
近所のインド料理店で店員さんに出身を尋ねたら、「ネパールです」と返ってきた——
そんな経験はないでしょうか。
インド料理店でネパール人を見かけることが多い背景には、外国人が日本で働くための「在留資格」が関係しています。
その代表が、在留資格「技能」です。
出入国在留管理庁は「外国料理の調理師」を「技能」の該当例として挙げており、一般的な外国料理の調理師には、原則として10年以上の実務経験が求められます。
つまり、街で見かけるネパール人調理師の中には、こうした制度を利用して働いている人がいるのです。
一方、これから企業が外国人材を採用する場合、外食業で活用される代表的な制度は特定技能です。
「技能」と「特定技能」は、どちらも外国人が日本で働くための在留資格ですが、対象となる仕事や求められる経験・技能の水準は異なります。
本記事では、制度の根拠と実際の統計を確認しながら、その違いを採用担当者にも分かりやすく整理します。
私たちG-Star HR Link株式会社は、静岡県浜松市を拠点に、ネパール人材の紹介・採用支援を行っています。
ネパール現地の日本語学校・トレーニングセンターを運営し、技能実習・特定技能・高度人材に対応。
浜松ではネパール食材店兼カフェの「Asian Mart & Cafe」も運営し、採用と飲食現場の両面から具体的に解説します。
「インド料理店なのにネパール人」は偶然ではない|まず在留資格を知る

独自に発展した日本のインド料理
日本のインド・ネパール料理店で、皿からはみ出すほど大きなナンを見たことはないでしょうか。
実は、この「大きなナン」は、日本の外食市場に合わせた店づくりを考えるうえで興味深い存在です。
チーズやガーリックなどのアレンジナン、ナン食べ放題といったサービスも、日本の店舗では数多く見られます。
つまり、街で見かける「インド料理店」は、本場の料理をそのまま提供するだけではなく、日本の客層や価格帯、食べ方に合わせて独自に発展した業態でもあります。
日本のインド・ネパール料理店でネパール出身者を多く見かける背景には、こうした在留資格の仕組みも関係しています。
こうした店は、インド料理とネパール料理を一緒に提供することも多く、俗に「インネパ」と呼ばれています。
在留資格「技能」とは
なぜ日本のインド料理店では、ネパール出身の調理師を多く見かけるのでしょうか。
その背景を理解する鍵が、在留資格「技能」です。
外国料理の調理師などを対象とする就労資格で、一般的な外国料理の調理では原則10年以上の実務経験が求められます。
その上陸基準を定める省令は、1990年(平成2年)の法務省令第16号。
現在もこの基準が使われています。
特定技能が2019年に、育成就労が2027年に登場するより前から、外国料理の専門技能を持つ人材を受け入れる道が存在していたことが、現在の街の風景にもつながっています。
外食業で外国人を採用するルートそのものは外食業の外国人採用はこれからどうなる|新規停止後の現実的な選択肢で扱っています。
在留資格「技能」で調理師が来る仕組み|10年の実務経験という関門

在留資格「技能」でできる仕事とは
まず、在留資格「技能」で何ができるのかを確認しましょう。出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表は、技能について
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
と定めています。
具体的にどの仕事が対象になるかは、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(基準省令)で、第1号から第9号まで規定されています。
第1号が、外国料理の調理師などです。
「外国において考案され、我が国において特殊なものを要する」料理の調理・食品製造に係る技能について、原則10年以上の実務経験が必要で、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含めることができます。
また、「技能」の対象者には、日本人が同じ仕事に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることも求められます。
つまり「技能」は調理師専用の在留資格ではありません。
外国特有の建築・土木、外国特有の製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、航空機の操縦、スポーツ指導など、さまざまな熟練技能が対象です(出典:出入国管理庁「該当する活動」)。
10年の数え方|外国の学校で専攻した期間も入る
「10年以上」という要件で注意したいのが、その数え方です。
基準省令の第1号イには、10年以上の実務経験について「外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む」と明記されています。
つまり、料理の調理を学んだ期間も、一定の条件を満たせば実務経験の10年に算入できます。
出入国在留管理庁の提出書類一覧 在留資格「技能」調理師としての活動を行おうとする場合でも、料理人(タイを除く)について、所属していた機関からの在職証明書など、技能を要する業務に従事した期間を証明する文書の提出を求めています。
たとえば、関連する調理を学んだ期間が2年、実務経験が8年という人なら、要件を満たせる可能性があります。
ただし、実際の申請では、教育期間や職歴が対象となるものかを確認し、それぞれを証明できる資料を用意する必要があります。
なお、タイ料理人には特例があります。
日タイ経済連携協定(EPA)に基づき、5年以上の実務経験に加え、タイ労働省が発行する技能水準に関する証明書など、通常の料理人とは異なる要件が設けられています。
条文に国籍の要件は書かれていない
ここが本記事の核心です。
基準省令の「技能」第1号イを見ると、求められているのは、外国で考案され、日本では特殊なものとされる料理の調理等に係る技能と、原則10年以上の実務経験です。
そこに「その料理の国の国籍を持っていること」という要件はありません。
つまり、インド料理の調理について必要な実務経験を証明できれば、申請者がネパール国籍であること自体は、条文上の妨げにはなりません。
出入国在留管理庁も「技能」の該当例として外国料理の調理師を挙げています。
「インド料理店なのにネパール人」という街の風景を制度面から見ると、まず重要なのはここです。
料理の種類と調理師の国籍は、別々に判断されます。
ただし、国籍要件がないからといって、経験の証明が不要になるわけではありません。
申請では、どの料理について、どこで、どのような業務に、何年間従事したのかを資料によって立証することが重要です。
在留資格「技能」は受入れ機関も審査される
在留資格「技能」は、外国人本人の経験だけでなく、受入れ機関についても確認があります。
報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であることが必要です。
受入れ機関は提出書類に応じて4つのカテゴリーに区分され、前年分の法定調書合計表を提出していない場合などはカテゴリー4となります。
カテゴリー3・4では、事業内容や直近年度の決算文書などの提出が必要です。
さらに2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4について「所属機関の代表者に関する申告書」も追加されました。
特定技能「外食業」とはまったく別の制度です
「特定技能の外食業と何が違うのか」と思われたかもしれません。名前が似ていて混同されやすいのですが、設計思想が違います。
比較の軸 | 在留資格「技能」(外国料理の調理師) | 特定技能1号「外食業分野」 |
|---|---|---|
入口となる要件 | 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関での専攻期間を含む) | 外食業特定技能1号技能測定試験と日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたはN4以上)に合格。本分野に関連する技能実習2号の良好修了者は免除 |
従事できる業務 | 熟練した技能を要する業務(外国料理の調理) | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
在留期間 | 5年・3年・1年または3月。更新回数の上限なし | 通算5年が上限(やむを得ない事情がある場合等を除く) |
家族の帯同 | 配偶者・子を「家族滞在」で呼べる | 不可(「家族滞在」の対象から除外) |
受入れ企業側の義務 | 通常の在留諸申請(カテゴリー別の提出書類) | 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施、分野別協議会への加入など |
新規受入れの状況 | 分野別の受入れ上限や停止措置はない | 2026年4月13日以降、在留資格認定証明書の交付と他資格からの変更を原則停止(受入れ見込数5万人に到達見込みのため) |
出典: 出入国在留管理庁「在留資格『技能』」「特定技能『外食業分野』」、農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」(停止措置の発表は2026年3月27日)、e-Gov法令検索より作成。2026年8月19日時点の情報です。
表の最終行のとおり、いま特定技能の外食業は新規の呼び寄せが止まっています(経緯はなぜ外食業の特定技能は新規停止になったのか|上限枠の仕組みと今後)。
一方で在留資格「技能」に分野別の上限はありません。
制度の使い分けそのものは技能実習と特定技能の違い|7つの軸と2027年の制度転換で変わる選び方をご覧ください。
なぜ増えたのか|統計で見る「技能」とネパールの現在地
在留資格「技能」の4割超がネパール籍
ここからは公的統計で確かめます。
2025年12月末時点で在留資格「技能」を持つ人は54,574人。
国籍別の内訳は次のとおりです。
国籍・地域 | 在留者数 | 構成比 |
|---|---|---|
総数 | 54,574人 | 100.0% |
ネパール | 23,823人 | 43.7% |
中国 | 15,178人 | 27.8% |
インド | 7,932人 | 14.5% |
タイ | 1,358人 | 2.5% |
ベトナム | 1,117人 | 2.0% |
フィリピン | 896人 | 1.6% |
上位6か国の計 | 50,304人 | 92.2% |
出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」第1表 国籍・地域別 在留資格別 在留外国人(2025年12月末現在)より作成。
構成比は総数54,574人に対する割合を小数第2位で四捨五入したものです。
在留資格「技能」の43.7%をネパール籍が占め、中国27.8%、インド14.5%と続きます。
この3か国で86.0%です。「技能」の総数も、2020年末の40,491人から2025年末には54,574人へ、約1.35倍に増加しました。
ネパール籍は2024年末の18,124人から23,823人へ、1年間で31.4%増。中国・インドの増加を含めても、全体の伸びを大きく押し上げています。
更新に上限がなく、家族を呼べる
増加の背景として見逃せないのが、在留資格「技能」の制度上の特徴です。
「技能」は在留期間を更新し続けることができ、通算の在留年数に上限がありません。
また、要件を満たせば「家族滞在」で配偶者や子を呼び寄せることも可能です。
通算5年が基本の特定技能1号とは、同じ厨房で働いていても将来設計が大きく異なります。
2025年末には、ネパール籍の「家族滞在」が72,978人に達しています。
独立という次の段階|「経営・管理」は2025年10月に厳しくなった
日本で生活基盤を築いた人の中には、やがて自分の店を持つ人もいます。
事業を実質的に経営・管理する場合に関係するのが、在留資格「経営・管理」です。
2025年12月末時点で、この在留資格を持つネパール籍の人は3,158人(2024年末は2,830人)。
先に来日した人が店を開き、その店が母国から調理師を受け入れる——という連鎖は現場で語られることがありますが、これを直接裏付ける公的統計はありません。
確実に言えるのは、「技能」と「経営・管理」の双方でネパール籍の在留者が増えていることです。
一方、独立をめぐる制度は2025年に大きく変わりました。
10月16日から、事業に用いる財産の総額3,000万円以上、1人以上の対象となる常勤職員の雇用、申請者または常勤職員のB2相当以上の日本語能力、申請者の経営・管理経験3年以上または修士相当以上の学位などが求められるようになりました。
既に「経営・管理」で在留している人には、2028年10月16日まで経過措置があります(出典:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について)。
在留資格の歴史が、その後の人口構成を作る
在留資格の歴史は、現在の街の人口構成にも影響を残します。
たとえば当社が拠点を置く浜松では、フィリピン国籍の住民が多く暮らしています。
その背景について、代表の岡本は、歌手やダンサーなどを対象とする在留資格「興行」で来日した人々が日本で家庭を築き、定住していったことも一因ではないかと見ています。
ただし、この経緯を直接裏付ける公的統計はありません。
あくまで長年現場を見てきた立場からの見立てです。
かつて存在した外国人材の入口が、20年、30年後の地域社会に影響を残す——ネパール人調理師とインド料理店の関係も、こうした視点から見ると理解しやすくなります。
浜松の地域事情は浜松で外国人材を採用するには|製造業の街の人材事情と地元紹介会社の使い方で、国外で働くことがネパールで長く制度化されてきた背景はグルカ兵はなぜ強いのか|ネパールの歴史と英国軍の給与から読む人材の実像で扱っています。
ネパール人30万人の内訳から見る「採用できる人材」の違い

30万人の内訳を見る
2025年12月末時点で、日本に在留するネパール籍の人は300,992人。
国籍・地域別では第5位で、前年末から67,949人(29.2%)増えました。
ただし、この30万人が同じ在留資格で、同じ働き方をしているわけではありません。
在留資格 | ネパール籍の在留者数 |
|---|---|
留学 | 116,151人 |
家族滞在 | 72,978人 |
技術・人文知識・国際業務 | 48,813人 |
技能 | 23,823人 |
特定技能(1号12,277人・2号110人) | 12,387人 |
永住者 | 9,908人 |
技能実習 | 4,477人 |
経営・管理 | 3,158人 |
その他(介護2,040人ほか) | 9,297人 |
総数 | 300,992人 |
出典: 「在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表」より作成。
最も多いのは「留学」の116,151人で、全体の約39%。
次いで「家族滞在」が72,978人で、この2つだけで約63%を占めます。
一方、企業が外国人材を受け入れる代表的な在留資格である「特定技能」は12,387人、「技能実習」は4,477人です。
つまり、街で見かけるネパール人の多くが、企業の求人に応募して来日した人とは限りません。
在留資格によって、日本でできる仕事や活動の範囲は異なります。
「ネパール人を採用する」という言葉だけで考えるのではなく、どの在留資格から人材を受け入れるのかを確認することが、採用の第一歩です。
労働者として見ると、3割近くが飲食・宿泊の現場にいる
働いている人に絞ると、ネパール人材の特徴がさらに見えてきます。
厚生労働省によると、2025年10月末のネパール人外国人労働者は235,874人で、国籍別第4位。
在留資格別では「資格外活動」が157,546人(66.8%)を占め、そのうち「留学」は114,259人でした。
専門的・技術的分野は62,625人、技能実習は4,414人です。
産業別に見ると、69,204人(29.3%)が「宿泊業、飲食サービス業」で働いています。
同産業で働く外国人労働者は全国籍計で319,999人で、その中でもネパール籍が最多。
ベトナム64,039人、中国54,642人が続きます。
ただし、この69,204人を在留資格「技能」の調理師と同一視することはできません。
産業別統計と在留資格別統計は別の集計だからです。
「技能」のネパール籍は2025年12月末で23,823人ですが、時点も集計方法も異なります。
数字を見るときは、母数と時点、そして「在留資格」と「産業」のどちらの統計なのかを切り分けることが重要です(出典:外国人雇用状況」の届出状況表一覧)。
就労できるかどうかは、在留カードで判断する
採用時に最も重要なのは、国籍や見た目で判断せず、在留カードで就労範囲を確認することです。
在留資格「技能」の人を、認められた範囲を超えて工場のライン作業に従事させれば、不法就労となる可能性があります。
留学生がアルバイトをする場合も、資格外活動許可の範囲内でなければなりません。
採用前に在留カードを確認し、働ける仕事と時間を把握しましょう。
手順と、2026年6月14日から変わった券面については在留カードの確認方法と不法就労助長罪|知らずに雇った企業も罰せられるにまとめました。
製造・建設・介護・外食などの現場人材を採用するなら、入口は「技能」ではありません。
現在は特定技能が中心で、2027年4月からは育成就労も始まります。
同じネパール人材でも、来日・就労のルートは異なります。
どの入口が自社に合うか迷われている段階でしたら、無料の個別相談で状況を伺ったうえでご提案しています。
食文化を知れば、会話のきっかけが見えてくる
食の話は、職場での会話を始めるきっかけになります。
受け入れ後に何を話せばいいか迷ったら、食文化から入るのも一案です。
ネパール東部には「キネマ」という、茹でた大豆を発酵させた、納豆のように糸を引く食品があります(詳しくはネパールはどんな国か|採用担当者が知っておく歴史・暦・民族・食の基礎、宗教や食事への配慮の実務はネパール人の宗教と食事対応|「牛は食べないが水牛は食べる」現場の実務)。
当社が浜松で運営する「Asian Mart & Cafe」も、母国の食材を買え、母語で話せる場所をつくるという発想から始まりました。
食材店や飲食店は、外国人コミュニティの暮らしを支える場にもなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自社の社員食堂でインド料理を出せば、「技能」で調理師を採用できますか?
A.原則として、慎重に考える必要があります。
在留資格「技能」は、外国で考案され、日本では特殊なものとされる料理の調理について、熟練した技能を要する業務に従事することが前提です。
社員食堂で外国料理を提供する場合も、実際の業務内容や勤務先の事業実態を踏まえて判断されます。申請前に専門家へ確認することをおすすめします。
Q2. インド料理店で働いていたネパール人を、自社の工場や倉庫で採用できますか?
A.在留資格「技能」のままでは、原則として採用できません。
「技能」で認められるのは熟練した技能を要する業務で、工場のライン作業や倉庫作業は対象外です。
就労させると不法就労となるおそれがあるため、業務に合った在留資格への変更が必要です。
Q3. 在留資格「技能」の人は、何年まで日本にいられますか?
A.在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、更新回数に法令上の上限はありません。
要件を満たせば更新を重ねられ、配偶者や子を「家族滞在」で呼ぶこともできます。
特定技能1号との大きな違いです。
Q4. ネパール人材を採用したいのですが、どの在留資格から検討すればよいですか?
A.まず自社の業務内容から考えます。
製造・建設・介護・外食などの現場業務なら、特定技能が中心です。
2027年4月からは育成就労も選択肢になります。
オフィス業務や通訳・翻訳、海外取引などは「技術・人文知識・国際業務」が候補です。
「技能」は外国料理の調理師など、対象業務が限定された在留資格です。
まとめ
「インド料理店にネパール人」が多い理由は、国籍ではなく在留資格の仕組みにある
在留資格「技能」は料理の調理経験を要件とし、料理人の国籍は問わない。
原則10年以上の実務経験が必要で、外国の教育機関での専攻期間も算入できる。「技能」の4割超をネパール籍が占めている
2025年12月末の「技能」は54,574人。そのうちネパール籍は23,823人(43.7%)で、2024年末から31.4%増加。「技能」は長期在留と家族帯同が可能
更新回数に法令上の上限がなく、要件を満たせば家族滞在も利用できる。
通算5年・家族帯同不可の特定技能1号とは制度設計が異なる。30万人のネパール人材は、在留資格によって入口が違う
2025年末のネパール籍は300,992人。留学116,151人、家族滞在72,978人が大きな割合を占めます。企業が採用する人材と、街で見かける人が同じルートとは限らない。採用時に見るべきは、国籍ではなく在留カード
在留資格で認められた範囲を超えて働かせれば、不法就労となるおそれがある。
採用前に在留資格と就労範囲を確認することが基本。
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身近な光景から、自社の場合に置き換える
在留資格は一覧表だけでは分かりにくいものです。
身近なインド料理店を例にすると、在留資格によって仕事内容や在留期間、家族帯同の可否まで変わることが実感できます。
大切なのは、その違いを自社の採用に置き換えること。どの在留資格が合うのか、何年一緒に働きたいのか。この2点を整理すると、選ぶべきルートが見えてきます。