技能外国人受入れに関する協議会への加入・必要な協力等

出典: 出入国在留管理庁「農業分野の分野別運用方針」(令和8年1月23日閣議決定・別紙13)第二2(3)

つまずきやすいのが直接雇用の要件です。
受入れ側には「労働者を6月以上雇用した経験」等が求められます。

一方、派遣先は「6月以上の雇用経験」または「派遣先責任者講習等の受講」で要件を満たせます。
雇用経験のない経営体では、派遣も選択肢になります。

派遣なら準備が要らない、ではありません

派遣でも、住居・移動手段・通信・生活相談などの受入れ環境は必要です。
特定技能の支援は原則として派遣元が担うため、誰が何を担当するかを契約前に確認しましょう。

繁忙期は派遣、通年の中核人材は直接雇用など、仕事量に応じて使い分ける設計も考えられます。

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受入れ見込数と充足率で見る、農業分野の残り枠

特定技能には分野ごとの受入れ見込数(上限)があり、超過が見込まれると在留資格認定証明書の交付が一時停止されます。
外食業では実際に適用されています。

農業の特定技能1号、受入れ見込数の54.5%まで到達

農業分野の特定技能1号の受入れ見込数は7万3,300人(令和6年度から5年間、令和10年度末までの上限)と定められました。
これに対して令和8年3月末時点の在留者数は3万9,950人(速報値)で、充足率は54.5%です。

分野

受入れ見込数

在留者数

充足率

年間増加数

外食業

50,000人

47,714人

95.4%

16,498人

飲食料品製造業

133,500人

96,367人

72.2%

20,509人

農業

73,300人

39,950人

54.5%

9,438人

漁業

14,800人

4,842人

32.7%

1,232人

全分野合計

805,700人

404,527人

50.2%

105,373人

出典: 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)」。年間増加数は令和7年3月末と令和8年3月末の在留者数の差

農業の特定技能1号は、受入れ見込数73,300人に対して、令和8年3月末の在留者数が39,950人です。

充足率は54.5%で、直近1年間の増加数は9,438人でした。
単純に現在の増加ペースが今後3年間続くと仮定すると、約2万8,000人が増え、令和10年度末には約6万8,000人となる計算です。

現時点では受入れ見込数に届きませんが、これはあくまで単純試算であり、今後の増加ペースによって状況は変わります。

なお、73,300人から39,950人を引いた33,350人を、そのまま「残り枠」と考えるのは注意が必要です。
受入れ見込数は5年間の上限で、在留者数は特定時点の人数だからです。

なお、2026年9月4日に公表された令和8年6月末の速報値では、農業分野の在留者は44,050人、充足率は60.1%になっています。直近1年の増加数は9,115人です。


なお、入管庁の農業分野案内には旧方針の78,000人が掲載されているページもありますが、令和8年1月23日に新しい分野別運用方針が決定され、現行の農業分野の1号受入れ見込数は73,300人です。

農村部ならではの受け入れ準備|住まい・移動手段・通信

農村部の住居でスマートフォンのビデオ通話をするネパール人従業員

受け入れ準備の全体像はネパール人材の受け入れ準備にチェックリスト形式でまとめています。
ここでは農村部だからこそ都市部と条件が変わる部分だけを書きます。
受け入れの現場でいちばん見落とされる部分でもあります。

問うべきは「Wi-Fiがあるか」ではなく「電波が届くか」

住居のWi-Fiを用意することは、都市部でも農村部でも重要です。

母国に家族を残して来日する人にとって、テレビ電話などで家族と連絡を取れる通信環境は生活の基盤になります。


農村部で特に確認したいのは、Wi-Fiを引く前に携帯電話の電波が届くかという点です。
同じ市内でも、谷筋や集落の奥では電波が弱い場所があり、光回線も物件によっては引き込みに時間がかかる場合があります。
家賃や間取りだけで物件を決め、入居後に通信環境の問題が分かることもあります。

内見時に携帯電話の電波状況を確認し、光回線の引き込み可否や開通までの期間も事前に確認しておきましょう。
入居日から逆算した準備が重要です。

なお受け入れ環境の整備には外国人雇用で使える助成金・補助金が使える場合があります。

公共交通が無い地域の移動手段を先に設計する

農村部では、通勤だけでなく買い物・通院・役所の手続きまで含めた移動手段を考える必要があります。

社用車での送迎、自転車の貸与、免許取得の支援などが選択肢です。
免許取得を支援する場合は、外国免許からの切替(外免切替)が可能か、日本で新たに取得するのかで手続きや期間が変わります。
来日前の面談で免許の有無や運転経験を確認しておくと、入国後の生活設計がしやすくなります。

買い物の距離が、家財の準備の仕方を変える

大型家電は会社が事前に用意し、食器などの生活用品は本人と一緒に買う。
この分担は基本的な受入れ準備ですが、農村部では店舗までの距離が課題になります。

大型店まで車で30分かかるなら、買い物への同行も担当者の時間が必要です。

誰が、いつ、どこまで連れて行くのかを入居前に決めておきましょう。
大型家電も配送日数を確認し、入居日に間に合うよう早めに手配するのが安心です。

2027年4月の育成就労で、農業分野はどう変わるか

制度全体の変更点は育成就労とはにまとめています。
ここでは農業分野の分野別運用方針で決まったことだけを取り上げます。

育成就労の受入れ見込数は2万6,300人

農業分野の育成就労外国人の受入れ見込数は、令和9年度から2年間で2万6,300人。
令和10年度末までの上限として運用されます。

特定技能1号の7万3,300人と合わせ、農業分野全体の受入れ見込数は9万9,600人です。

背景には、令和10年度に38万9,000人程度の人手不足が見込まれ、生産性向上20万9,400人程度、国内人材の追加確保8万人程度を見込んでも、なお9万9,600人程度不足するという推計があります。

主たる技能が6つに細分化される

育成就労では業務区分ごとに「主たる技能」が設定されます。

業務区分

主たる技能

1年経過時まで

育成就労終了まで

耕種農業

施設園芸

初級

専門級

耕種農業

稲作・畑作

初級

専門級

耕種農業

果樹

初級

専門級

畜産農業

養豚

初級

専門級

畜産農業

家きん

初級

専門級

畜産農業

養牛

初級

専門級

出典: 出入国在留管理庁「農業分野の分野別運用方針」(令和8年1月23日閣議決定・別紙13)別表3。
技能水準は主たる技能ごとの育成就労評価試験(例: 初級(施設園芸))

注意したいのは、主たる技能は6つに分かれる一方、業務区分と従事する業務は特定技能制度と同一とされている点です。

育成就労計画では、耕種農業・畜産農業の区分内で、施設園芸などの主たる技能を3年間かけて計画的に修得させます。
技能実習と近い区分もありますが、名称は一部変更されています。

日本語はA1相当以上が入口。農業では3年間でA2.2相当を目指す

育成就労では、就労開始までに「日本語教育の参照枠」A1相当以上の試験に合格するか、認定日本語教育機関等で相当水準の日本語講習を受講することが求められます。

農業分野では、開始後1年以内にA1相当、育成就労終了までにA2.2相当以上の日本語能力を身につける段階設定です。
ここは監理支援機関(組合)のご担当者から特にご質問をいただく部分です。

入口を「試験合格」と「講習受講」のどちらにするかは、送り出し側の教育設計にも関わります。
当社では、面接時点でJFT-Basic A2.2の判定を受けた候補者を紹介しています。
これは制度上の最低要件ではなく、来日後の立ち上がりを考えた当社独自の採用基準です。

なお、JFT-Basicは2026年8月からA1・A2.1・A2.2の判定に対応しています(出典:出入国在留管理庁「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」別紙13・「育成就労制度Q&A」Q56・Q63~Q67)。

転籍制限期間は1年

育成就労では、一定の要件を満たせば、本人の意向による転籍(育成就労実施者の変更)が認められます。
農業分野の転籍制限期間は1年で、転籍には「育成就労評価試験(初級)」と日本語教育の参照枠A2.1相当以上の水準を満たすことが必要です。

建設分野など2年とされる分野もあるため、農業は短い設定です。受入れ側は、1年後に選ばれる職場であることを前提に、賃金だけでなく住居・移動・通信などの環境も整えておくことが重要です。

入国後講習に「農作業安全に関する指導者」の講習が入る

農業分野では、育成就労外国人に対する入国後講習で、農作業安全に関する指導者等による農作業安全の講習を受講させることが、分野特有の措置として定められています。

農業では農業機械などによる事故のリスクがあるため、受入れ前から安全教育の実施体制を確認しておくことが重要です。
農林水産省も農作業安全に関する指導者の育成研修を実施しています。


もう一つ重要なのが労務管理です。
農業分野の育成就労実施者には、労働時間、休日、休憩、時間外労働の割増賃金について、労働基準法に準拠した待遇が求められています。

農業は労働基準法上、労働時間・休憩・休日の規定に一部適用除外がありますが、育成就労では分野別運用方針によるこの条件を確認する必要があります。
受入れ開始前に、就業規則や勤務時間の運用を見直しておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 冬場は仕事がほとんどありません。それでも外国人を受け入れられますか?

A.方法は大きく2つあります。
1つは労働者派遣で、農閑期に他の産地へ配置する方法。
農業では季節変動や「複数の産地間での労働力の融通」を理由に派遣が認められています。
もう1つは、農畜産物の加工・運搬・販売や冬場の除雪など、認められる関連業務を組み合わせる方法です。

ただし、いずれも制度上の範囲と「付随的」の条件を確認する必要があります。

Q2. これまで人を雇ったことがない家族経営でも受け入れられますか?

A.直接雇用では、特定技能所属機関に「労働者を6月以上継続して雇用した経験等」が求められます。

一方、派遣先は、6月以上の雇用経験がある者を派遣先責任者とするか、派遣先責任者講習等の受講者を選任することで要件を満たせます。
雇用経験がない場合は、派遣を含めた受入れ方法を検討するとよいでしょう。

Q3. 特定技能1号の5年が終わったら、その人は帰らなければならないのですか?

A.農業には特定技能2号があるため、所定の要件を満たせば2号へ移行して、引き続き働くことができます。
農業特定技能2号評価試験の合格に加え、所定の実務経験などが必要です。

2号への移行を見据えるなら、職長としての経験などを日頃から記録し、本人から求められた場合に実務経験を証明できるよう備えておくことが重要です。

Q4. ネパールから農業分野の人材を採用できますか?

A.できます。当社はネパールに自社の日本語学校とトレーニングセンターを設け、面接前にJFT-Basic A2レベルを取得した候補者を選考しています。
農業特定技能評価試験は実施時期等を確認したうえで、特定技能1号で採用するか、育成就労から育成するかを候補者ごとに判断します。

まとめ

  • 農業の受入れルートは4つ。選ぶ基準は「滞在期間」と「季節変動」
    特定技能1号・2号、育成就労、身分に基づく在留資格が主な選択肢。
    何年いてほしいかに加え、年間の仕事量をどう確保するかで考えると整理しやすくなる。

  • 農業は「派遣」が認められる数少ない分野
    特定技能では農業と漁業だけに労働者派遣が認められている。
    季節による繁閑や、作目ごとのピークの違い、産地間の労働力融通への対応が理由。

  • 特定技能1号はまだ約3.3万人分の枠がある
    令和8年3月末の農業分野は充足率54.5%。
    受入れ見込数7万3,300人に対し在留者数は3万9,950人で、残りは約3万3,000人。
    ただし、枠が残っているからといって先送りできるとは限らない。

  • 農村部では「通信・移動・住まい」をセットで考える
    都市部以上に、物件の通信環境や買い物・通勤などの移動手段が重要になる。
    Wi-Fiの有無だけでなく、携帯電波や回線の引込み可否まで確認しておくと安心。

  • 育成就労は「3年間で育てる」制度
    農業分野の受入れ見込数は2万6,300人。
    主たる技能は6区分に分かれ、日本語はA1相当以上または所定の講習受講が入口。
    本人意向による転籍の制限期間は農業では1年とされている。

次に読むべき記事:

農業の外国人採用は「年間の仕事量」から考える

農業の外国人採用で、最初に決めたいのは制度ではありません。
まず1年間の仕事量を月別に書き出し、「いつ、何人必要か」を整理しましょう。

そこが見えれば、直接雇用と派遣をどう組み合わせるかも判断しやすくなります。


当社は、ネパールでの人材育成から来日後の住まいや生活立ち上げまで伴走しています。
制度と現場の運用をすり合わせながら、自社に合った受入れ方を一緒に考えます。
お問い合わせからお気軽にご相談ください。

※制度の詳細は、最新の出入国在留管理庁等の公式情報をご確認ください。